相続税の申告期限 鎌倉
鎌倉にお住まいの皆さまで相続が発生した方の中には、相続手続きにはどのようなものがあるのか、期限があるものはないのかなど、初めての相続で不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税申告および納付には、以下の期限があります。
「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」
相続税の申告が必要な場合には上記の期限内に相続税の申告書を提出し、納付を済ませる必要があります。
期限内に相続税申告および納付を正確に済ませるには、相続人の調査、被相続人が所有していた財産や債務の調査、相続人全員での遺産分割、納付資金の準備等を進めなければなりません。それに伴い、役所や金融機関とのやりとり、必要書類の請求等の作業も行わなければなりません。ご状況によって手続きが煩雑になってしまうと、気づけば期限が過ぎてしまっていたというケースも少なくありません。鎌倉の皆さまで相続税申告が必要になる方は、この期限に余裕をもって手続きを進められるよう、相続税申告までの大まかな流れをご説明いたします。
なお、相続税申告は専門家に依頼することもできます。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告に特化した税理士事務所です。鎌倉の皆さまからも多くの相続税に関するご相談をいただいております。鎌倉にお住まいの方の相続税申告の実績もございますので、安心して気軽にご相談ください。鎌倉の皆さまの相続税申告を正確かつ迅速に終えられるよう尽力してまいります。まずは初回の完全無料相談をご活用ください。
相続税申告までの流れ 鎌倉
相続が開始したら10か月以内に相続税申告および納付を行わなければなりません。その間、相続人は多くの手続きを行います。期限が設けられた手続きもあるため以下で期限を確認し、相続税申告までの流れを把握しておきましょう。
相続が開始されたら、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無によってその後の相続手続きの進め方が異なります。したがってまずは遺言書を探しましょう。
そして、相続人の確認、被相続人が所有していた財産の調査を行いましょう。相続財産の調査では資産価値のある財産だけでなく借金やローンなどの債務も調査しましょう。
相続財産が確定したら相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、注意しましょう。
相続放棄とは、被相続人の財産についての権利や義務を一切承継しない方法です。限定承認とは、相続人が承継するプラスの財産の限度内で債務を負担する方法です。期限内にどちらかの方法を申述しなかった場合、単純承認したことになります。単純承認とは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めた全ての財産を承継することです。
期限がある手続きとして、次に必要になる手続きが準確定申告です。被相続人に所得があり確定申告を行なう必要がある場合には、相続人が被相続人の所得金額や税額を算出して、相続開始から4か月以内に準確定申告および納税をします。
上記のように相続手続きには期限がある手続きがいくつかありますので、鎌倉のお住まいの方で相続が発生した場合には早めに着手するようにしましょう。しかし、相続は身近なご家族が亡くなり、心労の中さまざまな手続きを行わなければならず、大きな負担となることでしょう。鎌倉で相続税申告にお困り事なら、相続税申告のプロフェッショナルである当プラザにご相談ください。鎌倉の皆さまの相続税申告をスムーズに終えられるよう、一人ひとりに親身に寄り添い、丁寧なサポートをさせていただきます。まずは当プラザの初回完全無料相談をご利用ください。
相続税申告の期限について 鎌倉
相続税申告の期限について、詳しくご説明いたします。相続税申告の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から起算して10か月以内」になります。この期限内に相続税申告だけでなく、納付を済ませる必要があります。この期限の期日が土日祝日になる場合には、その翌日に期日が繰り越されます。
例えば1月1日に被相続人が亡くなり、その日に死亡の事実を知った場合には相続税申告の期限は10か月後の11月1日となります。ただし、11月1日が土曜日だった場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日になるため、申告期限が11月4日に繰り越されます。
相続税申告の期限延長について 鎌倉
相続手続きを進めていると、手続きがスムーズに進まずに相続税申告の期限に間に合わないこともあるかもしれません。このような場合、申告期限を延長できないのかと鎌倉の皆さまもお考えかもしれません。しかしながら、相続税申告の期限延長は、特殊な事由がない限り基本的には認められないと考えていただく方がよいでしょう。例えば、「相続税申告に期限があることを把握していなかった」や「遺産分割に時間がかかり間に合わなかった」という理由の場合は期限延長は認められません。
下記のような特殊な事由がある場合には、税務署に申請することで2か月の範囲内で申告期限の延長が認められるケースもあります。。しかし、必ずしも認められるわけではありませんので、やはり相続税申告の期限内に申告および納付ができるよう手続きを進めましょう。
特殊な事由に該当するケースとは
- 相続開始時に胎児だった子が生まれた
※民法では胎児は相続において法定相続人の一人であるとされています。 - 相続人の異動が発生した
※相続人の認知等により相続人の人数に変化が発生したことを相続人の異動といいます。 - 遺贈について記載されている遺言書を発見した、または遺贈が放棄された
※遺贈とは、法定相続人以外の人物に遺言によって財産を渡すことです。 - 死亡退職金等の支給が確定した など
鎌倉で相続税申告が必要な方で、申告期限に間に合いそうにないという方や、申告期限が迫っているという方は早急に相続税申告を専門とする税理士にご相談されることをおすすめいたします。当プラザの税理士は鎌倉の皆さまの相続税申告を迅速かつ丁寧にサポートいたします。鎌倉の皆様にとってベストな相続税申告ができるよう、当プラザの専門家が詳しくお話をお伺いし、親身にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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