相続税の申告期限 和光

相続税は申告期限がルールとして定められています。申告期限内に相続税申告を行わないと、延滞税や加算税などの本税とは別にペナルティとしての税金を課せられてしまいますので、和光の皆様、相続税申告は申告期限を過ぎてしまわないようしっかり準備を進めていきましょう。下記にて相続税の申告期限や注意点について和光の皆様にご説明いたします。

 

相続税の申告期限と申告先

和光の皆様、相続が発生し、相続税申告の必要が判明したらまず初めに申告期限を確認するようにしましょう。 相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」です。例えば2月1日に被相続人が亡くなったことを知った場合、翌日から10か月後の12月2日が申告期限です。ただし、申告期限にあたる日が土日祝日の時には、これらの日の翌日が申告期限となります。 相続税の申告及び納税先は被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署です。仮に被相続人の最期の住所地が和光であった場合には、和光市を管轄する朝霞税務署にて手続きを行うことになります。お亡くなりになった方が晩年に住んでいた場所が和光であったとしても、住民票の表記が和光と異なるときには住民票記載の住所地を管轄する税務署にて申告・納税を行うことになりますので注意しましょう。

 

申告期限内に行うべき資料収集

和光の皆様、相続税は申告納税制度を採用しているため、納税者自らが税額を計算し相続税の申告書や添付資料を準備しなければいけません。すべての資料を用意し、遺産分割協議を完了して相続税の申告書の作成を行うには、10ヶ月程度の時間がかかることも普通にあります。特に必要書類である戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を集めなければならず、思った以上に多くの時間を要することになります。被相続人の最期の本籍地が和光であったとしても生前、結婚や転居を理由に和光以外で転籍を繰り返していると各地の役所に戸籍を取り寄せることになるため、その分手間や時間も余計にかかるでしょう。お仕事などで平日にお時間を作ることが難しい和光にお住まいや和光周辺にお勤めの方は、ぜひ当プラザの池袋駅前事務所および大宮駅前事務所をご活用ください。申告期限に余裕をもって専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

相続税の申告期限延長について

原則、相続税の申告期限は延長が認められません。ただし、延長の理由が特別な事由にあたると税務署が認めれば、最大で2か月の延長が可能となるケースもあります。

【相続税の申告期限延長が認められる事例】

  • 自然災害等の発生
  • 胎児の出生(みなし相続人として計算されていた)
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給の確定
  • 遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書の発見
  • 相続人廃除や認知やなどによる相続人の異動があった等

上記の理由等により申告期限の延長を希望する場合には、事前に税務署への申請が必要となります。延長が認められたとしても、2か月の期限内に新たに生じた条件に合わせて相続税の計算をしなければいけないため、一概に余裕が出来るというわけではありません。和光周辺にお住いの皆様、このような状況の場合には、相続税申告の経験豊富な当プラザの税理士へご相談いただくことをおすすめいたします。和光周辺に精通した税理士がお客様の相続税申告をスピーディに完了できるよう対応いたしますのでぜひ一度ご相談にお越しください。

 

和光の皆様をパートナー事務所と全力でサポート

  • 相続人の一人が話し合いに応じず、相続財産を把握できない
  • 自宅の評価が分からないため、相続税申告の対象かわからない
  • 相続に関して全く知識がなく、なにから始めてよいのか分からない
  • 認知症、行方不明者、未成年者の相続人がいて遺産分割の話し合いが進められない
  • 遺産分割協議後に遺言書が発見された

各ご家庭の人間関係や相続人それぞれの事情も異なるため、どれ一つをとっても同じ相続は存在しません。それらの状況を判断し、相続税申告までの手続きを進めていかなければいけないため、相続税申告は難しいとされています。 当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、全ての相続手続きに対応できるよう司法書士、行政書士、弁護士等、各士業事務所とパートナーとして連携しています。この体制により和光の皆様の様々な相続のお悩みについて、ワンストップで解決できるようになっています。和光の皆様が安心して相続税申告が完了できるよう、税理士の専門家を中心に、各種のプロフェッショナルが幅広くお手伝いをさせていただきますので安心してご依頼ください。

 

和光の皆様の相続税申告なら当センターへ

和光の皆様、当プラザは、長年相続税申告を専門としてお客様をサポートし、全国トップクラスの実績を持つランドマーク税理士法人が運営しています。当プラザでは地域密着でお客様に向き合えるようサービスの体制を整えてきました。和光周辺の皆様の相続税申告についても、和光地域に精通した専門家が責任を持って対応させて頂きますので、和光の皆様、まずはお気軽にお問合せ下さい。豊富な知識と経験を生かし、和光の皆様の相続税申告がスムーズ完了できるよう全力でサポートさせていただきます。和光の皆様に向けて初回無料相談を開催しておりますので、ぜひ一度ご活用ください。

和光にお住まいのお客様には池袋駅前事務所大宮駅前事務所へのご来所をお勧めします。お買い物のついでやお仕事帰りに気軽にお立ち寄り頂ける環境ですので、和光の皆様、お気軽にお問い合わせ下さい。

◆和光の最寄り事務所

●池袋駅前事務所*池袋駅は和光市駅より15分程度になります。

最寄り [池袋駅](JR線) 東口 徒歩3分
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目26番4号 南池袋平成ビル9階

●大宮駅前事務所*大宮駅は和光市駅より電車で45分程度になります。

最寄り [大宮駅](JR・東武野田線)西口徒歩3分
住所 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル26階