相続税における配偶者控除 東京

東京のみなさま、相続税についてお困りでしたら当プラザにお任せ下さい。今回は配偶者控除についてのご案内をさせて頂きます。ご不明な点は、東京を担当いたします当プラザ東京丸の内事務所へお問合せ下さい。

相続税における控除の一種として配偶者控除があります。配偶者控除とは主に被相続人の配偶者が相続により財産を取得した際、相続税額の全て、又は一定の金額の控除を受ける事が可能となる制度を指します。これは配偶者の方の税負担を軽くすることを目的に作られた制度になります。この制度がつくられた背景として下記のような事由があります。

①配偶者による財産取得は、同一世代間の財産の移動である為、遠からず次の相続がおこり、再度相続税が発生する事になると税金への負担がかなり大きくなる
②被相続人の財産の維持には、配偶者の貢献があったからと考えられる。そのため、これについて配慮をするべきであるため
③被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障に配慮が必要である

配偶者控除を受けるためには、期限内に相続税申告を済ませる事、そして税務署へ配偶者控除の適用を受ける旨の申告書を記載し提出を行う必要があります。相続税の申告期限が定められており、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に申告を行わなくてはなりません。この期間の間に必要な書類の収集や、相続税の計算等々を行う必要があります。しかし税理士でも相続税を専門にしていない場合は、とても難しい作業になってしまいます。納税まで円滑に行いたい場合は、相続税を専門とする税理士へと依頼することがポイントとなります。

東京の方へ地域密着で対応いたします

東京にお住まいの方でしたら、当プラザ東京丸の内事務所が対応をいたします。東京の最寄り事務所になりますので、東京の方より多くのお問合せを頂いております。地域密着で、軽減制度を漏らす事なく且つ適正に相続税を抑えられるよう自信をもってお手伝いいたします。

東京丸の内近辺の申告先税務署は、麹町税務署になります。申告をする税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告する必要がありますので、こちらも合わせて確認することが大切です。

東京丸の内近辺の税務署:麹町税務署【管轄:東京市】
軽減額の計算方法
東京のみなさまは配偶者控除による軽減額について気にされたことはございますか。どのくらい軽減されるのかは一番気になるところかと思います。東京の方でしたら、無料相談へお越し頂ければ簡単なご案内は可能となりますので、お気軽にお問合せ下さい。

配偶者の相続した遺産額1億6,000万円までが法定の一定金額となります。また配偶者の法定相続分までであれば相続税を課税されることはありません。法定相続分相当額、もしくは1億6,000万円のどちらか多い額が占める比率を、相続税額の総額に乗じて金額を出します。よって、配偶者の相続する財産額が、その法定相当額又は1億6,000万円以下であれば、配偶者に相続税は課税されません。

適用のための要件

適用要件としては、相続税申告の期限までに配偶者控除適用を受ける旨と、その計算の明細を記載した申告書の提出を要します。申告を期限内に済ませる事が要件となりますので、もしご自身で計算をした際に配偶者控除適用によって納税額がない場合にも、申告書を税務署へと提出しなければ配偶者控除は適用されませんので注意しましょう。

東京丸の内の申告先税務署は、麹町税務署になります。不動産を東京に多く所有されている場合などは相続税の納税の可能性もありますので、軽減制度を利用される場合には当プラザのような相続税専門の税理士へと依頼をする事が重要になってきます。相続税に詳しい税理士だからこそ活用できる節税方法もございますので、東京で代々受け継いだ資産を、無駄に税金で減らす事のないよう、相続税の専門家へサポートをお願いしましょう。

東京丸の内の税務署:麹町税務署【管轄:東京市】
注意点 (東京の申請先)
注意点として、この軽減制度は遺産分割等によって実際に取得した財産にのみ適用をされます。遺産分割が相続税の申告期限までに終えていなければ適用となりません。遺産分割が申告期限に間に合わない場合には、配偶者控除の適用がないものとして相続税申告を行い、完了した後にあらためて更生の請求、もしくは修正申告をする事により適用を受けることが可能となります。東京にお住まいの方で、この軽減制度を利用する場合にも早い段階で期限内までに東京管轄の税務署へ申告を済ませましょう。

相続税の申告先の税務署は、住所地により管轄が決まっています。相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になりますので、東京丸の内近辺にお住まいの場合には、麹町税務署へと申告・納税を行いましょう。

配偶者控除を利用する場合のデメリット 東京

配偶者控除を利用して税額を軽減出来た場合にも、実はデメリットがあります。一次相続として配偶者の相続時には節税となります。しかしその次の相続である二次相続の際に相続税額が増えることがありますので注意しましょう。東京のみなさまから相続のお悩みやお困り事に関するお問い合わせを多くいただいております。現在東京で相続についてお困りの方、ぜひ一度私どもの専門所員へとお話しをお聞かせ下さい。東京の方のお力になれるよう、尽力いたします。

東京の最寄り事務所のご紹介

当プラザ東京駅前を運営しておりますランドマーク税理士法人東京丸の内事務所は、東京駅から徒歩3分でお越し頂ける最寄り事務所です。東京にお住まいの皆様のお困り事を、ぜひ当専門所員へとお聞かせ下さい。
初回無料の相談から、申告、納税まで親身に対応をさせて頂きます。当事務所は、東京メトロ丸の内線 東京駅丸の内南口 徒歩3分、都営三田線 大手町駅 徒歩4分の場所に立地しており、都内からもお越し頂きやすい環境です。東京にお勤めの方は、お仕事帰りにもお気軽にお立寄り下さい。

東京の方のご来所をお待ちしております

東京の方のお困り事については、東京について詳しく環境についての状況を把握している事務所へ依頼をする事で円滑にかつ早く手続きが進む事に繋がると考えます。当事務所は、東京の方の申告実績も多くありますので、皆さまのご不安な状況や知りたい情報について自信をもって対応をいたします。東京にある税理士事務所は多くありますが、相続税の専門税理士として最後まで対応をさせて頂きますので、現在東京における相続の事でお困りの方は、ぜひ当ランドマーク税理士法人東京丸の内事務所をご利用下さい。首都圏を中心に14拠点で相続税についてのお手伝いをしておりますので、その実績は国内でもトップクラスです。所員一同、東京の方々のご来所をお待ちしております。

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・[東京駅](JR・東京メトロ丸ノ内線)丸の内南口 徒歩3分
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