相模原の農地の相続について

ここでは相模原の皆様に農地の相続についてご説明させていただきます。

農家に相続が発生した際、基本的には通常の相続手続きの流れと同じになりますが、"農家は広い土地を所有しているので相続税がどうなるか心配"という相模原の方も多いのではないでしょうか。

広い土地を相続する場合、「広大地の特例」という制度があります。平成30年1月1日より、広大地評価の改正があり、「地積規模の大きな宅地の評価」となりました。

広大地の面積基準は市街化区域の場合三大都市圏は500㎡、それ以外の地域は1,000㎡(用途地域が定められている非線引き都市計画区域を含む)となります。

「地積規模の大きな宅地の評価」

「地積規模の大きな宅地の評価」へ改正後の計算式は下記になります。
平成30年1月1日以後の相続等により取得する土地等に適用されます。

評価額=路線価×奥行価格補正率×各種画地補正率×規模格補正率×地積(㎡)

※1:形状(不整形・奥行)を考慮した補正率
※2:面積を考慮した補正率(補正率は、すべて外部専門業者の実態調査に基づき設定)

 

農地の納税猶予の特例

農業を営んでいた被相続人から農業の用に供されていた農地等を相続などによって取得した農業相続人が、その農地等において農業を引き続き営む場合、一定の要件のもと相続税額の納税を猶予するという特例を、「農地の納税猶予の特例」といいます。

農業経営の廃止や譲渡、農地以外への転用など、農業を続けなくなった場合には利子税及び相続税の納付が必要になってきますので注意が必要です。また、農業経営を継続する為の猶予制度となりますので、一定の事由に該当しない限り免除はされません。

農地の相続について

昨今、高齢化が進んでいる社会で、農家の方の多くが事業承継に悩んでいます。相模原で農業を営んでいる方もこの問題に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。農業をスムーズに事業承継するためには対策が必要です。

農地の相続はいくつか特例がありますので農家専門の詳しい税理士に相談することが大切です。相模原で農家をされている方、相模原の農地を相続したという方は、農家の相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめいたします。当プラザの町田駅前事務所は、相模原の農地の評価や特例の適用など多くの実績のある税理士が在籍しております。相模原の農地の相続についてのご相談でしたら当プラザにお気軽にお問い合わせください。

 

相模原の皆様の農地の相続をお手伝いいたします!

相模原で農業をされていて、相続対策をお考えの方、相模原の農地を相続されお困りの方は、当プラザにお気軽にお問い合わせください。ランドマーク税理士法人 町田駅前事務所では相模原の皆様の農地の相続に関する知識と経験豊富な税理士が在籍しており、日々多くのご相談を頂いております。

町田駅前事務所は、JR町田駅ターミナル口より徒歩1分、ターミナル口改札を出て、銀のオブジェが特徴的な歩道デッキを渡った、町田市立中央図書館の並びのビル3階にございますので、相模原の皆様もアクセスしい好立地となっております。また、小田急線町田駅からも徒歩7分となります。

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町田駅前事務所
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