相続税の申告期限について

こちらのページでは田町にお住まいの皆さまへ相続税の申告期限についてご説明させて頂きます。

相続が発生した田町の皆さまにとって、いつまでにどのように手続きをすればいいのかという点は気になるところです。田町の皆さま、相続税の申告には期限が定められていることはご存じでしょうか。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。万が一、申告期限以内に納税が間に合わないと、延滞税や加算税としてペナルティが課せられてしまいます。

田町にお住まいの方で、相続手続きが始まった際には相続税の申告期限をご確認いただき、申告期限を過ぎてしまう事のないよう、手続きを進めていくことをお勧めいたします。

田町にお住まい、田町にお勤めの方で相続手続きを行う際には、一度当プラザの東京丸の内事務所へご相談ください。田町の地域事情に特化した相続税の専門家が田町の皆さまのお悩みに応じて親身になってご対応いたします。

 

相続税の申告期限とは

相続税の申告期限は相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

相続税申告・納税までには戸籍の収集、遺産分割協議にて相続の分割の話し合い、相続税の計算など多くの手続きが必要となり、これらを全て申告期限までに行わなければなりません。田町の皆さまは余裕をもって手続きを行い、期限を過ぎてしまう事の無いよう注意してください。田町にお住まい、お勤めの方で相続税の申告期限が間に合わないかもしれない、誰かに相談したい、という方は是非一度当プラザへご相談ください。田町の皆さまのご事情をお伺いし、相続税の知識や経験豊富な税理士がお客様のお悩みに合わせてご対応させて頂きます。

 

相続税申告までの流れ

田町の皆さま、相続税を申告するまでに必要な手続きが多くあります。

●相続人の確定

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。戸籍は被相続人が亡くなった時の本籍地で取り寄せます。例えば、亡くなった被相続人の本籍地が田町であれば、港区の役所から取り寄せます。多くの人は人生において結婚や離婚などにより複数回、転籍を行っているため、最終的な本籍地が田町であっても、それまでの戸籍を別の市区町村役場から取り寄せることになります。田町の役所で戸籍を取り寄せたいものの、遠方であるため、田町まで直接取りに行くことが難しい場合には、郵送での請求も可能です。取り寄せの際には時間がかかりますので、早めに手配しましょう。

●相続財産を調査し、根拠となる資料を取り寄せる

プラス、マイナスすべての相続財産を調査します。

●相続関係説明図や財産目録を作成する

●上記資料を基に遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を決定する

これまで仲の良かった親族同士でも遺産分割が難航し、トラブルに発展することは少なくありません。また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合には追加の手続きが必要となりますので、通常より多くの時間が必要となります。

●相続税の計算をして、申告書を作成する

●税務署へ申告書類を提出して納税する

このように相続税申告までには必要な手続きが多くあります。期限に間に合わなくなってしまうことがないよう、早めに手続きを進めていきましょう。また、納税額が多く、資金の確保に時間がかかる場合もあります。田町の皆さまは相続手続きの全体像を把握し、手続きをすすめていきましょう。

当プラザでは相続税申告に必要な相続手続きや書類収集など、サポートさせて頂いております。初回のご相談は無料で承っておりますので、相続税申告にお悩みの田町の皆さまはぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

 

申告期限が迫っている場合

相続税の申告期限は相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内となっており、申告期限の延長は原則認められていません。期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられてしまいます。

遺産分割協議がまとまらないため、申告できない、といったような個人的な理由は認められませんので、ご注意ください。

しかし、特別な事情があり、税務署に申請して受理された場合のみ、最大2か月間の延長が認められることがあります。延長が認められる特別な事情の例は以下の通りです。

  • 死亡退職金等の支給が確定した
  • 認知や廃除などにより相続人に異動が生じた
  • 遺贈に係わる遺言書が発見された、または遺贈が放棄された
  • 法定相続人となる胎児が新しく生まれた
  • 災害が発生した

相続税の申告期限の延長のためにも新たな必要書類を準備し、納税額の計算もやり直さなければなりませんので、田町の皆さまには申告期限に余裕をもって手続きを行うことをお勧めします。

田町にお住まいの方で相続税の申告期限が迫っており、お困りの方はお早めに当プラザへご相談ください。当プラザでは行政書士・司法書士・弁護士といった法律の専門家と連携し、田町のお客様の相続手続きをトータルでサポートさせて頂いております。

 

田町周辺の相続税の申告場所について

相続税の申告・納税は被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する税務署にて行います。例えば被相続人の亡くなった時の住所地が田町であった場合には、芝税務署が管轄となります。港区内には芝税務署と麻布税務署があり、住所地によって管轄地域が異なりますので、国税庁のホームページにてご確認ください。

税務署へ出向くことが困難な場合には郵送で提出することが可能です。田町の皆さま、郵送の際には必要書類の入れ忘れがないようにしましょう。

 

田町周辺のご相談は東京丸の内事務所まで

田町にお住まいの皆さまの最寄り事務所は東京丸の内事務所となります。

●最寄り駅

  • [東京駅](JR・東京メトロ丸ノ内線)丸の内南口 徒歩3分
  • [大手町駅](都営三田線)D1出口 徒歩4分

東京丸の内事務所では田町にお住まいの皆さまの相続税の申告、生前節税対策など、幅広く取り扱っております。田町の地域事情に精通した相続税の専門家が親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

当プラザは東京、神奈川、埼玉の14拠点に事務所を構えており、それぞれの地域に特化した専門家が皆様の相続税申告や相続手続きに関するご相談をお伺いしております。