相続税の配偶者控除について 浦和

浦和の皆様、相続税には配偶者控除(配偶者の税額の軽減)という制度が設けられていることをご存知でしょうか?配偶者控除とはその言葉通り、被相続人の配偶者のみが利用できる制度であり、被相続人から相続や遺贈により財産を受け取った際に課される相続税の一部もしくは全部の控除が受けられます。相続税の金銭的負担を軽減できるとなれば、浦和の皆様も利用しない手はないといえるでしょう。

相続税において配偶者控除が設けられたのはどのような理由からなのか、浦和の皆様とご一緒に確認していきたいと思います。

  • 配偶者の貢献(内助の功)により被相続人の財産の維持や形成がされたと考え、配慮する必要があるため
  • 配偶者の財産の取得は同一世代間での財産移転に該当し、次の相続で再度相続税が課されると相続税の負担が過大になることが予想されるため
  • 残された配偶者の生活保障を行うため

浦和の皆様、配偶者控除はこのような理由により設けられた制度であり、浦和の皆様がこの制度を利用するためには相続税の申告期限までに遺産分割を完了させなければなりません。配偶者控除は相続や遺贈によって実際に受け取った財産をもとに計算しますので、申告期限までに分割されていない財産は対象外となるためです。

浦和の皆様、相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内と定められています。浦和の皆様はこの期限までに遺産分割を完了し、配偶者控除を利用する旨を記載した申告書を税務署に提出しましょう。

当プラザでは、浦和をはじめ浦和近郊の皆様から相続税申告に関するご相談を多数いただいております。相続税申告に精通した税理士が浦和の皆様のお話しを親身になってお伺いし、お悩みやお困り事を解消へと導きます。

相続税申告において配偶者控除の利用をお考えの浦和の皆様におかれましては、ぜひとも当プラザまでお気軽にご相談ください。浦和の皆様の最寄り事務所は池袋駅前事務所となります。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでも遠慮なさらずにお話しください。

配偶者控除の算出方法とは 浦和

浦和の皆様、くり返しになりますが配偶者控除は相続税の一部もしくは全部の控除が受けられる制度です。どのような場合に控除が受けられるのかといいますと、正味の遺産額が以下のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかかることはありません。

A:1億6,000万円
B:配偶者の法定相続分相当

かりに浦和の皆様が配偶者で、相続や遺贈により受け取った正味の遺産額がAを超過していたとしても、Bよりも少ない額であれば相続税の課税対象外となります。浦和の皆様も配偶者控除を利用される際は、受け取った正味の遺産額が上記の金額以下かどうか、しっかりと確認しておくと良いでしょう。

もしもご自分で判断することが難しいようであれば、相続税申告を得意とする税理士が在籍する当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。初回相談につきましては完全無料で対応いたしますので、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

配偶者控除を適用するための要件等について 浦和

浦和の皆様、すでにご説明した通り、配偶者控除は申告期限までに遺産分割を完了し、利用する旨を記載した申告書を税務署に提出しなければ適用することはできません。
配偶者控除を適用することで相続税がかからないとなると、何もしなくて良いと思ってしまう方も少なくないのが現状です。しかしながら相続税がかからなくても申告書を提出しないと配偶者控除は適用されませんので、浦和の皆様は忘れずに申告するよう注意しましょう。

そうはいいましても、浦和の皆様のなかには相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない方もいらっしゃるかと思います。そのような場合には未分割のままで申告書を作成し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税申告を行います。この時点では配偶者控除を適用することはできませんが、のちに浦和の皆様が遺産分割を完了した際には適用することが可能となります。
こうした相続税申告は専門知識を要することになるため、期限内に遺産分割が完了しそうにない浦和の皆様は、早急に相続税申告を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。

なお、相続税を申告することになるのは、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。被相続人が亡くなった時点の住民票の住所が浦和区だった場合は、浦和税務署が相続税の申告先になります。相続人の現在の住所地を管轄する税務署で行えばよいと勘違いされる方も多いので、浦和の皆様におかれましては間違えないように注意しましょう。

配偶者控除を利用する際は要注意!

浦和の皆様、ご自分の相続で子や孫にかかる相続税の負担を心配される方は、配偶者控除を利用する際に注意が必要です。配偶者控除を適用すれば一次相続における相続税の負担は大幅に軽減できますが、その反面、二次相続で子や孫に課せられる相続税は高くなってしまいます。二次相続まで考えた際には配偶者控除の適用が必ずしも有効であるとはいえませんので、浦和の皆様におかれましては相続税対策に強い専門家に相談されたほうが安心だといえるでしょう。

当プラザでは相続税申告はもちろんのこと、二次相続まで見据えた相続税対策についてもサポートさせていただいております。まずは初回無料相談をご活用いただき、浦和の皆様が現在抱えていらっしゃる相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事をお聞かせください。浦和の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

浦和の皆様の相続税申告は池袋駅前事務所にお任せを

浦和の皆様、相続税申告において配偶者控除の利用を検討される際は、相続税申告に関する豊富な知識と経験を備えた当プラザの税理士にお任せください。

浦和の皆様には最寄り事務所となる、池袋駅前事務所のご利用をおすすめしております。池袋駅から徒歩3分と、浦和からも非常にアクセスしやすい場所に事務所を構えておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

浦和の皆様の最寄り事務所

池袋駅前事務所

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