相続税の申告・納税の期限について 柏
柏・柏周辺の皆様、相続税申告・納税には期限の定めがあることはご存知でしょうか?
相続税申告・納税の期限は、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。申告者の住所地ではありませんので、注意しましょう。
被相続人が最後の住所が柏だった場合は、管轄である柏税務署が申告先になります。相続人の現在の住所地を管轄する税務署ではありませんので、くれぐれも注意しましょう。なお、納税については金融機関や郵便局の窓口でも構いません。
10か月と聞くと猶予があるように聞こえますが、実際はこの期限までに多岐にわたる手続きを行う必要があり、着手してみるとあっという間だったと漏らす柏の納税者の方も少なくありません。
柏・柏周辺の皆様、相続税申告を検討される際は、国内トップクラスの相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人の新松戸駅前事務所までお問い合わせください。
申告期限に遅れそうな柏・柏周辺の皆様
柏・柏周辺の皆様、申告の際には期限を間違えないように注意しましょう。もしも相続税申告の期限に間に合わなかった場合は、ペナルティが課されることになります。
ペナルティは、本税とは別に納めなければならない税金であり、延滞税や無申告加算税等が該当します。また、相続税の負担を軽減してくれる控除や特例も適用できなくなるため、金銭的負担は大きなものになります。十分に注意しましょう。
現在、相続税の申告期限に遅れそうな柏・柏周辺の方は、これまでに多くの相続税申告をサポートしてきた当プラザまで早急にご連絡ください。当プラザの知識・経験ともに豊富な税理士に依頼いただくことで、相続税申告の期限に間に合う可能性があります。まずは初回無料相談をご活用いただき、柏・柏周辺の皆様のお話しを詳しくお聞かせください。
相続税の申告期限の延長は原則不可 柏
原則として、相続税の申告期限は延長できないものとされています。「間に合わないのなら期限を延長してもらえば良い」とお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、以下のような「特別な事由」がある場合以外には認められません。もし、下記に該当する場合には最大2か月まで相続税申告・納税の延長ができますが、柏、または周辺にお住いの皆様も、相続税の申告・納税の期限は延長できないものとお考えください。
〔期限の延長が認められる可能性のある特別な事由〕
- 相続が開始されたことを知らなかった
- 相続人の異動(認知、相続人の廃除など)があった
- 申告時に胎児だった子が誕生した
- 遺贈に関連する遺言書や遺贈の放棄があった
- 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
- 災害等が発生した 等
このような事由がある場合には、相続税の申告期限の延長が認められる可能性があります。しかし、必ずしも上記の事由に該当したからといって必ず延長が認められるとは限りません。柏・柏周辺の皆様におかれましては相続税の申告期限は延長できないものと考えて、相続開始とともに計画的に各種手続きに取りかかることをおすすめいたします。
現時点で相続税申告の期限までに間に合うかどうかの判断が難しい柏および柏周辺の皆様には、相続税申告に特化した専門家が在籍する当プラザの初回無料相談へとお越しください。相続税申告に関するお悩みやお困り事がある柏・柏周辺の皆様は、ぜひお気軽に当プラザまでお問い合わせください。
柏・柏周辺の相続税申告は新松戸駅前事務所へ
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。
柏および柏周辺の皆様には新松戸駅前事務所をお勧めしております。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。新松戸に通勤される方や仕事帰りの方、買い物ついでにお立ち寄りやすい事務所となっております。相続税申告の経験豊富な専門家が、柏および柏周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
【柏および柏周辺の皆様の最寄事務所のご案内】
【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
・新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
・幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。