申告期限に注意! たまプラーザの皆様へ

たまプラーザ周辺の方で、相続税の申告期限についてお悩みごとやお困りごとがある方は、町田駅前事務所・横浜緑事務所へご連絡ください。
当法人は、数ある税理士事務所の中でも相続に特化して運営しており、これまでも、たまプラーザ周辺のお客様のご依頼に対応させていただいております。実績のあるスタッフがお客様のご相談を丁寧にお伺いし、お客様のお力になれるように努めております。

ここでは、たまプラーザ周辺の皆さまに相続税の申告期限についてご説明いたします。
相続税の申告期限は法律で定められており、申告期限を徒過してしまった場合には、延滞税が課せられます。たまプラーザ周辺にお住まいの方あるいはたまプラーザ周辺にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っている方は、なるべく早目に専門家にご連絡ください。

 

申告期限は10か月以内です

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内」と決められています。
もし、申告期限の日が祝日や土日だった場合には、次の平日が期限日となります。例えば、8月1日が10か月の申告期限だった場合にその日が日曜日であれば、次の平日である8月2日(月曜日)が期限になります。

「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月」というと、十分な時間がある…と感じる方が多いかもしれません。しかし、人が亡くなった後には、相続人が行う事になる葬儀等の儀式や手続きも多くありますので、速やかに相続税の申告準備も進めておく必要があります。

相続が始まってから相続税を納めるまでには次のような手続きが必要になりますので、ご参考にしてください。

  • 誰が相続人となるのかを調べる
  • 被相続人のすべての遺産を調査する
  • どの遺産を誰が受け取るかを決定する(遺産分割協議をする)
  • 納めるべき相続税を計算する
  • すべての必要書類をそろえる
  • 申告書を作成する
  • 税務署に申告書を提出し納税する

被相続人のすべての遺産の調査やどの遺産を誰が受け取るかの決定は、被相続人の遺産の内容、相続人の数や相続人同士の関係などによって難航することもあります。すべての相続人がたまプラーザ周辺に住んでいる場合は、相続人同士での連絡もとりやすく、手続きを進めやすくなるといえますが、相続人が各々離れた地域に住んでいる場合には一堂に会しての話し合いなどが難しい場合もあります。
また、申告に際して必要な書類は多岐に渡りますので、すべてをそろえるだけでも時間がかかります。

必要書類の一つとして戸籍謄本がありますが、被相続人の戸籍は、産まれてから亡くなるまでの連続したすべての戸籍が必要となります。また、すべての相続人の戸籍をそろえることも必要となります。これらの戸籍の収集には、約2ヶ月程度の時間がかかることもあります。
なお、たまプラーザ周辺の方が戸籍謄本を取得する場合、横浜市青葉区が住所地であれば横浜市内にあるいずれの区役所・行政サービスコーナーで、川崎市宮前区が住所地であれば川崎市内にあるいずれの区役所・行政サービスコーナーで請求することができます。また、マイナンバーカードをお持ちのご本人がご自身の戸籍謄本を取得する場合であれば、たまプラーザ周辺以外のコンビニエンスストアのマルチコピー機を利用できる場合もあります。ただし、戸籍謄本は本籍地の市区町村で発行されるものですので、本籍地がたまプラーザ周辺ではない場合は、該当する地域の市区町村へ請求する必要があります。

相続税申告でお悩みでしたら、たまプラーザ周辺にお住まいの方だけでなく、たまプラーザ周辺にお勤めの方もお仕事帰りに立ち寄っていただける町田駅前事務所・横浜緑事務所へご依頼ください。

 

相続税の申告場所 たまプラーザ周辺の管轄税務署は?

相続税の申告は、税務署で行いますが、税務署であればどこでもよいというわけではなく、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署で行います。
被相続人が亡くなった時の住所地がたまプラーザ周辺の方の管轄税務署は、住所地が青葉区であった場合は緑税務署、宮前区の場合は川崎北税務署になります。同じたまプラーザ周辺でも申告先の税務署が異なりますのでご注意ください。
また、相続人の住所地がたまプラーザ周辺であっても、亡くなった方の住所地がたまプラーザ周辺ではない場合は、相続税を申告できる管轄税務署は異なりますのでご注意ください。

また、被相続人が亡くなった時の居所がたまプラーザ周辺であっても、被相続人の住民票の住所地がたまプラーザ周辺とは異なる場合には、住民票に記載された住所地を管轄する税務署が申告先になります。
例えば、被相続人がたまプラーザ周辺に引っ越し後まもなく亡くなってしまい、転入届や転居届の手続きがまだだった等の理由で、たまプラーザ周辺が被相続人の住民票の住所地ではないということがあります。相続税を申告すべき税務署はどちらなのかを正確に確認しておきましょう。

 

申告期限の延長 たまプラーザ周辺での手続きは?

相続税の申告期限は、申告をする管轄税務署に申請することで、最大で2か月間の延長が可能になりますが、この申請が受理されるのは特別な事情がある場合に限られますので注意が必要です!
なお、被相続人が亡くなった時の住所地がたまプラーザ周辺の方については、住所地が青葉区であった場合は緑税務署、宮前区の場合は川崎北税務署で申告期限の延長の申請を行います。
申告期限の延長が認められる特別な事情には、以下のものがあります。

  • 災害等が発生した
  • 認知、廃除等により相続人に異動があった
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 死亡退職金等の支給が確定した
  • 相続人となる胎児が無事産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)

単に「忙しくて、本来の申告期限での申告に間に合わなかった」といった理由では申告期限の延長の申請をすることはできませんので、注意しましょう!

しかし、上記のような特別な事情があった場合でも、申告期限が延長された2か月の間に相続税額の計算をし直し、申告と納税までを終了するのはなかなか大変な作業となります。

当法人は、相続税申告に特化した税理士事務所として、これまで数多くのお客様のお手伝いをさせていただいております。申告期限やその延長について、少しでもご心配があるたまプラーザ周辺の方は、町田駅前事務所・横浜緑事務所までご依頼ください。

パートナー専門家とともに、たまプラーザ周辺の皆さまのご相談に対応しております

町田駅前事務所・横浜緑事務所では、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と協力関係を結んでおり、たまプラーザ周辺のお客様の様々なお困りごとやお悩みごとに対応する体制が整っております。国内トップクラスの経験と実績のあるパートナー専門家の方々ですので、安心してご相談ください。
相続についてのお悩みやご不安は、その方の置かれている状況や周囲の状況により異なると思います。

例えば…

  • 遺言書に記載されていない負債が見つかり、どのように対処するか相続人同士で結論が出ない
  • 全く連絡が取れず、生きているかもわからない相続人がいる
  • 被相続人の遺産の土地が広大すぎて、相続税の計算が難しい
  • 相続人が多く、遺産分割がまとまらない

「こんなことで問合せしてもよいのだろうか……」とお考えになることなく、どんな些細なことでも構いませんのでぜひご相談ください。どのようなご相談事にも、丁寧にご対応させていただきます。

当事務所では、相続対策や相続手続きでお困りの方に、明るく清潔感のある応接室で、ゆったりとした雰囲気の中で無料相談をご利用いただけます。

 

たまプラーザ周辺の皆さまを強力サポート

当法人は関東で14拠点を構えており、日々多数のお客様からご相談を受けております。

たまプラーザ周辺から最も近い拠点は、町田駅前事務所・横浜緑事務所となります。町田駅前事務所は小田急線「町田駅」より徒歩7分、横浜緑事務所はJR・市営地下鉄グリーンライン「中山駅」から徒歩15分の立地にあります。

たまプラーザ周辺ならではのお悩みごと、お困りごとに自信があります

当事務所の専門家は、たまプラーザ周辺の地域に密着した相談対応をさせていただいております。
地域のお困りごとを受ける上ではその地域の特性や環境について詳しく状況を把握している必要があり、その地域を熟知していることが「お客様にとってより最適で的確な判断」を「素早く」行えることにつながると考えております。
当事務所は、たまプラーザ周辺周辺での相談件数、申告実績も地域トップクラスであり、大勢のお客様のご依頼に対応させていただいております
税理士事務所はたまプラーザ周辺にも数多くありますが、その中でも相続税専門の税理士として、自信をもって最後まで丁寧に対応をさせていただきます。
たまプラーザ周辺の方の最寄りの事務所「町田駅前事務所・横浜緑事務所」へぜひお越しください!

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