相続税の申告期限について 上野
上野近辺にお住まいで相続税申告についてご相談を検討していらっしゃる方は、東京丸の内事務所へお問い合わせください。当事務所は税理士事務所でも相続を中心に、お客様のご依頼に対応させていただいております。実績のあるスタッフが上野にお住まいの皆様のお悩み事を丁寧にお伺いし、お客様のサポートをしております。
ここからは、上野在住の皆様に相続税の申告期限についてご説明いたします。相続税には申告期限がありますので申告期限を超過してしまった場合、延滞税などが課せられてしまいます。上野にお住まいの方、あるいは上野にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っているという方は、なるべく早い段階で相続税申告に強みを持った専門家へご依頼ください。
相続税には申告期限があります
相続税には申告期限があり、「相続人が、相続が発生した事を知った日(被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内」となります。もしも、申告期限の日が祝日や土日だった場合には、次の平日が期限日となっています。例えば、最終期限が5月1日である場合、5月1日が日曜日だった場合には、翌日の5月2日の月曜日が最終期限になります。
万が一、申告期限を過ぎているのに申告をしないままでいますと、延滞税や加算税が発生してしまいます。また、本来適用が可能であった控除ができなくなることもありますので、上野の皆様、相続税の申告は必ず期限内に手続きを終えるようにしましょう。
10か月というと時間的には余裕があると感じるかもしれませんが、人が亡くなった際に行わなければならない手続きは多岐にわたりますので、なるべく早めに進める必要があります。相続が開始してから相続税を納めるまで、主に下記のような手続きが必要になりますのでご確認ください。
- 相続人が誰なのか調べる
- 遺産すべてを調べる
- 誰がどの財産を受け継ぐかするか決定(遺産分割協議)
- 納めるべき相続税を計算
- 必要な全ての書類を揃える
- 申告書を作成
- 提出し納税
ご家庭によっては上記に記載した以外の手続きが発生する場合がございます。また、遺産分割で誰がどの財産を受け継ぐか決定するのも、相続人の数やご家族の関係によっては時間がかかってしまう可能性もあります。すべての相続人が上野近郊に住んでいればスムーズに進むのですが、親族が遠方の地域にお住まいの場合もあります。また、必要書類の種類も様々ですので揃えるだけでも時間がかかります。
なお、相続税申告書は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出をしますので、被相続人が亡くなった時の住所地が上野であった場合、上野を管轄する税務署に申告書を提出しなければなりません。ご高齢になると老人ホームや施設等で最期を迎えられる方もいらっしゃいますので、被相続人の最後の住所地が不明で困ってしまったというご相談をいただくことがあります。自宅は上野にあるけれども上野から離れた施設へ転居し、入居時に上野から施設のある住所地へ変更した際に、自宅へ戻ることがなかった場合は上野ではなく施設の住所地を管轄する税務署へ申告することになります。
相続税申告でお悩みやご不安な点がある方は、上野にお住まいの方だけでなく上野近隣でお勤めの方もお仕事帰りに立ち寄っていただける東京丸の内事務所へご来店ください。
申告期限の延長について
相続税の申告期限を延長したいという相談を受けることがありますが、基本的に申告期限は守らなければなりません。しかしながら、特別な事由があり、それを税務署が認めた場合は最大2か月間の延長をすることができます。申告期限の延長は非常に稀で、よほどの事情がないと認められません。単に忘れていた、忙しかったなどの理由では認められませんので注意しましょう。申告期限の延長が認められる事由は、以下のものがありますので、参考になさってください。
- 災害等が発生した
- 認知、廃除などにより相続人に異動があった
- 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
- 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等
- 申告時はまだ胎児であった子が無事産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)
しかし、上記のような特別な事情があった際に2ヶ月間延長したとしても、相続税額の計算をやり直し、申告と納税までを済ませるのは非常に困難です。
当プラザは、相続税申告に特化した税理士事務所として、上野のお客様のお手伝いをさせていただいております。申告期限や延長について、少しでも不安なことや聞いておきたいことがある方で上野にお住まいの方は、東京丸の内事務所までご相談ください。
パートナーと連携して上野の皆様の お手伝いを
しております
当事務所では、相続税申告以外のご相談につきましてパートナー専門家とともにワンストップでスピーディーに対応させていただいております。協力先の専門家と連携し、上野にお住まいの皆様からいただいた様々なご相談事にご対応させていただきます。
相続のお悩みはご家族ごとに異なりますので、相続のお悩みはその方の置かれている状況や、周囲の状況により様々です。どんな些細な事でも構いませんので、ぜひご相談ください。上野にお住まいの皆様、初回は無料でご相談いただけますので是非ご利用ください。
上野ならではのお悩みやお困り事に自信があります
当事務所は関東で14拠点を構えており、多数のお客様からご相談を受けております。
上野から最寄りの事務所は東京丸の内事務所となり、JR、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」から徒歩3分、都営三田線「大手町駅」から徒歩4分、周辺には「二重橋前駅」「有楽町駅」などの主要地下鉄各駅もあり、交通の便が非常に良い立地にあります。当事務所の専門家は、上野の皆様のご相談を地域密着で対応させていただいております。地域のお困り事を受ける上ではその地域の特性や環境について詳しく状況を把握している必要があると考えております。
当事務所は、上野周辺での相談件数、申告実績も地域トップクラスです。上野だけでなく、その他首都圏にお住まいのお客様のご依頼にも対応させていただいております。
税理士事務所は上野近辺にも多数ございますが、その中でも相続税の専門税理士として、自信をもって最後まで丁寧にサポートいたしますので、上野在住の皆様ぜひお越しください。
最寄り駅は、JR・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」、都営三田線「大手町」になります。
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
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