相続税の配偶者控除 藤沢

藤沢の皆様、相続税には納税額を抑えることにつながるさまざまな控除制度がありますが、その中でも相続税の大幅な軽減につながる制度が「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除です。こちらでは、藤沢の皆様が知っておきたい相続税の配偶者控除についてご説明いたします。

被相続人の財産を遺贈や遺産分割によって取得した配偶者は、配偶者控除を適用することにより、相続税の全額あるいは一部の控除を受けることができます。以下の理由により、被相続人の配偶者は相続税の負担を軽減させるべきだという考えから、この控除制度が設けられました。

  • 被相続人が財産を形成維持できたのは、配偶者の貢献があったと考えられ、配偶者に配慮すべきである
  • 被相続人が亡くなった後も配偶者の生活は続くため、配偶者が生活を維持できるよう保障が必要である
  • 配偶者の財産取得は同一世代間の財産移転であり、近い将来発生する次の相続(二次相続)でまた相続税が課せられることになれば税負担が過大になってしまう

配偶者控除は税負担の大幅な軽減につながる制度ではありますが、注意すべき点も多々あります。配偶者控除を適用する際は、適用要件を満たしているか、ご自身にとって配偶者控除の適用にメリットがあるかどうか、しっかりと見極めることが大切です。

藤沢にお住まいで、相続税の配偶者控除の利用を検討されている方は、相続税の専門家である当プラザの町田駅前事務所または横浜駅前事務所までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にてお受けいたします。

配偶者控除の概要 藤沢

まずは配偶者控除の概要を藤沢の皆様にご紹介します。

配偶者に相続税がかかるか否かの判断基準となるのが、(1)1億6,000万円または(2)配偶者の法定相続分の相当額です。
遺産分割や遺贈によって、実際に配偶者が取得した正味の遺産額が、上記のどちらか多い方の金額までは相続税がかからない、というのが配偶者控除の制度概要です。

「どちらか多い方の金額まで」とはどのような意味かといいますと、(1)と(2)のうち、より高い金額の方を基準として採用するということです。たとえ被相続人の配偶者の取得金額が、配偶者の法定相続分の相当額より高かったとしても、それが1億6,000万円以下なのであれば、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者控除の適用要件や、配偶者控除を適用した場合の相続税額の計算例など、詳しくは以下の関連情報ページにてご説明しておりますが、相続税申告に不慣れな方だと難しく感じることもあるかもしれません。藤沢の皆様がこの制度を利用するのであれば、相続税申告を専門とした確かな知識をもつ税理士に相談されることをおすすめいたします。

当プラザは相続税申告を専門としており、国内トップレベルの申告実績を誇ります。配偶者控除をはじめとして、相続税に設けられたさまざまな特例や控除制度を適切に活用し、藤沢の皆様の相続税額を最低限に抑え、大切な資産をお守りします。

配偶者控除は申告期限内の申告を 藤沢

配偶者控除は、遺贈や遺産分割により実際に配偶者が取得した財産が対象となっています。相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」となっており、この申告期限内に遺産分割を終えていない財産については、配偶者控除が適用されないということです。
藤沢の皆様が配偶者控除を適用するのであれば、この10か月という期限内に、遺産分割を完了させ、配偶者控除を適用する旨とその根拠となる計算の明細を相続税の申告書に記載し、提出する必要があります。

しかしながら、相続人同士の意見が割れ、なかなか遺産分割がまとまらず、期限内に遺産分割が完了しないというケースもあるでしょう。そのような場合でも、ひとまず申告期限内に申告を行うことが大切です。
この時、遺産分割が未了のため配偶者控除は適用できませんが、申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、その後遺産分割が完了してから実際の取得額をもとに修正申告あるいは更正の請求を3年以内に行うことで、あとから配偶者控除を適用することが可能となります。

簡単にご説明しましたが、この流れは通常よりも複雑な手続きを要し、手間もかかるうえ、難しい判断が求められます。藤沢の皆様におかれましては、まず申告期限内の遺産分割完了を目指すことと、相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。当プラザの初回相談は完全無料でお受けしておりますので、藤沢にお住まいで相続税申告に関して不安がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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藤沢の皆様が気をつけるべき配偶者控除の注意点

藤沢の皆様、配偶者控除は相続税を抑えるお得な制度ではありますが、二次相続の発生について十分に考慮する必要があります。
両親と子の家庭を例にご説明すると、両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子が遺産を相続することを一次相続といいます。次に、その配偶者も亡くなり、子が遺産を相続することを二次相続といいます。

一次相続で配偶者控除を最大限利用した遺産分割を行った場合、二次相続の際に相続税の負担が大きくなる可能性があるため、注意が必要です。藤沢にお住まいで、配偶者控除を活用して相続税の節税をお考えの方は、二次相続までシミュレーションしたうえで、遺産分割について考えていきましょう。

当プラザにご相談いただければ、藤沢の皆様のご事情をしっかりと整理したうえで、二次相続まで考慮したシミュレーションを行い、相続税申告においてどのような遺産分割が有利になるかわかりやすく丁寧にご説明いたします。

藤沢の相続税申告は実績豊富な当プラザへお任せください

私ども相続税申告相談プラザ 町田駅前事務所・横浜駅前事務所は、藤沢の皆様から相続税に関する数多くのご相談やご依頼をいただいてまいりました。藤沢をはじめとして、湘南エリア、大和、綾瀬など、藤沢近隣の方や、農家や地主の方など、大切な資産を守りたいとお考えの皆様に多くご利用いただいております。

藤沢に根差し、藤沢に誇りをもつ皆様が、相続税に関して不利益を被ることのないよう、相続税申告の知識を豊富にもち、あらゆる状況への対処法を熟知している専門家が全力でサポートいたします。
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藤沢の皆様に向けて、初回完全無料の相談の場をご用意しております。藤沢での相続税申告なら、国内トップレベルの相続税申告実績と、国税庁OBによるチェックにより税務調査1%未満を誇る、相続税申告相談プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所にお任せください。

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