大船で相続税申告が必要な方へ申告期限について

大船で相続税申告が必要な方やご不安事がある方は、お気軽に当プラザの横浜駅前事務所の初回無料相談を是非ご活用ください。相続税には申告期限がございます。ここでは、大船で相続税申告が必要な方に、相続税の申告期限についてのご説明をいたします。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられてしまいますので、しっかり確認しておきましょう。大船周辺にお住まいの方や、大船周辺にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っている方は、当プラザの無料相談へお早めにお越しください。当プラザでは、大船の方々と地域密着し、親身に相続税申告のサポートをさせていただいております。相続税申告の実績とノウハウが豊富な事務所ですので、安心してご相談ください。では、まず相続税の申告期限についてご説明させていただきます。

 

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められております。申告期限の日が土日や祝日の場合には、次の平日が申告期限日となります。10か月という期間内に余裕をもって、相続税申告に必要な手続きを完了していなければならない為、なるべく早めに申告準備に着手する必要があります。相続税申告までに完了しておくべき相続手続きには以下のようなものがあります。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議を行い、遺産分割を確定する

上記の相続手続きが完了したら、相続税の計算を行い、申告書を作成します。申告書と一緒に添付する必要書類の収集をし、すべてが揃ったら税務署へと提出をして納税いたします。

相続手続きでは、スムーズにいかない場合もあり、思いのほか時間がかかってしまい、申告期限に間に合わないというケースもございます。例えば相続人の調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。被相続人が過去に本籍を大船以外にも転々としていた場合には、全ての戸籍謄本を収集するのは大変な作業となります。また、相続財産の調査では、どこにどんな財産があるのか、誰も把握していない状態ですと、調査は難航してしまいます。また、すべての財産が確定し、遺産分割協議を行う際には、相続人全員での話合いによる協議になる為、すべての相続人が大船周辺に住んでいるとは限らず、全員での話合い自体が難しいケースもあります。話し合いができたとしても遺産分割の内容がなかなか決まらずに申告期限が過ぎてしまうという事態にもなりかねません。

このように、10か月という期間は余裕があるように思いますが、実際に必要な手続きを進めていくと、思いのほか時間を要してしまい申告期限に間に合わないかもしれないという事態を招いてしまいます。当プラザでは相続税申告だけでなく、申告に必要な相続手続きまで、トータルサポートが可能です。大船にお住まいの方、もしくは被相続人が大船にお住まいだった方の相続税申告でしたら、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にご相談ください。大船の方で申告期限が迫っている方におかれましては、なるべくお早めにご相談ください。

 

相続税の申告場所 大船周辺の管轄税務署について

相続税の申告は被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署へ申告・納税を行います。遺産を引き継ぐ相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので、ご注意ください。被相続人が最後に大船にお住まいだった場合の相続税申告は、鎌倉税務署へ申告・納税をします。相続人の住所地が大船であっても、被相続人の最後の住所地が大船ではない場合には、管轄税務署が異なってきますので、ご注意ください。また、被相続人が亡くなった時に住んでいた場所が大船であっても、実際に住んでいる住所地と住民票の住所地が異なるケースもあります。この場合、被相続人の住民票に記載されている住所地が大船ではなかった場合には、住民票に記載されている住所地を管轄する税務署へ申告・納税をしますのでご注意ください。

 

申告期限が迫っている場合、大船での手続きは?

相続税の申告期限が迫っており、このままだと期限に間に合いそうにないという場合には、管轄税務署へ申請することで、最大2か月間の延長することが認められる場合がございます。しかし、この申請は特別な事情がある場合でそれが受理されれば延長が認められますが、単に着手したのが遅くて間に合わないというだけでは受理されませんのでご注意ください。大船での申告が必要な方は、その旨を鎌倉税務署へ申請を行います。では、延長が認められる特別な事情とはどのような場合なのでしょうか。確認していきましょう。

申告期限が認められる事情とは

  • 認知・廃除などによって相続人に異動があった
  • 遺贈に係る遺言書が発見された、遺贈の放棄があった
  • 死亡退職金等の支給が確定した
  • 法定相続人となる胎児が無地に生まれた
  • 災害等が発生した

上記のような特別な事情が発生し、申告期限の延長が受理されたとしても、納税額の計算のやり直しや、新たな必要書類の収集など、相続税の申告に伴う作業は大変です。

大船周辺の方で相続税の申告期限が迫っている…という方は、お早めに当プラザへご相談ください。当プラザでは、相続税申告に精通した税理士事務所として、実績豊富な税理士が丁寧かつスピーディにサポートさせていただきます。大船で申告期限が迫っており、お困りの方は当プラザの横浜駅前事務所へお越しください。相続税申告はもちろん、延長の申請についてもサポートしております。

パートナー専門家とともに、大船の方の相続手続きをトータルサポート!

当プラザでは、司法書士・行政書士・弁護士などの専門家と提携しており、大船のお客様の相続手続きをトータルサポートいたします。相続税申告のご相談だけでなく、相続全般のお困りごとに幅広く対応する体制が整っております。提携先も国内トップクラスの経験と実績をもちあわせた専門家ですのでどうぞご安心ください。

例えばこのようなお困りごとでも対応可能です。

  • 相続人が多く、遺産分割協議がまとまらない
  • 遺言書に記載されていない借金が見つかったが対処方法が決まらない
  • 長期間不在にしている相続人がいる
  • 被相続人の遺産の土地が広大で、相続税の計算方法が全く分からない

上記のように、どんな些細なお困りごとでも構いません。大船で相続に関するお困りごとでしたら、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にお立ち寄りください。

 

大船周辺の皆さまのお困りごとに親身に対応いたします!

当プラザは関東で15拠点を構えており、それぞれの地域の方々のお困りごとに親身に対応させていただいております。

大船周辺の方の最寄りの事務所は、横浜駅前事務所となり、「横浜駅」西口より徒歩3分と、アクセスしやすい横浜天理ビルの17階となります。お買い物ついでやお仕事ついでにお気軽にお立ち寄りください。

大船周辺の方ならではのお困りごとに対応いたします。

当事務所の専門家は、大船周辺の地域に密着し、大船周辺の方ならではのお困りごとの対応に自信がございます。大船ならではの地域の特性や環境についてなどの情報を把握し、大船のお客様にとってより最適で的確な判断を行えるよう地域に密着したサポートを行っております。大船で相続税に関するお困りごとでしたら、ぜひ一度当プラザの無料相談へお越しください。

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