相続税の配偶者控除 相模原 

相模原の皆様、こちらでは相続税の配偶者控除についてご説明いたします。

相続税における配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方のこと)の遺産を相続ないし遺贈により取得した配偶者の相続税負担を軽くすることを目的としており、相続税額の全て、又は一部の控除を受ける事が可能となる制度です。

配偶者控除制度がつくられた背景として、以下のような理由が挙げられます。

  • 被相続人が亡くなったことで、配偶者の生活保障に配慮する必要があるため
  • 配偶者は被相続人の財産維持および財産形成に貢献があったと考えられるため
  • 被相続人の財産を配偶者が取得するということは、被相続人から配偶者という同一世代間の財産移動を意味し、次の相続で再度相続税が発生した場合には税負担が過大になると考えられるため

相模原の皆様が配偶者控除を受けるには、相続税の申告期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に遺産分割を完了させ、申告書にこの制度の適用を受ける旨とその計算の明細を記載したものを管轄の税務署に提出します。これら一連の作業は税理士であっても難易度の高い作業となり、相続税を専門にしていない税理士である場合はなおさらです。
相続税の申告期限内に、間違いのない正確な申告を行いたいとお考えの相模原の皆様は、当プラザの税理士へご依頼ください。当プラザの税理士が、相模原の皆様の相続税申告について責任をもって担当させていただきます。当プラザの町田駅前事務所へぜひ一度ご連絡下さい。

相模原に密着対応いたします!

相模原にお住まいの皆様には、当プラザの町田駅前事務所をお勧めしております。町田駅前事務所では、日頃より相模原の皆様より多くのご依頼を頂戴しております。当プラザは地域密着をモットーとしており、相続税に関する控除や特例を適正箇所で活用し、最善の策で相続税を抑えられるよう責任を持ってお手伝いさせていただいております。
相続税の申告先は、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署となります。被相続人の方が相模原にお住まいであった場合の相続税の申告先は、相模原税務署となり、相続人の住所地を管轄する税務署ではないためお気を付け下さい。

  • 相模原の皆様の税務署:相模原税務署

配偶者控除を用いて相続税を算出するには

相模原の皆様に、配偶者控除の内容と配偶者控除を用いた算出方法についてご説明します。なお、詳しいご説明や相模原の皆様のご状況に合わせた専門家によるアドバイスについては、無料相談へぜひお越し下さい。

配偶者控除は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

上記のどちらか多い額が占める比率を、相続税額の総額に乗じて算出します。配偶者の相続財産額が、その法定相当額もしくは1億6,000万円以下であった場合は、配偶者の相続税は非課税となります。

配偶者控除の適用要件 相模原

配偶者控除を適用させるには、遺産分割などで配偶者が実際に取得した財産を基に計算を行うため、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。相続税申告の期限までに配偶者控除適用を受ける旨と、その計算の明細を記載した申告書を提出します。申告期限までに遺産分割が終わらない場合には、配偶者控除の適用をせず、いったん相続税の申告を行ってから後に遺産分割を完了させ、更正の請求又は修正申告を行い、配偶者控除を受けます。なお、配偶者控除の適用によって納税額がなくなった際も、その旨の申告書を税務署へと提出しなければ適用されません。

不動産などを多く所有されている相模原の皆様は、相続税の納税が必要となる可能性があります。配偶者控除の適用するしないにかかわらず、相続税の納税義務が生じる可能性のある相模原の皆様は、当プラザの相続税専門の税理士へと依頼をされることをおすすめします。
相続税に詳しい税理士だからこそ活用できる節税方法をご提案し、相模原の皆様が代々受け継いでいらした資産を必要のない税金として無駄に減らす事のないよう、専門家へ依頼しましょう。

  • 相模原の皆様の申告先:相模原税務署

配偶者控除のデメリット 相模原

実は配偶者控除はメリットばかりではありません。正しく活用して間違いのない相続税申告を行うためにもデメリットについてもきちんと理解しておきましょう。
配偶者控除を利用することで、配偶者の一次相続の際には節税となりますが、次の相続となる二次相続の際にはむしろ相続税額が増えてしまうことがあります。

実際の事例をもとに、相模原の皆様にご説明いたします。

ケース1:相模原にお住まいのA様

例)A様が所有する財産のうち、相続税の課税価格の合計が2億円で、相続人が母と長女の2人である場合

  1. ①法定相続額に応じて相続した場合
  2. ②母が1億6千万円、長女が4千万円を相続した場合
  3. ③全額を長女が相続した場合

①②③の各ケースにおいて、【一次相続の税額】と【二次相続の税額】を比較します。 

①法定相続額に応じて相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 7,900
配偶者控除 1,670
納税額 0
長男 課税価格 7,900 6,400
納税額 1,670 1,220
納税額累計 1,670 2,890

(単位:万円)

②母が1億6千万円、長男が4千万円を相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 12,640
配偶者控除 2,672
納税額 0
長男 課税価格 3,160 12,440
納税額 668 3,260
納税額累計 668 3,928

(単位:万円)

③全額を長男が相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 0
配偶者控除 0
納税額 0
長男 課税価格 15,800 0
納税額 3,340 0
納税額累計 3,340 3,340

一次相続だけを考えた場合は、②のケースがもっとも相続税額を抑えることが出来ますが、二次相続も含めて比較してみると②が一番税額が多くなってしまいます。このことから、二次相続も見越した配偶者控除の適用を検討をする必要があることが重要だと分かります。

実際の相続では、各家庭のご事情や財産内容により異なるため、一概に上記の例があてはまるとは言えませんが、相模原の皆様に関する相続についてのご相談を多くうかがっている当事務所では、様々なパターンの解決法をご提示できるかと存じます。相模原の皆様の方のお力になれるよう、当事務所の所員一同、誠心誠意尽力いたします。

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ランドマーク税理士法人 町田駅前事務所は、町田駅から徒歩約1分でお越し頂ける非常にアクセスの良い事務所です。相模原の皆様の相続税に関する困り事は、ぜひ当事務所の専門家へお話し下さい。初回は無料でご相談に応じております。当事務所の専門家が無料相談から一切手を抜くことなく、申告、納税まで、相模原の皆様の親身になって対応させて頂きます。町田駅前事務所は、川崎駅や都内からもお越し頂きやすい環境ですのでぜひお気軽にお立寄り下さい。

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