相続税の計算でお困りの浦和の皆様

浦和の皆様、被相続人の財産を相続や遺贈により取得した際に課せられる相続税の課税対象となった場合には、相続税申告・納税の義務が生じます。相続税申告・納税先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となるため、浦和の皆様の被相続人が亡くなった時点に住んでいたご自宅が浦和であれば浦和税務署で行うことになります。

浦和の皆様のなかにはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税の納税額は住民税や固定資産税のように通知がくるわけではありません。ではどのようにして納税額を決定するのかといいますと、相続税申告・納税の義務が生じた方が相続税の計算のルールにもとづいてご自分で算出し、申告・納税を行います。

相続税申告が必要となった浦和の皆様、ご自分で相続税の納税額を算出すると知って心配になった際は、相続税申告の相談件数・申告実績ともに豊富な当プラザまでお気軽にご相談ください。浦和の皆様、相続税の計算は専門的な知識を持たない方にとってはかなり難易度の高いものとなります。はじめて相続・相続税申告を経験される浦和の皆様も例外ではないといえるでしょう。

当プラザの税理士であれば相続税の計算はもちろんのこと、申告・納税までスムーズかつスピーディに完了させることが可能ですので、浦和の皆様におかれましてはぜひ当プラザにお任せください。

相続税の計算について 浦和

浦和の皆様にはすでにお伝えしましたが、相続税は申告・納税の義務が生じた方がご自分で納税額を算出し、申告・納税する必要があります。そうはいわれてもどのように相続税の計算を行えば良いのか、浦和の皆様も困惑されることでしょう。

まずは以下の計算式を用いて、相続税における基礎控除額を算出することから始めます。

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税申告・納税が必要だと判断された浦和の皆様はご存知かと思いますが、被相続人の財産を取得した方すべてが相続税の課税対象になるかというとそうではありません。浦和の皆様が取得した相続財産の総額が上記の計算式によって算出した基礎控除額を超過していた場合に、相続税申告・納税の義務が生じることになります。

なお、上記の計算式内にある「法定相続人の数」には、相続放棄をした方や養子もカウントされます。ただし、被相続人に実子がいるかどうかでカウントできる養子の数は異なるため、浦和の皆様におかれましては計算する際に注意が必要です。

相続税の課税対象となる相続財産の計算

浦和の皆様、基礎控除額を算出することで相続税申告・納税が必要だと判明した場合、課税対象となる相続財産の計算を行います。もしも浦和の皆様のなかで被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けていた方がいらっしゃる場合には、その分も含めて計算する必要があります。

(1)相続財産-非課税財産=遺産総額
    遺産総額-(債務+葬儀費用)+生前贈与加算=課税価格合計額

(2)課税価格合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
        
法定相続分で按分した課税遺産総額×超過累進税率=各人の相続税額
        ※各人の相続税額合計が相続税の総額*

(3)相続税の総額*×各人の課税価格÷課税価格の合計額-税額控除=各人の相続税の納税額

浦和の皆様、相続税の計算は上記の計算式を用いて行いますが、相続税に関する専門知識がないと何のことを指しているのかいまいち良くわからないかと思われます。浦和の皆様、相続税の計算に自信がない場合には、速やかに相続税申告を得意とする税理士に依頼されることをおすすめいたします。

相続税申告は税務署で 浦和

浦和の皆様、冒頭でもご説明しましたが相続税申告はどこの税務署で行ってもよいというものではありません。相続税申告では被相続人の最後の住所地を管轄している税務署で行うことと定められているため、たとえば浦和の皆様の被相続人が亡くなった際のご自宅が浦和区だった場合には浦和税務署が申告先となります。

ただし、亡くなった際のご自宅が浦和区だったとしても、何らかの事情により住民票の住所が浦和区ではない可能性も考えられます。それゆえ、浦和の皆様は相続税申告を行う前に、被相続人の住民票を取得して亡くなった時点の住所地を必ず確認しておきましょう。

浦和の相続税申告は池袋駅前事務所にお任せを

浦和の皆様、相続税申告の計算は適用できる控除や特例、不動産の評価なども含めて行うことになります。とくに不動産の評価は税金のプロである税理士でも難しい分野とされているため、相続財産に不動産が含まれている浦和の皆様は専門家に相談・依頼されることをおすすめいたします。

もちろん、専門家であれば誰でもよいというわけではありません。相続税申告に関する豊富な知識と経験を有する税理士を選択することが、浦和の皆様に課せられる相続税の大幅な節税につながります。

浦和で相続税申告を相談・依頼できる事務所をお探しの際は、ぜひ当プラザの池袋駅前事務所にお任せください。当プラザを運営しているのは国内でもトップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」ですので、はじめて相続税申告を行う浦和の皆様も安心してお任せいただけます。

浦和の皆様の最寄り事務所となる池袋駅前事務所は、池袋駅から徒歩3分という好立地にあります。初回相談は完全無料で対応いたしますので、浦和の皆様、お買い物ついでやお仕事帰りにぜひお気軽にお立ち寄りください。

スタッフ一同、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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