自由が丘の方へ相続税申告の申告期限について

自由が丘の皆様は相続税には申告期限があることをご存知でしょうか。

もし、申告期限があることを知らずに過ぎてしまった場合、本来支払うべき相続税の他に、延滞税や加算税が追加で請求されてしまいます。自由が丘にお住まいの皆様がそういった事態にならないよう、ここでは自由が丘の皆さまに向けて、相続税の申告期限についてお話していきます。自由が丘の皆様はぜひ一緒に確認していきましょう。

相続税の申告期限とは?

自由が丘にお住まいの皆さま、相続税の申告期限は民法により「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と定められています。自由が丘にお住まいで、相続税申告が発生している場合は、この申告期限内に相続税申告から納税まで済ませる必要があります。相続の発生を知った日から10ヶ月といわれると、とても余裕があるように感じるかたもいらっしゃるかもしれません。ですが、相続税申告に必要な書類は様々で、それらの収集だけでもかなりの時間を要します。

とくに、亡くなった被相続人の戸籍の収集では、出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。引っ越しや婚姻などにより、住所地が変わっていることが多く、ほとんどのケースで複数の役所に問い合わせることになるからです。

その集めた戸籍から相続人となる人に漏れがないかを調べ、遺産分割協議に進みます。その際、相続人全員の戸籍も取り寄せるためさらに手間と時間がとられてしまうのです。ですから、とにかく被相続人の戸籍が集まらないことにはすべての手続きが止まってしまいますので、注意しましょう。自由が丘の皆様で、仕事が多忙でなかなか時間が取れない、被相続人の戸籍が点在しており収集が難しい、などの場合は早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。自由が丘にお住まいの方、自由が丘周辺にお勤めの方は、ぜひ当プラザの横浜駅前事務所まで気軽にお問い合わせください。

相続税の申告先について

相続税の申告と納税は、被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署へ行ってください。もし、亡くなった住所が自由が丘であっても、被相続人の最後の住所地が自由が丘でない場合はその住所地を管轄する税務署に申告期限までに申告と、納税をすることになりますので注意しましょう。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続税申告について

一般的に相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用して相続税手続きを進めて行きます。成年後見人を立てたい時には、成年後見人の選任を家庭裁判所に依頼することになります。この手続きには時間を要するため、相続税の申告期限に迫ってしまい影響が出るのではないかと思われるかもしれません。

先ほどお話した通り、相続税の申告期限は、原則、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。ですが、相続人の中に認知症の方が場合の申告期限については、成年後見人が選任された翌日から10か月以内となりますので、自由が丘の皆様ご安心くださいませ。ただ、認知症の方が相続人の中にいる際の相続手続きは複雑になりやすいので申告期限までに余裕があると思わずに、分からないことは、はやめに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

また、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合にもそれぞれで手続きが異なってまいりますので自由が丘の皆様はお気を付けくださいませ。相続税手続きには相続人の事情や相続予定の財産の状況によっても様々なケースがあります。どんな些細な事でも心配なことがあれば、気軽に当プラザまでお問い合わせください。相続税業務を得意とする税理士が皆様のお話をお伺いいたします。

相続税の申告期限は延長できますか?

自由が丘の皆様、原則、相続税申告の期限延長は認められておりません。ただし、特別な事由であることが認められると最大2か月の延長が可能となることがあります。特別な事由により申告期限を延長する場合には、あらかじめ税務署への申請が必要となりますので忘れないよう行ってください。

下記にて特別な事由として申告期限の延長が認められる事例を記載していきますので参考になさってください。

【相続税の申告期限延長が認められる例】

  • みなし相続人として計算されていた胎児が無事に産まれた
  • 認知や相続人廃除などの理由による相続人の異動があった
  • 遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書を発見した
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
  • 地震や台風などどうにもならない自然災害等が発生した

 

上記以外の「仕事の多忙により手続きが遅れた」等という個人的な理由では申告期限の延長は認められませんので気を付けましょう。もし、申告期限である10ヶ月以内に申告と納税ができなかった場合は、延滞税、無申告加算税といった本来支払う予定ではなかった税金まで納めなくてはいけなくなります。自由が丘の皆様におかれましては、相続税の申告期限にはくれぐれも注意してください。

自由が丘地域周辺にお住まい、またはお勤めの方で相続税の申告期限についてお困りの方はぜひ当プラザ、無料の初回相談をご利用ください。相続税申告に精通した税理士が親身にご対応いたします。

ワンストップでサポートさせて頂きます

当プラザでは、ご相談者様の幅広いお悩みに対応すべく、司法書士・行政書士・弁護士といった専門家と提携して皆様のサポートをしております。このような体制を整えておりますので、どんなご相談でも自由が丘の皆様のお役に立てることが何かしらあると思います。

実績もノウハウも持ち合わせた当プラザにぜひご依頼ください。下記のようなお困りごとでも対応しております。

  • 相続税の申告期限が差し迫っている
  • 相続人が多く、遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 相続税手続きをしたことがなく、何から手を付けていいかわからない
  • 相続人のなかに未成年者がいる

 

このようにどんな些細な事であっても、相続税や相続税申告のことならお任せください。初回の相談は無料でお伺いしております。相続税に精通した当プラザなら必ずお役に立てると存じます。

自由が丘の皆様の相続税申告はお任せください

ここまで自由が丘の皆様へ向けてご説明してまいりましたがいかがだったでしょうか。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、自由が丘をはじめとする東京、神奈川に多く拠点を構え、長きにわたり皆様の相続税に関するお悩みをお伺いしてまいりました。

そのため経験豊富で様々な珍しい案件に対応させていただいております。ぜひ国内トップクラスの相続税申告の実績を持つ当プラザに皆様のお話をお聞かせください。自由が丘の方からのご依頼も多くいただいております。自由が丘エリアに精通した税理士が親身にサポートさせていただきます。

自由が丘にお住まいの皆様、アクセスしやすい横浜事務所をご利用ください

自由が丘の相続手続きのことなら、横浜駅西口より徒歩3分の立地にございます横浜駅前事務所をご利用ください。JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄と複数路線からアクセスできます。自由が丘からは東急東横線にて20分程度となっています。お買い物のついでなどお気軽にお立ち寄りくださいませ。

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