新横浜で相続税申告なら

亡くなられた方が所有していた財産を、相続や遺言書による遺贈により取得した場合に課税される税金を相続税といい、相続税申告書を税務署に提出することを相続税申告と言います。新横浜の方で相続税に関してお困り事や気になる点がある方は、こちらで確認をしていきましょう。実際にお困り事について対応が必要である場合には、当プラザへとお任せ下さい。新横浜の相続税申告実績は多くございますので、安心してお任せ頂けます。

相続税には申告期限がある

相続税の申告及び納税には期限があり、相続が発生したことを知った日(一般的に死亡日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。この10ヶ月の間に、必要書類の収集と財産の調査、評価、相続税申告書の作成などの諸々の作業を完了させる必要があります。

申告期限を過ぎてしまった場合

相続税の申告期限10ヶ月を、何らかの理由により過ぎてしまった場合にはペナルティが課せらせますので注意が必要です。通常の納税額に加え、延滞税や無申告加算税が追加で発生します。このような無駄な税金を納めることにならない為にも、相続税の申告期限には気を付けて手続きを進めていきましょう。

相続税の申告先は税務署へ

相続税を申告する先は税務署になります。税務署は全国にありますが管轄が決まっていますので指定の税務署へと申告をします。申告先税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告をします。新横浜がご住所の場合は、神奈川税務署が申告先となります。神奈川税務署の管轄は新横浜を含む、神奈川区、港北区です。被相続人の最後の住所を確認し、該当の税務署へと申告をしましょう。新横浜以外の不動産に関するお手伝いも問題なく対応が可能でございますので、新横浜以外の財産に関してのご相談もお気軽にお問合せ下さい。

財産調査とその評価で大きく変わる納税額

相続税は、相続財産から納税額を算出します。算出にはルールがあり、そのルールに沿って計算をし納税額を算出していきます。その為には、まず課税対象となる相続財産を全て調査する必要があります。もし課税多少となる財産が申告の際に漏れており実際よりも納税額を低く申告していた場合には追徴課税が課されることになります。ですから、まずは相続財産の調査を確実にすることが重要になります。

注意したい相続財産の中に「名義預金」と呼ばれるものがあります。この名義預金とは、被相続人が、生前に子や孫名義の口座へと現金を預けていた預金の事をいいます。名義は被相続人のものではありませんが、預けていた現金は被相続人のものとみなされますので、この預金は相続財産として課税対象となります。新横浜で一緒に暮らす孫のためにと口座を作りそこへ預金をしていくことは名義預金にあたります。新横浜の方から頂くご質問でも、この名義預金に関するお話しを多く頂きます。新横浜の銀行に、このような名義預金にあたる口座がある場合にはお早目に税理士へと依頼をしましょう。

相続財産の評価

相続税を算出する際に、相続財産を評価するという作業が必要になります。相続税法により、相続財産は時価で評価するということが原則となっています。しかし、土地や家屋は実際に売買する事が少ないために時価で評価をする事が難しくなります。その為、評価方法については財産毎に見合った評価方法が定められており、全国で統一した評価が出来るようになっています。新横浜の土地についても、この方法で評価をしていきます。

この相続財産の評価の中で、重要な項目が不動産の評価になります。不動産の土地の評価は、国税庁が定めている「路線価」と呼ばれる土地の価格を用いて出します。新横浜の土地についても、この路線価により地域毎に土地の価格が定められています。家屋については、自用の場合は固定資産税評価額により評価をします。土地に関しては、その土地の周辺環境や使用形態、地区、地目などによりその方法が変わり、とても難易度の高い作業です。税理士であっても、相続税申告を専門とする税理士でなければ土地の評価は難しいでしょう。新横浜も同様に土地の評価については、専門性の高いものになりますので、相続財産が多くある方や高額の財産を所有している方は、相続税申告の実績が多くある税理士事務所へと依頼をしましょう。

当プラザ新横浜駅前事務所は、新横浜にお住まいの方の相続税専門の税理士事務所として相続税に関するお手伝いを多く承っております。新横浜お住まいの方をはじめ、不動産をお持ちの方は、ぜひ新横浜駅前事務所での無料相談をご利用ください。

納税金額は評価をする税理士次第

相続税納税額は携わる税理士により金額が変わる

納税金額が評価をした税理士により変わってくるのはなぜなのか。その理由は、相続税が自分で納税額を算出し、自分で申告、納税をする税金だからです。住民税等のように、港北区役所から納税通知書が届いて払込みをするというものではなく、相続税法に則った方法で自ら算出をし新横浜を管轄する神奈川税務署へ納税をしなければなりません。そして、この納税額を算出するための方法がとても複雑である為に、税理士であっても相続税に関しては取り扱っていない事務所もあるほどです。新横浜にも多くあります一般的な税理士事務所がメインに取り扱う税金は法人税であり、相続税に関する知識はほどんど持ち合わせていない事務所では、納税額を算出する知識とノウハウがなく、様々な条件を見越した評価をすることが難しくなります。
反対に、当プラザのように相続税を専門として業務を行っている税理士事務所では、様々な条件から特例等を使用し最大限に評価を下げる事を得意としています。評価を下げる事により、結果として相続税納税額を適正に下げる事に繋がるのです。

当プラザ新横浜駅前事務所では、新横浜の方からのお困り事を多くお手伝いいたしております。新横浜でよく聞くお困り事や、評価の際に気をつけるべき点など、新横浜での相続税申告での実績をもとに多くの皆さまのサポートをさせて頂いておりますので、新横浜の相続税申告なら安心してお任せ下さい。

新横浜の相続税の実績多数!安心してお任せ下さい

相続税申告相談プラザ新横浜駅前事務所では、新横浜の皆さまからのお困り事について、親身に対応をさせて頂きます。新横浜の相続のお困り事については、実績も多くございますのでそのお手伝いには自信を持っております。安心して最後までお任せ下さい。

相続税申告は大きな金額が動く事になりますので、親族間でのトラブル等を心配される方も多くいらっしゃいます。専門家が間に入る事により、スムーズにお手続きが進むこともございますので、相続や相続税に関するお困り事でしたら、いつでもお話しをお伺いさせて頂きます。新横浜にお住まいの方、新横浜に不動産や財産を多く所有されている方は、ぜひ当プラザへとお問合せ下さい。

 

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