調布で相続税申告が必要な方へ申告期限について
相続税の申告期限について
調布の皆さまは相続税には申告期限があることをご存知でしょうか。「相続人が、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」が相続税の申告期限となります。この10ヶ月の間にやらなければならないことは多く、故人の葬儀埋葬、市役所等への各種届出、相続人の確定、相続財産の調査、相続人全員による遺産分割協議、相続税申告の必要書類を作成し、申告、納税までを行わなければなりません。相続手続きのための全相続人の戸籍謄本の収集と、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える作業には非常に多くの時間を要します。被相続人の戸籍収集に関しては、被相続人の出生から該当する地域の戸籍を入手しなければなりません。ほとんどの方が婚姻や引っ越しで転籍をしているため、一か所の役所で全戸籍が揃うことは珍しく、とても時間が掛かる作業です。相続手続きをされている方にはこの10か月という期間は意外と短く感じるようです。また、この申告期限内に申告、納税をしないと延滞税や加算税が課税されるだけでなく、本来適用できたはずの特例、控除などが活用できなくなる恐れがあります。
相続税の申告期限についてお悩みの調布の皆様は相続税申告を専門とするランドマーク税理士法人新宿駅前事務所の税理士まで早急にご相談下さい。
相続税の申告先
相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。被相続人の死亡時の住所地が調布だった場合は、調布を管轄する税務署にて申告書を提出しますが、調布の自宅とは別の町の介護施設等で最期を迎えた場合は調布を管轄する税務署ではなく施設住所を管轄する税務署で相続税申告を行うことになります。
調布の皆さまには10ヶ月という期間に余裕はないことがお分かりいただけたと思います。相続税の申告、納税が必要となったら、相続税申告を専門とする当プラザの専門家に相談し、申告期限に間に合うよう早急に準備を進めましょう。
申告期限の延長申請
調布の皆様、申告の準備に予想以上に時間がかかり、申告期限に間に合いそうもないという方もいらっしゃるかと思いますが、原則、個人的な理由で相続税の申告期限の延長をすることはできません。
税務署が認めるような特別な事情で税務署へ申告期限の延長申請をした後、税務署が認めた場合に限って最大2か月間の延長が可能となりますが、申告期限の延長が認められるのは非常に稀なケースとなりますのでご注意ください。
【申告期限の延長が認められる特別な事由】
- 災害があった
- 相続人の異動(認知症や相続人廃除等)があった
- 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった
- みなし相続人であった胎児が相続税申告時に出生した
- 相続放棄があった
- 死亡退職金等の支給が確定した等
調布の皆様、相続税の申告期限についてお悩みの方、相続税の申告期限の延長を検討されている方は相続税申告に精通した当センターの税理士へご相談下さい。当プラザは調布から近い新宿駅前事務所のみならず、首都圏を中心に複数の事務所を構え、多くの相続税申告の経験、実績を積んでおります。調布の地域事情に詳しい当プラザの税理士が調布にお住いの方々の相続税に関するお悩みについて最善の策を検討し、お手伝いさせて頂きます。調布の皆様、まずは初回無料相談にてお気軽にご相談ください。
相続税のお悩みに、調布の皆様の親身になって対応します
調布の皆様、当プラザでは相続税のみならず、相続全般に関するお悩み事に対し、司法書士、弁護士、行政書士等のパートナー専門家と連携し迅速に対応させていただいております。調布の皆様の相続に関するお悩み事はお気軽に当プラザにご相談下さい。
当プラザでは、首都圏に複数ある事務所それぞれに地域事情に詳しい専門家を常駐し、調布のお客様のお悩みに対応できるよう、日々精進しております。相続税申告が初めてという調布にお住いの方には、初回無料相談会においてまずは相続税申告の流れについてわかりやすくご説明させていただきます。相続税について税理士への相談をご検討されている調布の皆様には、調布から近い新宿駅前事務所をお勧めしております。
調布の皆様の相続税申告は当プラザにお任せください
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は首都圏を中心に、相続税申告において国内トップクラスの実績を誇る税理士法人です。相続税申告を専門とする税理士法人として、経験と実績を積んできたランドマーク税理士法人では、調布の皆様に相続税に特化した税理士による無料相談会を随時開催しております。調布にお住いの方、被相続人のご自宅が調布にある、相続財産が調布にある、調布を管轄する税務署で相続税申告が必要な方等、お気軽に当プラザの税理士までお問い合わせください。当プラザは地域トップクラスの士業事務所と連携し、調布の皆様に安心してご相談いただけるよう努めております。調布の皆さまのご来所を所員一同、心よりお待ちしております。
◆調布の皆様の相続税申告のご相談は新宿駅前事務所がおすすめです
新宿駅前事務所へのアクセス
[新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分
[新宿駅] 東南口 徒歩5分
[新宿御苑駅] 1番出口 徒歩5分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
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