相続税の基礎控除 仲町台

こちらでは仲町台にお住いの皆様へ、相続税の基礎控除について具体例を交えながらご説明いたします。

仲町台の皆様に相続が発生すると、「相続税を支払わなければならない」とお思いになるかもしれませんが、相続や遺贈によって取得した財産のすべてが相続税の対象となるわけではありません。
相続税の対象となるのは、被相続人が所有していた預貯金、不動産等の資産から、葬式費用や債務等を差し引いた財産です。そして仲町台の皆様が実際に支払う税額は、以下でご紹介する計算式で算出した「基礎控除額」を財産額から差し引き、残った金額があれば、そこに税率を乗じて計算します。

【基礎控除額の計算式】

基礎控除として、財産の規模に関わらずまず3,000万円が差し引かれ、そこからさらに相続人の数に応じて600万円ずつ差し引かれていきます(相続税法第一五条第1項)。

相続税の算出は非常に複雑ですので、実際に仲町台の皆様が取得した相続財産額がどの程度になるかわからないという方は、相続税を専門とする当プラザへお問い合わせください。初回のご相談は完全無料で、相続税のプロが仲町台の皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。

基礎控除額の早見表 仲町台

基礎控除額は相続人の人数に応じて金額が変わってきます。仲町台の皆様は以下の早見表をご参考ください。

上記の内容から、相続人が増えるほど基礎控除額が高くなることが分かります。相続税の節税対策として相続人の数を増やすために養子縁組するケースもありますが、相続人の数え方については気をつけなければならない点があります。

【相続人に含めることのできる養子の上限】
→被相続人に実子がいる場合、相続人に含めることができる養子は1人まで、実子がいない場合は2人まで。

【相続人の中に相続放棄をした人がいる】
→相続放棄があったとしても、基礎控除の計算においては相続放棄はないものとし相続人の数に含める。

基礎控除額算出の具体例 仲町台

実際にどのような場合に相続税がかかるのか、具体例とともにご説明いたします。仲町台の皆様のご状況と照らし合わせながらご覧ください。
なお、ここでの「相続財産の価額」とは、相続や遺贈によって取得した財産から、葬式費用や債務等を差し引いた後の価額を指します。

【例1】相続財産の価額が3,000万円
基礎控除の最低額は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)で、相続財産の価額が3,600万円を下回る場合は相続人の数に関わらず基礎控除額を超えることはないため、相続税はかかりません

【例2】相続財産の価額が4,000万円、相続人が2名

上記の計算式から、基礎控除額は4,200万円です。相続財産の価額4,000万円は基礎控除額よりも下回るため、相続税はかかりません

【例3】相続財産の価額が4,000万円 相続人が1名

上記の計算式から、基礎控除額は3,600万円です。相続財産の価額4,000万円から基礎控除額を差し引くと400万円残るので、この400万円に対して相続税がかかります

仲町台の皆様、以上の例からわかるとおり、取得した相続財産の価額が基礎控除額を下回る場合は相続税を支払う必要はありません。そして相続財産の価額が同じでも、相続人の数が多ければ基礎控除額が高くなり、相続税を支払うことがなくなる、あるいは納めるべき金額が低くなります。

仲町台の皆様、基礎控除額を高くすることは節税につながりますが、相続税の節税には注意すべきポイントもあります。仲町台の皆様にぴったりな節税対策についても私どもにお任せください。相続税についての知識と経験豊富な税理士が、仲町台の皆様の相続税額を抑えるために尽力いたします。

仲町台の皆様が基礎控除を超える可能性があるケース

仲町台の皆様が以下のようなケースに該当する場合、相続の際に取得した財産価額が基礎控除を超えてしまう可能性が考えられます。

  • 相続人が少ない
  • 仲町台や首都圏などに戸建てを所有している
  • 仲町台の自宅以外に、土地や別荘などを複数所有している
  • 多額の生命保険や、複数の保険に加入している など

不動産はその価値をすぐに数字で表せないですし、保険も複数加入している場合や名義保険がある場合は相続人が把握しきれていないこともあるでしょう。仲町台の皆様に相続が発生し、財産調査をした結果、思っていた以上の金額になってしまったというケースも考えられます。

ただし場合によっては税額を軽減する特例や控除の適用を受けることができますので、仲町台の皆様が上記のケースに該当したとしても、必ず相続税を支払わなければならないわけではありませんのでご安心ください。詳しくは当プラザの、仲町台の皆様の最寄りの事務所である横浜駅前事務所までお問い合わせください。

仲町台の皆様へ

平成27年に税法が改正され、基礎控除額は大幅に引き下げられたことを仲町台の皆様はご存じでしょうか。
改正前は基礎控除として一律で差し引かれる金額は5,000万円で、相続人の数に応じて差し引かれる金額は1人当たり1,000万円でした。基礎控除額は最低でも(相続人が1人でも)6,000万円だったということです。仲町台の皆様に先ほどご説明した通り現在の基礎控除額は最低でも3,600万円ですので、相当な額が引き下げられたことが分かります。

これにより、平成27年以降は相続税の対象となる方が大幅に増加しました。仲町台の皆様にとっても相続税申告はぐっと身近なものになったとお考えください。相続は、仲町台の皆様にも将来的に必ず訪れるものです。仲町台の皆様が必要以上の税金を支払うことにならないためにも、相続財産の価額を間違いなく計算し、特例や控除を正しく適用し、できる限り税額を下げることが大切です。

仲町台の皆様がご自身で相続税を計算するのが難しいという場合は、当プラザへご相談ください。当プラザは相続税申告において国内トップレベルの実績を誇っており、在籍している税理士は相続税のプロフェッショナルです。仲町台の皆様のお力になりますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。

仲町台の相続税申告は横浜駅前事務所まで

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続税一筋で仲町台をはじめ首都圏のさまざまなエリアの皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。その実績は国内トップレベルを誇ります。仲町台での相続税申告は、どうぞ安心して当プラザへお任せください。

仲町台の皆様へは横浜駅前事務所をおすすめいたします。横浜駅前事務所は横浜駅西口から徒歩3分の天理ビルの中に位置しており、地下道をご利用いただければ雨の日でも濡れることなくご来所いただけます。
横浜には大型商業施設が数多くありますので、仲町台の皆様もお買い物のついでやお仕事帰りなどにお気軽に当事務所までお越しください。

相続税の専門家として、初回の無料相談から仲町台の皆様のご事情を丁寧に伺い、相続税申告についてのお悩みを解消できるよう真摯に対応させていただきます。仲町台の皆様の頼れるパートナーとしてお役に立てる日を、所員一同心よりお待ちしております。

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