相続税の申告期限について 中目黒

中目黒の皆様、相続税について、相続税申告に関するお困り事が発生した際には、当プラザを運営するランドマーク税理士法人を是非ご活用ください。

当プラザでは長年の相続税申告の経験や実績より、中目黒の皆様のご相談を多く解決してまいりました。特に相続するものに不動産が含まれている場合には、その地域の特性等を理解した上で不動産評価額を算出するなど複雑なものもあり難しい手続きとなります。当プラザは中目黒に関する相談、申告実績は豊富にございますので、中目黒の皆様のお困りごとにも柔軟に対応が可能でございます。中目黒の皆様もぜひ、当プラザ無料相談をご利用下さい。

相続税の申告期限は厳守 中目黒

中目黒の皆さまは、相続税の申告には期限があることをご存知でしょうか?

法律で相続税の申告期限は定められています。申告期限を過ぎてしまいますと、ペナルティとして税務署から延滞税や加算税等が課せられますので注意しましょう。

相続税の納税が必要だと判断したら、まずは申告期限を確認しましょう。原則として申告期限の延長はできません。特別な理由がない限り、期限内に申告しなくてはいけません。そのため申告期限から逆算して手続きの準備を進めていく必要があります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となります。人によって10か月は長く感じる方もいると思いますが、相続開始後に数多くの手続きを行う必要があるため、早い段階で始めて行かないと申告期限に間に合わなくなってしまう可能性があります。

被相続人が財産の状況を生前に残していなかった場合、財産調査にも時間をとられてしまいます。相続人の人数が多ければ誰がどの財産を承継するのかを決めることにも停滞してしまいます。相続人全員が中目黒周辺にお住まいでしたらすぐに話し合うことができますが、中目黒から遠い地域に住んでいてなかなか会う事が出来ないこともあります。相続税申告を行う際に提出すべき書類も数多くあるため、すべての書類を揃えるとなると約2か月程度かかってしまいます。

このように申告期限までの10ヶ月間に行うべきことや考えるべきことは多方面にわたります。特に相続税申告が初めての方、仕事をされていてなかなか時間が取れない中目黒にお住まいの方は、早めに専門家に相談しましょう。中目黒周辺にお住まいの方で、相続税の申告期限をご心配されている方は、新宿もしくは池袋にございます当事務所までお越しください。

中目黒にも多くの税理士事務所がございますが当プラザは、相続税に特化した法人であり、中目黒の皆様のご依頼や中目黒に相続財産の不動産をもつお客様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいてきました。中目黒の皆様も是非まずは無料相談へとお越し下さい。

申告期限の延長 中目黒での手続き

特別な事情を除き原則、相続税の申告期限は厳守となりますので必ず申告期限内に完了させる必要があります。

しかし特別な事情によって延長をする場合、納付を行う税務署に申告して認められれば、申告期限から最大で2ヶ月の延長が可能になります。特別な事情とは主に下記のようなときに当たります。

  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 認知、廃除などにより相続人に異動があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した
  • みなし相続人として申告時はまだ胎児であった子が無事産まれた
  • 災害等が発生した 等

申告期限を知らなかった、忙しくて間に合わなかった等の個人的な理由では申請することはできませんので注意しましょう。

上記のような特別な事情があった場合、延長される2か月の間に相続税額の計算をやりなおし、申告と納税までを行う必要があります。2か月という短い時間で相続税の計算をやり直すのは経験や知識がある専門家でなければ困難だと思います。特別な理由があり申告の延長を希望する方はお早めに専門家へと相談することをおすすめします。

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、全国でもトップクラスの相続税を専門とする事務所でございます。これまでも中目黒の方から数多くのご相談を頂いております。上記のような理由により、相続税申告期限の延長をお考えの方のお手伝いも可能でございますので、当事務所までお問い合わせください。それぞれの事務所が主要駅から徒歩数分のアクセスのよい場所にございますので、お仕事帰りやお近くに用事があった際お立ち寄りいただけます。中目黒近辺にお住いの皆様、ぜひ一度初回無料相談をご活用ください。

相続税の申告先 中目黒の管轄税務署は?

相続税の申告は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署と定められています。

そのため、被相続人の亡くなった時の住所が中目黒であれば目黒税務署となります。まずはお住まいの地区がどちらの管轄であるのか予め確認しておきましょう。相続人の住所が中目黒であったとしても、被相続人の住所地が異なれば別の税務署になりますので注意してください。

<目黒税務署>

〒153-8633 東京都目黒区中目黒5丁目27−16

なお、被相続人が最後に住んでいた場所が中目黒の場合でも住民票に記載されている住所地が中目黒でない場合は、その住民票に記載の場所を管轄する税務署に申告することになります。

中目黒の相続税申告のお手伝いはお任せください

中目黒で相続税を専門とする税理士をお探しの場合は、新宿駅前事務所と池袋駅前事務所が最寄り事務所となりますので、ぜひこちらの事務所をご利用下さい。

新宿駅前事務所では、相続税申告の専門税理士事務所として相続税申告に自信をもって対応させていただいております。落ち着いた事務所で日々お客様のお話しをお伺いさせて頂いており、相続税申告の知識、経験ともに豊富な社員が真摯に対応を致しております。新宿三丁目駅徒歩2分の事務所ですので、中目黒にお勤めの方のお仕事帰りでも、お気軽にお立ち寄り頂ける立地にございます。

池袋駅前事務所は、JR「池袋駅」東口徒歩3分と交通の便が非常に良い立地にあります。中目黒での相続税申告でしたら、安心してお任せ下さい。中目黒での実績豊富な当所員が、最後まで自信をもってご対応させていただきます。

中目黒の相続税申告のご相談は当事務所へ

◆中目黒の最寄り事務所

新宿駅前事務所までのアクセス​

​【最寄り駅】

  • [新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分
  • [新宿駅] 東南口 徒歩5分
  • [新宿御苑駅] 1番出口 徒歩5分

池袋駅前事務所までのアクセス

​【最寄り駅】

  • [池袋駅](JR)東口 徒歩3分