八王子で相続税申告が必要な方へ申告期限について

八王子で相続税申告が必要な方へ申告期限についてお伝えします。八王子で相続税申告が必要な方やご不安な点がある方は、お気軽に当プラザの町田駅前事務所の初回無料相談に是非お越しください。

相続税申告には期限がございます。ここでは、八王子で相続税の申告が必要な方に、相続税の申告期限について説明させていただきます。相続税は申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが課せられてしまいますので、しっかり確認してください。八王子にお住まいの方や、八王子にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っている方は、当プラザの無料相談をぜひご活用下さい。当プラザでは、八王子の方々と地域密着し、親身に相続税申告をサポートいたします。相続税申告の実績と経験が豊富な事務所ですので、安心してご相談いただけます。では、まず相続税の申告期限についてご説明いたします。

 

相続税の申告期限について

相続税の申告期限は、相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。申告期限の日が土日や祝日の場合、次の平日が申告期限日となります。10か月という期間内に余裕を持って相続税申告に必要な手続きと納税を完了していなければならない為、早めに申告準備にとりかかる必要があります。相続税申告までに完了しておかなくてはならない相続手続きには以下のようなものがあります。

 

相続財産を調査する

  • 相続人を調査する
  • 遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を確定する

上記の相続手続きが完了したのち、相続税の計算をして申告書を作成します。申告書と一緒に添付する必要書類の収集も並行して行い、すべてが揃い次第税務署へ提出して納税、といった流れになります。

相続手続きが円滑にいかず思いのほか時間がかかってしまい、申告期限を過ぎてしまうというケースもございます。例えば、相続人の調査で必要になるのは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本となります。それを収集するには各市町村役場へ行く必要がある場合もあり、被相続人が過去に本籍を八王子以外にも転々としていた場合、全ての戸籍謄本を収集するのはとても大変な作業となり、膨大な時間と手間を要します。また、相続財産の調査については、誰もどこにどのような財産があるのか把握していない場合、調査は困難なものとなります。また、すべての財産が確定したのち、遺産分割協議を行う段階では、相続人全員での話合いによる協議が必要です。よって、すべての相続人が八王子周辺に住んでいるとは限らず、全員での話合いを行うこと自体が難しい事例もでてきます。そして話し合いができたとしても、遺産分割の内容に折り合いがつかずなかなか決まらないと、申告期限が過ぎてしまうという事態も考えられます。

こうした理由から、10か月というと余裕があるように思いますが、実際に手続きを進めていく中で、思いのほか時間がかかってしまい申告期限に間に合わないという事態を招きかねません。当プラザでは相続税申告だけではなく、申告に必要な相続手続きからのトータルでサポートすることが可能です。八王子にお住まいの方、もしくは亡くなった方が八王子にお住まいだった方の相続税申告は、当プラザの町田駅前事務所へお気軽にご相談ください。八王子の方で申告期限が迫っているという方は、なるべくお早めにご相談ください。

 

相続税の申告場所 八王子周辺の管轄税務署は

相続税の申告・納税は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署へ行います。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。被相続人が最後に八王子にお住まいだった場合、八王子税務署へ相続税の申告・納税をします。遺産を引き継ぐ相続人の住所地が八王子であっても、被相続人の最後の住所地が八王子ではない場合は、管轄税務署が異なりますので必ずご確認下さい。

また、被相続人が亡くなった時にお住まいだった場所が八王子であっても、実際に住んでいる住所地と住民票の住所地が異なる場合もあります。こういったとき、被相続人の住民票に記載されている住所地が八王子ではない場合には、申告・納税は住民票に記載されている住所地を管轄する税務署へ行いますのでご注意ください。

 

申告期限が迫っている場合、八王子での手続きは?

相続税の申告期限が迫っていて、このままだと期限を過ぎてしまいそう、といったときには、管轄税務署へ申請することで、最大2か月間の延長が認められる場合があります。しかし、この申請は、特別な事情がありそれが受理された場合のみ延長が認められます。ただ単に着手したのが遅くて間に合いそうにない、という理由だけでは受理されませんのでご注意ください。八王子での申告が必要な方は、その旨を八王子税務署へ申請を行います。では、延長が認められる特別な事情とはどういった場合なのか、確認していきたいと思います。

 

申告期限の延長が認められる事情とは

  • 認知や廃除などにより相続人に異動が生じた
  • 遺贈に係る遺言書が発見された、または遺贈が放棄された
  • 死亡退職金等の支給が確定した
  • 法定相続人となる胎児が生まれた
  • 災害等が発生した

上記のような特別な事情が発生した場合、申告期限の延長が認められ受理される可能性があります。しかし納税額の計算をやり直す必要が出たり、新たな必要書類を収集しなければならないなど、相続税の申告期限の延長に伴う作業は大変なものになります。

八王子にお住まいの方で相続税の申告期限が迫っている…という方は、お早めに当プラザまでご相談ください。当プラザでは、相続税申告に精通した税理士事務所として、実績と経験が豊富な税理士が丁寧かつ迅速にサポートさせていただきます。八王子で申告期限が迫っていてお困りという方は当プラザの町田駅前事務所へお越しください。相続税申告をはじめ、申告期限の延長の申請についてもサポートをしております。

 

パートナーの専門家とともに、八王子の方の相続手続きをトータルサポートいたします。当プラザでは、司法書士・行政書士・弁護士といった専門家と提携しており、八王子のお客様の相続手続きをトータルでサポートさせていただきます。相続税申告のご相談はもちろん、相続全般のお悩みごとに幅広いサポートをする体制が整っております。提携先の専門家も国内トップクラスのノウハウと実績をもちあわせておりますので、どうぞご安心ください。

例えば、下記のようなお困りごともご対応可能です。

  • 相続人が多いため、遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 遺言書に記載されていない借金がありどう対処したらよいか
  • 長期間不在にしている、行方が分からない相続人がいる
  • 被相続人の相続財産が多岐に渡る為、相続税の計算方法が分からない

上記のように、どんな些細なお困りごとでも、親身に対応させていただきます。八王子にお住まいの方で相続に関するお悩みがございましたら、当プラザの町田駅前事務所へお気軽にお立ち寄りください。

 

八王子周辺の皆さまのお困りごとに丁寧に対応いたします

当プラザは関東で14拠点を構えております。それぞれの地域の方々のお困りごとに親切・丁寧を心掛け対応させていただいております。

八王子周辺の方の最寄りの事務所は、町田駅前事務所となり、「町田駅」JR横浜線 ターミナル口 徒歩1分と、アクセスしやすい立地となっておりますのでお気軽にお立ち寄りください。

八王子周辺の方ならではのお困りごとに対応いたします。

当事務所の専門家は、八王子周辺の地域に密着しており、八王子ならではの地域の特性や環境についてなどの情報を把握しております。八王子周辺の方ならではのお悩みの対応に自信があり、八王子のお客様にとってより最適で的確な判断を行えるよう地域に密着したサポートを行っております。八王子で相続税に関するお悩みごとでしたら、ぜひ一度当プラザの町田駅前事務所へ無料相談にお越しください。

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