相続税申告の計算について、和光で相続税申告にお困りの方へ

和光の皆様、相続税申告の対象者は自らが納税額を計算して申告先に納めなければいけないことをご存知でしょうか。固定資産税のように納税通知書が届くわけではないため、相続税の計算についての知識がないと、適正な納税額を算出することが出来ません。相続税の計算には民法の相続知識及び相続税法の知識の両方が必要となり、一般的にも難易度が高いとされています。和光の皆様に下記にて相続税の計算方法についてご説明いたします。

 

和光の皆様、相続税は納税者が自分で計算する必要があります

和光に在住の皆様、相続税は被相続人の財産を相続または遺贈により相続人や受遺者が財産を引き継いだ場合、その課税価格の合計額が基礎控除額を超える際に、超えた額が課税対象となる税金です。相続税が課せられる場合、財産を承継した人は相続税申告が必要になります。 税金には住民税や固定資産税のように役所等より支払額が納税通知書として通知されるものと、法人税や所得税のように自らが期間内に申告して納めるものがあります。後者の納税方式を申告納税方式といい、相続税についてもこちらを採用しているため、納税対象者が自ら納税額を計算し税務署へ申告、税金を納めるという流れになります。 しかしながら、和光の皆様含め多くの方にとって相続税申告は初めての経験であり、何か手を付けてよいのか分からないという方も少なくありません。また相続税を納めるのであれば、余計な額を支払いたくないというのが本音であるのでないでしょうか。

和光の皆様、慣れない相続手続きで時間や手間を取られるのであるならば、初めから相続税の経験豊富な税理士に相談をすることをおすすめ致します。和光の皆様の相続税のお困り事について、当プラザではお気軽にご相談いただけるよう初回無料相談を実施しています。ぜひ一度ご利用いただくことをお勧めいたします。

 

相続税の計算 基礎控除額について

相続税は遺産総額から債務等を差し引き、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を足して計算した課税価格の合計額が基礎控除額を上回る場合、相続税申告が必要になります。そのため基礎控除額を超えないケースについては納税義務が課せられないため、基礎控除額の確認及び計算は非常に重要です。和光の皆様、まずは今回の相続が相続税申告の対象であるかを確認してみましょう。

[基礎控除額の計算式] 相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 法定相続人が4人の場合 3000万円+600万円×4=5400万円

このケースの場合、課税価格の合計額が5400万円以下であれば、相続税申告は不要となります。 相続人に養子がいる場合、上記の法定相続人の数については制限のルールがあります。

  • ➀養子以外に実子が存在する場合には養子は1人まで法定相続人として数えられます。
  • ②実子がいない場合には養子は2人まで含むことができます。

また法定相続人の中に相続放棄をした方がいたとしても、その相続放棄がなかったものとして数えられる法定相続人の人数を適用します。 基礎控除額を超えた場合には、本格的に財産評価額の根拠となる資料等を集め、申告に関しての準備を進めていくことになります。なお、相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用することによって納税額にも影響があります。控除や特例によっては適用し計算した結果、相続税額が0円となったとしても申告書は提出しなければならないものがあるので注意してください。申告しなければ無申告であると扱われてしまうため、和光にお住まいの方、和光にお勤めの方、申告期限内に対応できるよう準備を整えておきましょう。

 

相続税の計算方法

和光の皆様、相続税の計算は下記の計算式に沿って行われます。流れを確認していきましょう。

<納税額の計算>

(1)相続財産-非課税財産=遺産総額

遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

生前贈与加算とは、相続等より財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与によって取得した財産を足して計算するということです。 上記の計算を各人ごとにおこないます。それらすべてを総額としたものが課税価格の合計額(課税総額)です。

(2)課税価格の合計額(課税総額)-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各人の算出税額

上記計算を法定相続人毎に行います。各人の算出税額を合算したものが相続税の総額(A)です。

(3)(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

(3)の各人の取得財産に応じた相続税額より各種控除等を適用し差し引いた残りの額が実際に各人が納付する相続税額になります。 相続税の計算は、上記の通りかなり複雑な計算式になっています。そのため和光の皆様にとっても、相続税の知識がない中で計算してしまった結果、適正な金額よりも多く納税してしまったり、逆に過少申告となってしまい税務署から指摘を受けたりするリスクを被る可能性があります。 そのため、計算にご不安を抱える和光の皆様は相続税の専門家にご相談されるのがおすすめです。和光エリアにお住まいもしくは、和光に被相続人のご自宅等がある方はぜひ和光からアクセスの良い池袋と大宮にある事務所の初回無料相談をご利用下さい。

 

和光の皆様、相続税申告の計算なら我々にお任せください

和光の皆様、当プラザは相続税に特化し、地域密着で多くのお客様の相続税申告および相続税額の計算をサポートしてきたランドマーク税理士法人が運営しています。和光にお住いのお客様のご相談も数多くお受けしておりますので安心してご相談ください。また和光の物件の相続税評価額の計算についても、和光エリアに精通した税理士が対応させて頂きます。和光にお住まいで、都心にお勤めの方には、帰りにお立ち寄り頂きやすい池袋駅前事務所へのご来所をお勧めしております。和光市駅から電車で15分程度の池袋を最寄りとしており、ショッピングのついでにもお立ち寄り頂けるアクセスの良い場所にございます。また、アクセスのよい大宮駅前事務所へのご来所もおすすめです。
続税のプロである税理士が実績豊富な知識と経験を生かし、和光の皆様の相続税申告がスムーズに進むようお手伝いいたします。初回無料相談会では、相続税申告が初めての方に向け、わかりやすいご説明を心がけておりますので。和光の皆様、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。 

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