相続税の申告期限  草加

こちらでは草加および草加周辺の皆様に相続税の申告期限についてご説明します。
相続税には申告期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に、必要書類を準備して被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告納税を行わなければなりません。この期限に間に合わなかった場合は、減税に繋げることが可能な控除や特例を受けることが出来なくなるだけでなく、本税に加えて延滞税や加算税等などといったペナルティが課せられる恐れがあります。

草加および草加周辺の皆様、この期間に相続税申告の作業だけをすればいいというわけにはいきません。被相続人が亡くなると、死亡届などの各種届けを役所に提出し、葬儀会社や参列者とのやり取りを行って、火葬、埋葬、供養…これだけでも大変な作業ですが、加えて以下のような相続手続きを行うことになります。

【被相続人が亡くなってから行う手続きの一例】

  • 被相続人の戸籍収集を行い相続人の確定をする
  • 財産調査を行って被相続人の全財産を調べ、財産目録を作成する
  • 相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う
  • 遺産分割協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」に書き記す 
  • 相続税の計算と申告納税 等

上記にご紹介した中でも、戸籍の収集はかなり面倒な手続きとなる可能性があります。なぜなら、多くの方は出生からずっと草加に住み続けるというよりは結婚や転職で転籍を繰り返しており、籍を置いたすべての地域の戸籍を集める大掛かりな作業となるためです。この作業だけでも数か月費やしてしまったというケースも多くございます。草加および草加周辺の皆様、相続税申告に関するご面倒な作業は当プラザの相続税申告の専門家にご相談ください。
草加および草加周辺の皆様で相続税申告の専門家をお探しの皆様には、草加からアクセスのよい、ランドマーク税理士法人大宮駅前事務所をお勧めしております。

申告期限の延長 草加

草加および草加周辺の皆様、相続税申告の延長は基本的にはできないとお考え下さい。ただし、例外的に「遺留分の減殺請求があった場合」や「相続人である胎児が生まれた場合」など特殊な事由があるケースにおいては2か月の申告期限の延長が認められることがあります。「間に合わなかった」などといった延長事由では通ることはありませんので、草加および草加周辺の皆様は相続が始まりましたら早急に手続きに着手するよう心がけて下さい。

【相続税の申告期限延長が認められる可能性のある事由】

  • 遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書が発見された
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
  • 自然災害等が発生した
  • みなし相続人として計算されていた胎児が無事出生した
  • 認知や相続人廃除などの理由による相続人の異動があった

冒頭でご説明した、申告期限の10ヶ月以内に申告と納税が出来なかった場合は、控除や特例の適応がなくなるだけでなく、延滞税、無申告加算税等といった税金を追加で支払う事になります。この延滞税は原則、期限の翌日から納付完了日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
草加および草加周辺の皆様、延長が認められた場合の延長期間は2か月となります。この期間内に相続税額を再計算し、申告と納税までを済ませる必要があるため、相続税を専門とする当プラザの専門家に早急にご依頼ください。

申告期限の延長をご検討されている、または上記に挙げたような延長事由はないが、延長申請が可能か判断してほしいといったお悩みをお抱えの草加および草加周辺の皆様は、まずは当プラザの専門家にご相談ください。延長には税務署への申請が必要となりますので、当プラザの相続税の専門家が知識と経験をフル活用し、草加および草加周辺の皆様の大事な財産を守るべくお手伝いをさせていただきます。

草加および草加周辺の皆様が申告納税する税務署とは

相続税の申告納税は相続人の住所地ではなく、被相続人が亡くなった時点での住民票の住所地を管轄する税務署で行います。くれぐれも病院など亡くなった場所ではないためご注意ください。
相続税申告は相続人の状況によって異なるため、草加および草加周辺の皆様は相続税申告に関する多くの実績をもつ当プラザの税理士へ依頼ください。相続税申告を専門とする税理士をお探しの草加および草加周辺の皆様、ぜひ当プラザの大宮駅前事務所にお問合せください。

草加および草加周辺の皆様の財産を守るため、最期まで責任をもって取り組みます!

相続税を専門とする当プラザの専門家が、草加および草加周辺の皆様の大切な財産を守るため、当プラザと提携している司法書士、行政書士、弁護士等、各種専門家とタッグを組んで、草加および草加周辺の皆様の相続税申告のお手伝いをさせていただきます。
当プラザでは国内トップクラスの相続税申告経験と実績のある方々がパートナーとして活躍しておりますので、どうぞご安心してお任せ下さい。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続税申告 草加

草加および草加周辺の皆様、超高齢化社会となった現代では相続人の中に認知症の方がいるというケースも珍しくなくなりました。この場合、一般的には成年後見制度を利用することになりますが、成年後見人選任の申立には時間を要するため、この場合の申告期限は成年後見人が選任された翌日から10か月以内となります。なお、認知症の相続人がいる場合は手続きが複雑になりますので、相続の開始次第、当プラザの専門家にご相談下さい。

他にも相続人に未成年者がいる場合や、行方不明者がいる、相続人が多くて話し合いが進まないなどといった場合など、様々な事情が絡む相続税申告では手続きが複雑化される恐れがありますので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。もちろん複雑なケースばかりでなく、相続税についての基礎知識がないので聞いてみたい、相続に関するお悩みがあるなど些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、遠慮なくご相談ください。

草加および草加周辺の皆様、どのようなお悩みでもまずはお気軽にお問い合わせ下さい。当プラザの大宮駅前事務所に在籍する草加の周辺事情に詳しい専門家が、どこよりもスムーズに草加および草加周辺の皆様のご相談事に対応させていただきます。

相続税申告はどの税理士に依頼しても結果が同じになるとは限りません。すべての税理士が相続税申告を専門とするわけではないため、減税できるかどうかは担当する税理士の腕にかかっていると言っても過言ではないのです。相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えの草加および草加周辺の皆様は、相続税を専門とする当プラザの税理士にご依頼ください。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。草加の地域事情に詳しい、相続税申告に関する豊富な経験と実績を持つ専門家が、草加および草加周辺の皆様のご相談に親身になって対応させていただきます。相続税申告が必要な草加および草加周辺の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

草加の皆様が安心してご利用いただける大宮駅前事務所

当プラザの大宮駅前事務所は、草加周辺の皆様がお越しになりやすいJR・東武野田線「大宮駅」西口から徒歩3分の好立地に拠点を構えます。大宮駅周辺は商業施設や商店街が立ち並ぶ活気あふれる街です。

当事務所は、大宮を象徴する“大宮ソニックシティ”が併設されているソニックシティビルの26階にございます。大宮駅西口から歩行者デッキをご利用いただき徒歩約3分ほどですので、大宮駅に不慣れな方も迷うことなくお越しいただけます。はじめて相続税申告を経験される草加および草加周辺の皆様も安心してご利用いただける環境作りを心掛けております。
大宮駅前事務所社員一同、草加および草加周辺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

草加および草加周辺の皆様の最寄事務所のご案内

◆大宮駅前事務所

JR・東武野田線「大宮駅」西口徒歩3分