秦野 相続税の基礎控除
こちらでは“相続税の基礎控除”について秦野周辺地域の皆様にご説明いたします。
ご家族が亡くなると相続が発生し、亡くなった方を「被相続人」、遺産を引き継ぐ権利を有するご家族を「相続人」と呼びます。被相続人の遺産は相続人全員の共有の財産となるため、相続人全員で分割について話し合って(遺産分割協議)、まとまった内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。なお、被相続人が遺言書を残していた場合は遺言書の内容が優先されます。秦野周辺地域の皆様、遺産を取得した人に相続税という税金が課されますが、相続税は被相続人の遺産を相続または遺贈により取得したすべての人に課せられるわけではありません。相続税には基礎控除が設けられており、秦野周辺地域の皆様の財産価額の合計より債務等を差し引いた金額の合計額が「基礎控除額」を上回った場合に、相続税の申告納税の義務が生じます。
遺産の中に不動産が含まれている秦野周辺地域の皆様は相続税の課税対象となる可能性が高くなりますので、相続税の有無について早急に確認されることをお勧めいたします。当プラザの相続税申告を専門とする税理士にご相談ください。
秦野周辺地域の皆様には当プラザの町田駅前事務所をご案内しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
秦野の基礎控除の計算
最終的な相続税の納税額を可能な限り抑えたいという秦野周辺地域の皆様にとってこの「相続税の基礎控除」は非常に重要なものとなります。秦野周辺地域の皆様はまず、次の計算式より相続税の基礎控除額を算出してみましょう。
基礎控除額から見る相続税の有無
相続税の基礎控除について実際に例を挙げてご説明します。なお、計算式中の相続した財産の価額は、債務等差し引いた後の価額です。
例①【相続財産が3,000万円の場合】⇒基礎控除額3,600万円未満であるため相続税の課税対象外
例②【相続した財産の価額4,000万円、相続人2名の場合】⇒基礎控除額4,200万円の範囲内であるため相続税の課税対象外
例③【相続した財産の価額4,000万円、相続人1名の場合】⇒基礎控除額3,600万円から超過した400万円が課税対象
秦野周辺地域の皆様、計算式から分かるように、相続人の数が増えれば増えるほど基礎控除額が増え、相続税の課税対象となる可能性が低くなります。このことを利用し、被相続人の生前に養子縁組をして相続人を増やすという相続税対策をされる方もいらっしゃいます。ただし、法定相続人としての養子の人数には制限があるため秦野周辺地域の皆様はご注意ください。なお、相続放棄をした方が相続人の中にいる場合はその方も法定相続人に含みます。
【養子の数に関する制限】
・被相続人に実子がいる=養子1人まで含むことができる
・被相続人に実子がいない=養子2人まで含むことができる
秦野周辺地域の皆様の財産価額の合計から債務等を差し引いた「課税価格」が基礎控除額を超えていた場合は相続税の申告納税を行うことになりますが、秦野周辺地域の皆様、相続税申告には特例や控除がいくつかあり、相続税の専門家がこれらを適正箇所で行使することで、最終的な支払い額を適正に抑えることが可能となります!相続税が課税される可能性のある秦野周辺地域の皆様は相続税の申告納税に強い当プラザの税理士にご相談ください。
相続財産に不動産が含まれる 秦野
秦野周辺地域の皆様、相続税の申告納税は、申告納税制度を採用しているため、相続税の申告納税が必要となった秦野周辺地域の皆様はご自身で相続税の計算から納税までを行わなければなりません。相続税はご自身で手続きを進めることも可能ですが、特に相続財産に不動産が含まれる秦野周辺地域の皆様は相続税額の算出が非常に複雑となるため相続税を専門とする税理士に依頼することをおすすめいたします。
秦野周辺地域の皆様、不動産の評価はその額が大きいため最終的な納税額に大きく影響します。影響が大きいにもかかわらず、不動産は現金のようにそのままでは計算することができません。まず、特例や控除などを活用して正確な土地評価額を算出し納税する必要があります。もしも間違った評価をしてしまうと納税額が高くなってしまうだけでなく、実際の納税額より少なく申告した場合にはペナルティとして過少申告加算税を課せられる恐れがあります。一方、多く納税しすぎたとしても、税務署が自動で還付してはくれませんので秦野周辺地域の皆様ご自身で気づく必要があります。秦野周辺地域の皆様がご自身で相続税の申告納税を行う場合は、無駄な税金を納めることのないようくれぐれも慎重に算出しましょう。
秦野周辺地域の皆様、相続税の申告納税には期限があります。期限内に正確かつ確実に申告納税を済ませたいとお考えの秦野周辺地域の皆様は、相続税申告を得意とする当プラザにお任せください。相続税の支払い義務が生じる可能性のある秦野周辺地域の皆様は、早急にご連絡下さい。初回のご相談は無料です。
秦野の皆様には町田駅前事務所をお勧めします
相続税専門の税理士をお探しの秦野周辺地域の皆様には当プラザの町田駅前事務所をおすすめしております。町田駅前事務所は、JR町田駅ターミナル口より徒歩約1分のところにございます。ターミナル口改札を出て、銀のオブジェが特徴的な歩道デッキを渡った目の前のビルの3階、町田市立中央図書館の並びです。また、小田急町田駅からも徒歩7分でお越しいただけます。
まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。相続税申告の経験豊富な専門家が秦野周辺地域の皆様の相続に関するお悩みやご質問に対し誠心誠意お答えいたします。スタッフ一同、秦野周辺地域の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
秦野の皆様の最寄り事務所
町田駅前事務所(最寄り駅:JR,小田急線 町田駅/町田市)
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
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