相続税の申告期限に要注意 橋本

橋本にお住まいの方で、相続税の申告期限についてお悩みやお困り事がある方は、町田駅前事務所または新宿駅前事務所までご連絡ください。
当事務所は、数ある税理士事務所の中でも相続に特化して運営しており、これまでも数多くの橋本のお客様のご依頼に対応させていただいてきました。実力のあるスタッフがお客様のご相談を丁寧にお伺いし、お客様のお力になれるように努めております。

町田駅前事務所は、JR横浜線「町田駅ターミナル口」から徒歩1分、小田急線「町田駅」からも徒歩7分の場所に位置しております。JR線をご利用いただきますと約10~14分ほどでJR「町田駅」に到着しますので橋本からアクセスしやすくなっております。

また、新宿駅前事務所は、新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、 新宿御苑駅1番出口から徒歩5分の立地にあります。橋本からは京王線やJR線をご利用いただきますとアクセスしやすくなっております。

ここでは、相続税の申告期限についてご説明いたします。
申告期限は法律で定められており、相続税を納めずに申告期限を超過してしまうと、延滞税が課せられてしまいます。橋本にお住まいで申告期限が迫っている方は、なるべく早く当事務所までご連絡ください。

 

相続税の申告期限について

相続税の申告期限は、法律で、「被相続人が亡くなったことを知った日(一般的には被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

例えば、被相続人が亡くなったことを知った日が9月1日だった場合、10ヶ月後となる翌年の7月1日が申告期限になりますので、翌年の7月1日までに申告と納税を行います。
申告期限の日が祝日や土日にあたる場合には、その日の次の平日が申告期限日になります。上記の例では、7月1日が土曜日である場合には、7月2日(日曜日)の次の平日にあたる7月3日が申告期限日になります。

申告期限が「被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内」とお聞きになると、申告期限まで時間的な余裕があると感じるかもしれませんが、その間に相続税申告の他にもやらなければならない手続きは多いので、想定されているよりも時間的な余裕はないとお考えになっていたほうがよいでしょう。

相続が開始してから相続税を申告して納付するまでには、主に下記のような手続きが必要になります。

  • 相続人の調査
  • 被相続人の遺産の調査
  • 遺産分割協議
  • 相続税の計算
  • 必要書類の収集
  • 申告書の作成
  • 申告書の税務署への提出・納税

被相続人の遺産の調査や遺産分割協議は、相続人の人数やその関係性によっては難航することがあります。また、必要書類は多岐に渡りますので、全てを収集するには時間がかかります。例えば、戸籍については、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍と、全ての相続人の現在の戸籍を揃える必要があります。これらを全て揃えるにも、約2ヶ月ほどの時間がかかる場合があります。
橋本の戸籍謄本を取得する場合には、相模原市緑区役所で請求することができます。ただし、戸籍謄本は本籍地の市区町村で発行されるものですから、本籍地が橋本のある相模原市でない場合には、該当する地域の市区町村へ請求する必要があります。

申告期限が迫って焦ることのないように、早めを心掛けて申告の準備に着手するとよいでしょう。橋本にお住まいの方や橋本にお勤めの方など、相続税申告でお困りの方は、橋本からアクセスしやすい町田駅前事務所と新宿駅前事務所へお気軽にお立ち寄りください。

 

相続税の納税場所 橋本の管轄税務署

相続税の申告先は税務署となりますが、どこの税務署でもよいというわけではなく、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署が申告先となります。
橋本の管轄税務署は相模原税務署になります。したがって、亡くなった方の死亡時の住所地が橋本のある相模原市緑区であれば、相模原税務署に申告します。

相続人の住所地が橋本であっても、被相続人の死亡時の住所地が橋本でなければ、申告先は橋本のある相模原市緑区を管轄する相模原税務署ではありませんのでご注意ください。

被相続人が亡くなる直前に引っ越しをしたにもかかわらず、転入届を出していなかった等の理由で、死亡時に住んでいた住所地を管轄する税務署へ申告しても受理してもらえないというトラブルが起こることがあります。橋本の方は、申告をする税務署がどこなのかをしっかりと確認しておきましょう。

 

相続税の申告期限の延長 橋本での手続き

納税者が申告期限内に納税することができない事由がある場合には、申告期限を延長することができます。

納税先の税務署に申告し、受理されると最大で2ヶ月の延長が可能になります。
橋本で申告を行う場合には、相模原税務署で延長の申請をおこないます。
しかし、申請が受理されるのはかなり特別な事情がある場合に限られます。

告期限の延長が認められる事由には下記のような場合があります。

  • 認知、相続人の廃除などにより相続人に異動があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等
  • 相続税申告時は胎児であった子が産まれた(みなし相続人として計算していた場合)
  • 遺贈に係る遺言書があった、遺贈の放棄があった
  • 災害等が発生した

上記のような正当な事由がある場合には延長の申請が受理されますが、単に忘れていたり、忙しくて手がつけられなかったなどの理由では申請は受理されませんのでご注意ください。

しかし、申告期限を2ヶ月延長できたとしても、上記のような事由がある中でご自身だけで相続税額の計算をして、申告と納税までを済ませるのは大変なことではないでしょうか。

当事務所は、相続税申告に特化した税理士事務所として、これまでも数多くのお客様のお手伝いをさせていただいております。橋本の方で、申告期限の延長について少しでもご不安をお持ちの方は当事務所へとお問合せ下さい。橋本周辺では、アクセスしやすい町田駅前事務所または新宿駅前事務所が便利です。

 

町田駅前事務所と新宿駅前事務所はパートナー専門家とともに橋本を担当

町田駅前事務所と新宿駅前事務所では、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と連携して、橋本のお客様の様々なお困り事やお悩みに幅広く対応しております。パートナー専門家も、国内トップクラスの経験と実績のある方々ですので、安心してご相談ください。例えば下記のようなお困り事がある場合には、お気軽にお問い合わせください。

  • 連絡がとれず、生存しているかどうかが分からない相続人がいる
  • 被相続人の遺した土地が広大または複雑な地形のため評価額の計算が難しい
  • 相続人が多く、遺産分割がまとまらない
  • 遺言には記載されていなかった負債が見つかり、どう処理したらよいか分からない

相続での悩み事は被相続人と相続人の状況により様々ですが、こんなことで問合せしてもよいのだろうかとご心配な方でも、些細な事柄でも気にされることなくぜひご相談ください。どのようなご相談事にも、幅広く丁寧にご対応させていただきます。

当事務所では橋本周辺の神奈川県内と東京都内の幅広い地域の方々から多数のご相談に対応させていただいております。橋本にお住まいの方の幅広いご相談事に、地域トップクラスの士業事務所との連携の下、どこよりもスムーズに対応できるのが当事務所の強みです。

町田駅前事務所と新宿駅前事務所のいずれの事務所内も明るく清潔感があり、開放的な応接室をご用意しております。相続税申告に限らず相続税対策や相続手続きでお困りの方に、ゆったりとした応接室での無料相談をご利用いただけます。ぜひ、町田駅前事務所または新宿駅前事務所へお問合せ下さい。

 

橋本からアクセスしやすい町田駅前事務所と新宿駅前事務所

当事務所は関東で15拠点を構えており、日々多数のお客様からご相談を受けております。

橋本からアクセスしやすい拠点は町田駅前事務所と新宿駅前事務所となります。橋本地域のある相模原市緑区を中心にその周辺のお客様からのご相談に対応しております。

町田駅前事務所は、JR横浜線「町田駅ターミナル口」から徒歩1分、小田急線「町田駅」から徒歩7分の場所にあり、新宿駅前事務所は、新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、 新宿御苑駅1番出口から徒歩5分の場所で橋本からアクセスしやすい拠点事務所です。橋本から町田や新宿でのお買い物やお仕事でお出かけの機会がある際にぜひお気軽にお立ち寄り下さい。

 

橋本ならではのお悩み、お困り事に自信があります

「橋本での相続に関するお悩み事は、橋本の環境や状況を把握している専門家に相談したい」とお考えのお客様は少なくないことと思います。
当事務所でも、地域の特性や環境について詳しく状況を把握している必要があると考えており、その地域を熟知していることは「お客様にとってより最適で的確な判断」を「素早く」行えることにつながります。
当事務所は、橋本周辺での相談件数、申告実績も地域トップクラスであり、日々多くのお客様のご依頼に対応させていただいております。
橋本周辺にも数多くの税理士事務所がありますが、当事務所は、その中でも橋本の皆様から頼られる相続税の専門税理士を目指し、日々研鑽を重ねております。
橋本ならではのご相談には自信がございますので、ぜひ当事務所までお越しください!

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