大井町の相続税の基礎控除

こちらのページでは、大井町にお住いの皆様が相続税の計算をする際に必要となる相続税の基礎控除についてご説明いたします。

相続税は、すべての相続財産に必ず課せられるものではありません。大井町にお住いの皆様が相続された資産(預貯金、不動産など)から葬式費用や債務等を差し引いて、残った財産に対してかかるものです。そして実際に納付する金額は、そこから基礎控除と言われる一定の金額をさらに差し引き、残った金額に対し税率を乗じて算出されます。
基礎控除は、大井町にお住いの皆様が相続した財産の規模の大小にかかわらず、一律でまず3,000万円差し引かれます。そして次に600万円に相続人の人数を乗じた金額を差し引くことになります。計算式で表すと以下の通りとなります。

基礎控除の計算例

基礎控除の計算例を以下にあげますので、大井町にお住いの皆様のご状況に合わせて一緒に計算してみましょう。なおここでの「相続した財産の価額」とは、資産から債務等を差し引いた後に残った価額を指します。

<ケース1>
相続した財産の価額:3,000万円 相続人:1名

→ 基礎控除額3,600万円(3,000万円+600万円×1人)を下回るため相続税はかかりません

<ケース2>
相続した財産の価額:4,000万円 相続人:1名

→ 基礎控除額3,600万円を上回った400万円に対して相続税がかかります

<ケース3>
相続した財産の価額:4,000万円 相続人:2名

→ 基礎控除額4,200万円を下回るため相続税はかかりません

ここから分かる通り、相続した財産の価額が同じであっても、相続人の数が多くなると基礎控除額が高くなり相続税額が少なくなります。大井町にお住まいの皆様の節税対策として養子縁組等で相続人を増やす方法がありますが、こちらについては別ページで説明させていただきます。

基礎控除額の早見表

 

基礎控除の改正 大井町

大井町にお住まいの皆様、相続税法は平成27年に改正されたのをご存じでしょうか。
平成27年の相続税法改正以前は基礎控除を「5,000万円+1,000万円×相続人の数」で算出していました。しかし相続税法改正によって相続した財産の価額から一律で差し引かれる金額が4割減にあたる3,000万円に引き下げられたため、従来よりも相続税申告が必要となる人が大幅に増加したのです。
大井町にお住まいの皆様でこれから相続が発生する方は、改正後の計算方法を適用しなければなりません。今では戸建てを所有していれば相続税申告の対象になる可能性が高いとも言われ、大井町にお住まいの皆様にとっても身近な存在になったといえます。

基礎控除の計算例(相続税法改正前後比較)

相続した財産の価額:5,000万円 相続人:2名の場合の相続税法の改正前と改正後の計算例をご紹介します。

平成26年12月31日まで(改正前)に発生した相続である場合

→ 基礎控除額7,000万円(5,000万円+2,000万円)を下回るため相続税はかかりません

平成27年1月1日以降(改正後)に発生した相続である場合

→ 基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2名)を上回った800万円について相続税がかかります

基礎控除を超える可能性があるケース 大井町

​それでは実際に大井町にお住まいの皆様が相続した財産の価額が基礎控除を超えてしまうのはどのような場合でしょうか。以下に基礎控除を超える可能性が高い具体例を挙げますので、大井町にお住まいの皆様で、これらのケースに該当する方は「もしかしたら基礎控除を超えてしまうかもしれない」と心に留めておきましょう。

  • 相続人が少ない(1~2名程度)
  • 大井町などの都市部に戸建てを所有している
  • 大井町の自宅以外にも不動産(土地や別荘など)を複数所有している
  • 複数の保険(名義保険など)や多額の生命保険に加入している など

ただし上記はあくまでも参考ですので、大井町にお住まいの皆様で上記にあてはまったからと言って必ずしも基礎控除を超えてしまうわけではありません。
大井町にお住まいの皆様が相続した財産の価額が一見すると基礎控除を超えてしまうような場合でも、実際に税金を計算した結果、減額の特例が適用され基礎控除を下回るケースも少なくありません。大井町にお住まいの皆様のご状況ごとに結果は異なると考えていただければと思います。

大井町にお住まいの皆様へ

相続税法が改正されたことによって基礎控除が引き下げられ、課税対象となる人が大幅に増加しました。国税庁発表のデータによると、平成26年時点では約5万6,000人だったのに対し、平成27年には約10万3,000人にまで増加し、割合にして4.4%から8.0%と2倍近くに上りました。

特に大井町にお住まいの皆様で土地を所有している方は税額の計算が複雑になることもあります。同じく国税庁発表のデータで平成27年時点の相続財産の金額構成比を見てみると、土地が占める割合はおよそ4割(38.0%)となっており、この数字からも土地の評価計算が相続税の計算に大きく影響することが見て取れます。大井町にお住まいの皆様でご心配な方は、相続税に精通した税理士事務所に相談されるとよいでしょう。

大井町にお住まいの皆様、相続税額を抑えるにはさまざまな対策があります。当プラザには相続税についての知識を豊富にもつ税理士が在籍しており、相続税申告の実績は国内トップレベルです。また大井町の地域事情も熟知しておりますので、土地の評価を適正に行い、減税の特例も漏らさず適用いたしますのでご安心ください。
相続税額を抑えることは、大井町にお住まいの皆様の大切な財産を守ることにもつながります。大井町にお住まいの皆様の資産を次の世代により多く引き継げるよう、私たちが誠心誠意尽力いたします。

大井町の皆様には東京丸の内事務所をおすすめいたします

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