必ず守ろう!相続税の申告期限 王子

王子の皆様、相続税申告納税には期限があり被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告納税します。王子の皆様はこの期間が長いように感じられるかもしれませんが、実際はこの期間に非常に多くの手続きを行わなければなりません。

【被相続人が亡くなってから行う手続きの一例】

被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて相続人を確定する

・被相続人名義の財産や債務を把握するための財産調査を行う

・相続人全員による遺産分割協議を行う

・相続税の計算と、相続税申告書の作成等

 

王子の皆様、相続税申告では特に書類収集に多くの時間を要します。被相続人の出生から死亡までの戸籍収集を例に挙げますと、出生からずっと王子に住み続けるという方より、結婚や転居に合わせて本籍地を変える方の方が多く、戸籍収集は一度籍を置いたすべての土地の役所で戸籍を取り寄せなければならないため厄介な作業となります。王子の皆様、この被相続人の全戸籍謄本が揃わないと、財産調査に必要な書類を取り寄せることは出来ませんので、早い段階で専門家にご相談ください。
王子で相続税申告の専門家をお探しの皆様には、王子からアクセスのよい、池袋駅から歩いてすぐの好立地にあるランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をお勧めしております。

申告期限に間に合わない!王子

王子の皆様、この申告期限に間に合わないと控除や特例の適応がなくなるだけでなく、本税の他にペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられる可能性があり、申告納税が遅くなればなるほど延滞税が加算されてしまいます。

相続税申告は、相続人の状況によって納税額が異なるため、王子の皆様には難しい手続きが多くあります。王子の皆様、相続税申告に特化し、多くの相続税申告実績をもつ当プラザの税理士へ依頼いただければ、知識と経験をフル活用し、王子の皆様の大事な財産を守るべく最終的な納税額を抑えることが可能です。
王子で相続税申告を専門とする税理士をお探しでしたら、当プラザまで早急にご相談ください。

相続税の申告先 王子税務署

王子の皆様、相続税の申告納税は、被相続人の亡くなった時点での住所地を管轄する税務署で行います。相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。なお、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所が王子であっても、住民票の住所地が王子ではない場合は、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署になります。

 

王子の皆様の相続税の申告期限の延長

王子の皆様、先述したように、相続税の申告納税には期限があります。期限である10カ月以内に申告と納税が出来なかった場合には、延滞税、無申告加算税等といった税金を本税に加えて支払う事になります。
王子の皆様は、もし相続税の申告期限に間に合いそうにないとなった場合、申告期限の延長をしたいとお考えになるかもしれませんが、原則、相続税申告の期限延長は認められませんので、王子の皆様、相続税の申告期限にはくれぐれも注意して下さい。

ただし、特別な事由であることが認められると最大2か月の延長が可能となる場合もあります。よほどの事情でない限り申告期限の延長が認められることはありませんが、王子の皆様には、相続税の申告期限の延長が認められたケースをご紹介します。

【相続税の申告期限延長が認められる可能性のある事由】

・相続開始日を知らなかった

・災害等の発生

・認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった

・相続税申告時に胎児であった子が産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)

・遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった

・相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

 

王子の皆様、延長の手続きは、納税先である被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する税務署に申請します。延長が認められた場合、その期間に相続税額を再計算し、申告と納税までを済ませます。2カ月はあっという間ですので、王子の皆様は相続税のプロである当プラザの専門家に依頼されることをお勧めします。

パートナー専門家とともに王子の皆様の財産を守る!

王子の皆様の大切な財産を守るため、相続税を専門とするプロに任せるのが安心です。当プラザでは、司法書士、行政書士、弁護士等、各種専門家とタッグを組んで、王子の皆様のお手伝いをさせていただいております。国内トップクラスの経験と実績のある方々がパートナーとして活躍していますので、王子の皆様、どうぞご安心してお任せ下さい。

王子の皆様、認知症を患う相続人がいる、相続人が多くて話し合いが進まない、そもそも相続税についての知識がない等、相続に関するお悩み、ご不安はご家庭のご状況や、取り巻く環境により大きく異なります。

どんな些細な事でも丁寧に対応させていただきますので、王子の皆様、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。池袋駅前事務所は、地域トップクラスの士業事務所と連携し、どこよりもスムーズに、幅広いご相談事に対応できると自負しております。

王子の皆様、税理士なら皆、相続税申告に強いというわけではなく、担当する税理士によって最終的な納税額が大きく変わる可能性があります。相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えの王子の皆様は、相続税を専門とする当プラザの税理士に依頼ください。

 

王子ならではのお悩みに特化した池袋駅前事務所

王子で相続税申告の専門家をお探しの方には、池袋駅から歩いてすぐの好立地にあるランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をお勧めしております。王子の皆様の生活圏内にある事務所をお勧めするには理由があります。王子周辺地域の状況、王子の土地とその特性や環境について等、状況を詳しく把握している専門家が在籍する事務所でしたら、より的確で、素早い判断ができると考えているからです。
当プラザは関東で14拠点を構えており、池袋駅前事務所には、王子の皆様のみならず、練馬区・板橋区・埼玉県朝霞市・和光市等、池袋近郊地域から多くのお客様からのご相談を承っております。相続税申告の専門家をお探しの王子の皆様、当プラザ池袋駅前事務所の無料相談をご活用ください。相続税の専門税理士として、自信をもって王子の皆様のお力になれるよう、最後まで王子の皆様のために丁寧に対応させて頂きます。

 

【王子の皆様の最寄り事務所】

池袋駅前事務所(最寄り駅:JR線 池袋駅 東口 徒歩3分)

 

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底したランドマーク品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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