朝霞 相続税の申告期限について
こちらでは朝霞の皆さまに相続税の申告期限についてご説明させていただきます。朝霞の皆さま、相続税には申告期限があり「相続人が、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に相続税の申告納税を行わなければなりません。この10ヶ月の間に「葬儀埋葬、市役所等への各種届出、戸籍収集から相続人の確定、相続財産の調査、相続人全員による遺産分割協議、相続税申告の必要書類を作成し、申告、納税」までを行うことになります。特に被相続人の戸籍謄本の収集に関しては、多くの方が婚姻や引っ越しで転籍をしているため、複数の役所で全戸籍を揃えることになり、多くの時間を要します。万が一この申告期限内を過ぎてしまうと本税の他に延滞税や加算税が課税されるだけでなく、適用できれば納税額が減額できる可能性のある特例、控除などが活用できなくなる恐れがあります。
朝霞の皆様、忙しくて相続税の申告に多くの時間をかけられない等、相続税の申告期限についてお悩みでしたら、相続税申告を専門とするランドマーク税理士法人池袋駅前事務所の税理士まで早急にご相談下さい。
申告期限の延長申請
朝霞の皆様、原則、個人的な理由で相続税の申告期限の延長をすることはできません。
税務署が認めるような特別な事由に限って最大2か月間の申告期限の延長が可能となりますが、申告期限の延長が認められるのは非常に稀なケースとなります。
【申告期限の延長が認められる特別な事由例】
- 災害があった
- 相続人の異動(認知症や相続人廃除等)があった
- 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった
- みなし相続人であった胎児が相続税申告時に出生した
- 相続放棄があった
- 死亡退職金等の支給が確定した等
朝霞 相続税の申告先
相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となっておりますので、ご注意下さい。朝霞を住所地とする被相続人が亡くなった際には、朝霞を管轄する税務署にて申告書を提出します。また、朝霞に自宅があったとしても、晩年を別の地域の介護施設で暮らしており住所を移していた場合は、朝霞の税務署ではなく施設住所を管轄する税務署で相続税申告を行います。
朝霞の皆さま、相続税の申告、納税が必要となった際や、相続税の申告延長を検討されている方は当プラザの池袋駅前事務所の相続税申告を専門とする専門家に相談し、申告期限に間に合うよう早急に準備を進めましょう。
朝霞の皆様には池袋駅前事務所をご紹介しております。JR池袋駅東口より徒歩3分の好立地で、落ち着いた雰囲気の当事務所にお気軽にお越しください。朝霞の地域事情に詳しい税理士が朝霞の皆様の申告期限に関するご相談など相続税全般に関するお悩みについて最善の策を検討し、お手伝いさせて頂きます。朝霞の皆様、まずは初回無料相談にてお気軽にご相談ください。
相続税のお悩みに、朝霞の皆様の親身になって対応します
池袋駅前事務所では、相続税の申告、節税対策、不動産の贈与・譲渡といった資産税関連業務のほか、税務・会計を通じた顧問先企業の支援、コンサルティング等を主に取り扱っております。相続業務に携わるトップクラスの弁護士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家とワンストップで連携しており、朝霞の皆様の相続税ないし相続全般に関するお悩み解決のお手伝いをさせていただいております。朝霞の皆様には無料個別相談会の場をご用意しておりますので遠慮なくお問合せ下さい。
朝霞の皆様の相続税申告は当プラザにお任せを!
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は国内トップクラスの実績を誇る、相続税申告を専門とする税理士法人です。相続税申告を専門とする税理士法人として、経験と実績を積んできたランドマーク税理士法人では、朝霞の皆様にむけ初回無料のご相談会の場を設けております。まずはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
朝霞の皆様にはアクセスしやすい場所として池袋駅前事務所へのご来所をお勧めしております。朝霞の皆様からのお問い合わせを池袋駅前事務所のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
朝霞周辺の最寄り事務所はこちら
- [池袋駅](JR線) 東口 徒歩3分
池袋駅前事務所は、池袋駅の地下道の出口(39番)からは徒歩30秒と、雨の日や風の強い日でも不自由なく行き来できる場所にあります。
お越しの際には池袋駅の地下道の出口(39番)を出まして、ジュンク堂のある大通りを進んでください。1階に牛丼屋(吉野家)が入っている、南池袋平成ビル9階のワンフロアが池袋駅前事務所です。
当事務所では東京の皆様のほか、朝霞市、和光市、新座市を含む埼玉県にお住いの皆様など池袋近辺をご利用のお客様を中心に、相続税に関するご相談をお受けしております。池袋駅前事務所には20代~30代の社員がほとんどを占めており、朝霞市のみならず埼玉県内の地域事情に詳しい社員を中心とした穏やかで落ち着いた雰囲気の事務所となっております。
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。