平塚・平塚近郊での相続税における配偶者控除

平塚ならびに平塚近郊の皆様、ここでは相続税における配偶者控除についてご説明いたします。相続税の申告が必要になった際に利用できる特例のひとつに「配偶者控除」というものがあります。この配偶者控除というものは何かといいますと、被相続人の配偶者となる方が財産を相続する際にかかる相続税額のすべて、または一部が控除されるという制度で、配偶者に対する税の負担を軽減することを目的としています。

平塚ならびに平塚近郊で配偶者控除を利用したいという方は、この制度を利用する旨を記載した申告書を作成し、期限内に税務署において相続税申告を済ませる必要があります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっており、この期限までに手続きに必要となる書類を集め、相続税の計算諸々を行なわなければなりません。しかしながら相続税は税理士でも専門としていない場合には難易度が高い作業だといわれているため、申告・納税まで滞りなく済ませたいとお考えの際は、相続税を専門とする税理士に依頼することをおすすめいたします。

なお、相続税の申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で行います。被相続人が平塚にお住まいだった場合には、平塚税務署が申告先になります。平塚税務署は秦野市、伊勢原市、中郡(大磯町、二宮町)も管轄しているので、これらの地域に該当する平塚近郊の方も平塚税務署にて相続税申告を行ってください。

現在、相続税申告の手続きを進めている平塚ならびに平塚近郊の方で何かお困り事がある場合は、最寄りの事務所となる当プラザの横浜駅前事務所まで、ぜひお気軽にご相談ください。豊富な相続税申告の実績を有する当プラザの税理士が適切に軽減制度を利用し、平塚ならびに平塚近郊の皆様の相続税の負担を少しでも抑えられるよう全力でサポートいたします。

配偶者控除における軽減額の計算方法

平塚ならびに平塚近郊の皆様のみならず、相続税申告が必要となる多くの方が気にされているのは「どの程度まで相続税が軽減されるのか」ということではないでしょうか。簡単なご案内については当プラザの無料相談でもご対応いたしますので、平塚ならびに平塚近郊の皆様におかれましては、ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続税申告では配偶者が取得した正味の遺産額が1憶6,000万円以下、または配偶者の法定相続分以下であれば、配偶者に相続税がかかることはありません。どちらか多い金額が適用されるため、配偶者が相続する財産が1億6,000万円を超えていたとしても法定相続分以下であれば相続税はかからないということです。

配偶者の軽減額の計算についてより詳しく知りたい方はこちら

配偶者控除を適用するための要件

冒頭でもご説明しましたが、配偶者控除を適用するためには控除を受ける旨とその計算の明細を書き記した申告書を相続税の申告期限までに提出する必要があります。ご自身で相続税額の計算を行った際に配偶者控除の適用により納付額が0円になったとしても、期限内に税務署へ申告しなければ適用されないためくれぐれも注意しましょう。

未分割のままの財産は適用の対象外

配偶者控除の適用を検討する際に注意しなければならないのが、申告期限までに遺産分割が行われているかどうかということです。配偶者控除は実際に相続した財産をもとに計算されるため、申告期限までに遺産分割がされていない場合には税額軽減の対象にはなりません。

遺産分割が申告期限までに終わりそうにないけれど配偶者控除を適用したいという場合には、未分割のままで申告書を作成し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付のうえ申告すると良いでしょう。そうすれば後になって配偶者控除の適用を受けることができるようになります。

平塚ならびに平塚近郊の皆様、配偶者控除の適用を希望される場合は期限内に必ず相続税申告を済ませるよう心がけましょう。期限内に申告するのは難しいと思われる際は速やかに、相続税申告を得意とする当プラザまでご相談ください。平塚ならびに平塚近郊の皆様が安心して相続税申告を終えられるよう、全力でサポートさせていただきます。

配偶者控除における注意点

平塚ならびに平塚近郊の皆様、配偶者控除の適用を受ける場合は一次相続(配偶者の相続)だけでなく、子が財産を取得することになる二次相続まで見越したうえで検討しなければなりません。なぜなら一次相続で相続税額を抑えられたとしても、場合によっては二次相続にかかる相続税が高額になってしまう可能性があるからです。一次相続においてどのように配偶者控除を適用すれば良いのかお困りの平塚ならびに平塚近郊の皆様におかれましては、相続税申告・相続全般に精通した当プラザの税理士までご相談ください。当プラザでは、二次相続まで見越した総合的な相続対策にも対応しておりますので、少しでも不安のある平塚ならびに平塚近郊の方は遠慮なく当プラザの横浜駅前事務所までお問い合わせください。

平塚・平塚近郊での配偶者控除の適用は当プラザへお任せを

平塚ならびに平塚近郊の皆様の最寄りとなる横浜駅前事務所は、横浜駅西口より徒歩3分という立ち寄りやすい立地となっております。初回相談は完全無料となっておりますので、「依頼する程のことでもないのだけど…」といった内容でもお気軽にご相談いただけます。相続税申告だけでなく相続全般に関するお悩み事、お困り事のある平塚ならびに平塚近郊の皆様におかれましては、豊富な知識と経験を有する税理士が在籍する横浜駅前プラザへぜひともお問い合わせください。

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