恵比寿 相続税の申告期限について
こちらのページでは恵比寿にお住まい、または恵比寿にお勤めの皆様に相続税の申告期限についてご説明します。恵比寿の皆さまの中には相続税という言葉は知っているけれども実際どのようなものかはよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税は相続人が相続が発生したことを知った日(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。
身近な方が亡くなると、10か月の期限内に葬儀や埋葬、市役所等への各種届出、戸籍収集、相続人の確定、被相続人の財産調査、相続人全員による遺産分割協議、相続税申告の必要書類の作成、申告・納税を行わなければなりません。
恵比寿の皆さま、戸籍収集は被相続人が出生してから死亡までのすべての戸籍を取得する必要があり、多くの時間がかかります。多くの方は婚姻や引越し、離婚など何度か転籍をしており、その場合には戸籍を読み取り、従前の戸籍を取り寄せなくてはいけません。相続以上の労力や時間がかかりますので恵比寿の皆さまは早めに取り掛かりましょう。
もしも期限を過ぎた場合、相続税以外に延滞税や加算税が課税され、納税額が減額できる可能性のある特例や控除などが活用できなくなる可能性がありますので、恵比寿にお住まいまたは恵比寿にお勤めの皆さまはくれぐれも期限を過ぎることのないようお気を付けください。
相続をすることになったものの仕事が忙しく時間をかけられないという恵比寿にお住まい、または恵比寿にお勤めの皆さまは相続税申告に詳しいランドマーク税理士法人新宿駅前事務所の税理士へご相談ください。恵比寿の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。
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最寄り駅
- 新宿三丁目駅 C4出口 徒歩2分
- 新宿駅 東南口 徒歩5分
- 新宿御苑駅 1番出口 徒歩5分
新宿駅前事務所は新宿駅東南口から徒歩5分にあり、会社帰りやお買い物のついでにも立ち寄りやすい立地となっています。恵比寿駅からであれば山手線で10分程で到着し、恵比寿にお住まいの皆さまや恵比寿にお勤めの皆さまもアクセスしやすい事務所です。
当事務所は緑豊かな新宿御苑の目の前にあり、事務所の玄関口では季節ごとのウエルカムボードで皆様をお出迎え致します。
明るく開放的な応接室にて相続対策や相続手続きにお困りの皆様のご相談を承っております。
相続税の申告期限を延長したい
相続税の申告期限に間に合わないので延長をしたい、という恵比寿の皆様、基本的には相続税の申告期限の延長はできません。
しかし、きわめて珍しいケースとして、税務署が認める特別な事由に限って最大2か月間の延長が可能となることがあります。
恵比寿の皆さまは下記にてご確認ください。
【申告期限の延長が認められる特別な事由の例】
- 相続人の異動(認知症や相続人廃除等)があった
- 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった
- みなし相続人であった胎児が相続税申告時に出生した
- 相続放棄があった
- 死亡退職金等の支給が確定した
- 災害があった 等
上記は非常にまれなケースとなり、原則、期限の延長はできませんので恵比寿の皆さまは期限に余裕をもって手続きを進めましょう。
恵比寿周辺の相続税の申告場所
相続税の申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。もしも恵比寿にお住まいの方が亡くなった場合には恵比寿を管轄する税務署にて行います。恵比寿は渋谷区になりますので、渋谷税務署となります。なお、この場合の住所地というのは住民票に記載の住所地には限らず、生活をしていたところになります。
例えば恵比寿の自宅があるものの、恵比寿から離れた地域の介護施設に入居し、そこで亡くなった場合には介護施設で生活をしていたため介護施設住所を管轄する税務署で相続税申告を行います。
相続税の申告、納税や相続税の期限の延長を検討している恵比寿にお住まい、または恵比寿にお勤めの皆さまは専門家へ相談することも一つの手です。恵比寿にお住まいの皆さまには当プラザの新宿駅前事務所が最寄りとなります。新宿駅前事務所では相続税について経験・知識が豊富な社員がお客様に親身になって真摯に対応しております。恵比寿の地域事情にも詳しい税理士が相続税に関するご相談など相続税全般に関するお困りごとについてサポートさせていただきます。初回のご相談は無料にてお伺いしておりますので、恵比寿の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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当プラザの新宿駅前事務所では相続税申告を専門とする税理士法人として経験豊富なスタッフが恵比寿の皆様のご来所をお待ちしております。相続税申告をしたいが仕事が忙しくて時間がない、相続税申告の期限に間に合わないかもしれないなどお困りの恵比寿にお住まいまたは恵比寿にお勤めの皆様はお早めにご相談ください。恵比寿の皆様のお悩みに親身になって伺い真摯に対応します。恵比寿の皆様のご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
恵比寿周辺の相続税申告は当プラザにお任せください!
当プラザは相続税申告を専門とするランドマーク税理士法人が運営しております。ランドマーク税理士法人では恵比寿を含めた首都圏において国内トップクラスの実績を誇り、これまでの経験と実績があります。初回のご相談は無料にてお伺いしておりますので、恵比寿にお住まい、または恵比寿にお勤めの皆さまはぜひご利用ください。恵比寿の皆さまには新宿駅前事務所が最寄り事務所となっております。
新宿駅前事務所では相続税の申告、不動産の贈与・譲渡といった資産税関連業務、節税対策、税務・会計を通じた顧問先企業の支援、コンサルティング等多岐にわたり対応しております。弁護士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家とワンストップで連携し、恵比寿の皆様の相続税申告だけでなく相続全般に関するお悩みを解決するサポートをしております。相続税についてお悩みの恵比寿の皆さまはぜひ一度お問い合わせください。
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東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
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