相続税計算について 綱島

綱島にお住いの皆様へ、こちらでは相続税の計算についてご説明させていただきます。

まず、相続税とは相続や遺贈により被相続人の遺産を引き継いだ方に課せられる税金のことをいいます。相続税は、住民税のように役所から納税通知書が送付されてくるものではなく、綱島にお住まいの皆様もご自身で計算をして申告と納税をする必要があります。自分で税金の計算をする事に不安をお持ちの方も多いでしょう。相続手続き自体、ご経験のない方が大半ですので、こちらで一緒に確認をしていきましょう。

相続税は相続や遺贈により被相続人の財産を取得した方が対象である、と説明をいたしましたが、取得をしたら必ず支払わなければならない、というわけではありません。相続税には基礎控除が設けられていますので、下記で説明をする計算式にご自身の財産状況をあてはめご自身が対象とあるかどうかを確認することができます。ただし、相続財産に不動産が腹案れる場合、取得する金額が大きくなるため相続税の申告及び納税の可能性が高くなります。

綱島の皆様にご注意いただきたいのが、相続税の申告納税には期限があり被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告及び納税を完了させない場合にはペナルティが課せられる恐れがありますので、すでに相続が発生し不動産を含む財産を取得している綱島にお住いの方は、当プラザの相続税を専門とする税理士にご相談ください。

相続手続きと死後の事務手続き 綱島

綱島の皆様、ご家族が亡くなった後には役所への手続きや各機関への相続手続きなど多くのやらなければならないことが発生することをご存知ですか?下記に参考例を挙げていますが、これらはほんの一例にすぎません。

またこれらの手続きの中には期限がある手続きもあります。先で述べたように、相続税の申告納税には期限がありますので、この期限内に相続人はご自身の時間の大半を使って相続関係の手続きに時間を費やすことになります。
【死後の手続き】葬式の手配や死亡届の提出、故人の居住地の片づけと精算ならびに退去手続き、携帯電話やガス等各種サービスの停止、公共料金の精算など
【相続手続き】相続人確定のための相続人の戸籍収集、被相続人の財産調査と財産目録の作成、相続人全員による遺産分割協議と遺産分割協議書の作成など

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相続税の計算 綱島

相続税の基礎控除について少し触れましたが、実際にご自身の基礎控除額を計算する方法が下記の計算式にあてはめて計算をすることで確認できます。綱島の皆様が取得した「財産価額の合計から債務等を差し引いた合計額」と、下記計算式より算出した「基礎控除額」とを比較し、基礎控除額を超えていなければ相続税の申告は必要ありません。

【基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】

もし、基礎控除額よりも取得財産の金額が多い場合は、超過した部分に対して相続税の申告納税を行わなければなりません。算出の結果、相続税の申告が必要かもしれない方は、当プラザの相続税申告の専門家にお問い合わせください。また、ご自身の財産状況や計算方法が分からない、計算結果に不安があるという綱島にお住いの皆様も遠慮なくお気軽にお問い合わせ下さい。相続税申告の実績豊富な専門家が対応させていただきます。

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相続税額の算出方法 

次に相続税額の計算方法についてご説明します。

こちらは計算式にてご案内いたしますが、実際の計算は知識のない一般の方にはとてもハードルの高い内容になりますので、相続税額を確認したいという綱島の方はまずは当プラザへとお問い合わせください。様々な状況を加味して相続税額を算出いたしますので、ご自身の計算だけで判断をせず、かならず専門家へとご相談ください。

綱島にお住いの皆様、相続税の計算は非常に複雑であるにもかかわらず、計算を間違えることなく期限内に申告と納税までを済ませる必要があります。

もし計算を間違えて本来の税額よりも少なく申告した場合、ペナルティとして過少申告加算税が課税される可能性があります。一方、多く納税しすぎた場合にも、税務署側からその旨の通知が届くことはありませんので、綱島にお住いの皆様ご自身で気づいて還付請求をしなければなりません。ですから、相続税の計算はとても慎重に行う必要があります。
相続税を専門とする当プラザの税理士は、綱島における相続税申告の実績も多くございます。お住いの皆様の大切な資産を無駄に減らすことのないよう誠心誠意尽力いたしますので、安心して手続き完了までお任せください。

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綱島の相続税申告は横浜駅前事務所が担当します

当プラザは相続税申告に特化しており、相続税申告の実績は国内トップクラスを誇ります。綱島にお住いの皆様はどうぞ安心して当プラザへご依頼ください。

綱島にお住いの皆様へ最寄事務所といたしまして当プラザの横浜駅前事務所をご案内いたします。横浜駅前事務所は綱島からもアクセスのよい、交通の利便性に大変優れた横浜駅より徒歩3分の天理ビルの17階にございます。

天理ビルは横浜駅から直結の地下街を利用できますので、雨の日でも濡れることなくお越しいただけます。また横浜には大型商業施設や飲食店も数多く軒を連ねておりますので、綱島にお住いの皆様のお買い物やお食事のついでにお気軽に事務所へお立ち寄りください。綱島にお住いの皆様のお役に立てる日を心よりお待ちしております。

綱島の皆様の最寄り事務所
【横浜駅前事務所】
【最寄り駅】
・横浜駅(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口 徒歩3分