相続税の申告期限について日暮里の皆様
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、相続税の申告期限はあるものなのか、知っておくことは大切です。相続税の申告および納税は、法律で期限が定められていますので、うっかりしていて期限が過ぎてしまった、ということがないようにしましょう。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡した日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内です。相続税の申告および納税の対象となる日暮里ならびに日暮里周辺の皆様は、この期限のうちに申告・納税を済ませなくてはなりません。
相続税の申告および納税の期限である10か月の間に、役所において被相続人に関する諸手続きや、葬儀、供養、遺品整理、法定相続人や相続遺産の調査、遺産分割協議など、多くの手続きを行う必要があります。10か月間あると、ゆとりがあるように思われるかもしれませんが、いざ相続が開始するとあっという間に期限がきてしまうものです。
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様は、各種手続きの多さを頭に入れながら計画的に準備を進めていきましょう。
相続税の申告および納税の手続きを進めるにしたがい、期限を過ぎてしまうかもしれないと焦りや不安を抱くこともあるでしょう。日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、相続税申告は基本的に期限内に済ませることが大切です。原則として相続税の申告期限は延長することは認められていないため、期限内に申告および納税をおこないましょう。
どうしても相続税の申告手続きが期限までに終わりそうにない場合には、日暮里ならびに日暮里周辺の皆様の相続税の申告を多数サポートしてきた経験と実績が豊富な当プラザまでご相談ください。
当プラザには相続税の申告について、経験と実績が豊富な税理士が多数在籍しております。些細なことでも初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況やお困りごとについて詳しくお話しください。お困りごとがありましたら早めにご相談いただくことで相続税の申告手続きを期限内に済ませられる可能性があります。
相続税の申告期限に間に合わなかった場合
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、これまでお伝えしたように相続税の申告には期限がありますが、どうしても間に合わず期限を過ぎてしまった場合には加算税や延滞税といったペナルティが課せれてしまいます。これらの税金は相続税とは別に納めなければならず、相続税の申告による経済的な負担が増えることになるため、くれぐれも相続税の申告期限は守るようにしてください。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用させることで相続税の負担軽減ができる可能性のある各種特例や控除も、申告の期限を過ぎてしまうと適用できなくなるので注意が必要です。
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様は相続税の申告は期限内におこない、このような余計な税金やリスクを負わないようにしましょう。
相続税の申告期限の延長が認められる事由
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、前項において相続税の申告期限の延長は考えずに手続きを進めることをおすすめしましたが、申告期限の延長は特別な事由がある場合には認められる可能性もあるということをお伝えしておきます。
ただし、特別な事由がある場合でも申告期限の延長は必ずしも認められるとは限らないため、原則としてできないものと思っていた方が賢明です。
以下において申告期限の延長が認められる事由の一例をご紹介しますが、該当する場合でも延長が認められるとは限らないため、相続税の申告期限に間に合わないとお困りの日暮里ならびに日暮里周辺の皆様は、当プラザの相続税申告を専門とする税理士までご相談ください。
相続税の申告期限の延長が認められる事由の一例
- 1)認知や廃除等により相続人の異動が生じた場合
- 2)死亡退職金などの支給が確定した場合
- 3)遺贈に関わる遺言書の発見、および遺贈の放棄があった場合
- 4)みなし相続人とされていた胎児が誕生した場合
5)災害等が生じた場合 等
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、上記に挙げたような特別な事由により、相続税の申告期間の延長が認められた場合には、最大2か月まで申告期限の延長ができる可能性があります。「申告期限があることを知らなかった」「出張があって手続きができなかった」というような個人的な理由での申告期限の延長は原則認められませんので、日暮里ならびに日暮里周辺の皆様はくれぐれもご注意ください。
相続税の申告期限に関してわからないことやお悩み事のある日暮里ならびに日暮里周辺の皆様は、相続税の申告を多数お手伝いしてきた実績のある当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
当プラザでは初回無料相談から相続税申告を専門とする税理士が担当し、日暮里ならびに日暮里周辺の皆様のお困り事や現在の状況等についてお話をお伺いいたします。少しでもわからないことがあれば、ぜひお気軽に当プラザまでお問い合わせください。
相続税の申告はどこで行うのか
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、相続税の申告手続きは被相続人の最後の居住地を管轄区域とする税務署で行うと定められております。納税者自身の居住地を管轄区域とする税務署ではありませんので注意してください。
もしも亡くなられた被相続人の最後の住民票の住所地が日暮里市であった場合の申告先は荒川税務署となります。納税者自身の居住地などと勘違いして間違った税務署で申告してしまうことがないよう、日暮里ならびに日暮里周辺の皆様はよく確認しましょう。相続税の申告をする前に、被相続人の最期の居住地を住民票で確認しておくと安心です。
日暮里の相続税申告は東京丸の内事務所へお任せください
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様、相続税の申告は相続税申告を専門とし実績のある税理士事務所に依頼することが安心です。どこの事務所にすればいいのかお困りの方はぜひ当プラザにお任せください。
当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績と経験を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。相続税の申告を初めて経験される日暮里ならびに日暮里周辺の皆様も安心してご依頼いただけるかと思います。
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様には、アクセスがよく利便性の高い東京駅から徒歩3分の場所にある「東京丸の内事務所」を最寄り事務所としておすすめしております。まずは東京丸の内事務所の無料相談をご利用のうえ、相続税の申告に関するお悩みやお困り事について詳しくお聞かせください。
日暮里ならびに日暮里周辺の皆様からのお問い合わせやご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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