足立 相続税の配偶者控除
足立周辺地域の皆様、こちらでは相続税の配偶者控除についてご説明いたします。相続税の配偶者控除制度は、「故人(被相続人)の配偶者が、遺産を相続ないし遺贈により取得した際に負担する相続税の軽減を目的とした制度」です。次に足立周辺地域の皆様に配偶者控除制度が設けられた背景についてご紹介します。
【配偶者控除制度が設けられた背景】
- 被相続人の死亡が配偶者の生活に影響されると考えられるため
- 被相続人が財産を築いた背景およびその維持には配偶者の貢献が不可欠と考えられるため
- 配偶者が被相続人の財産を取得することで、次の相続における相続税負担が重くなることに配慮するため
【配偶者控除を受けるための条件】
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
足立周辺地域の皆様、相続税申告の豊富な知識と経験を持つ税理士が足立周辺の皆様の相続税に関する疑問にお答えいたします。足立周辺の皆様には当プラザの東京丸の内事務所または池袋駅前事務所をお勧めしています。
足立 相続税の配偶者控除とは
足立周辺の皆様、配偶者控除では配偶者が被相続人の逝去に伴い遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、以下のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないとしています。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
足立周辺地域の皆様のささいなご質問でも誠心誠意お答えさせて頂きます。足立周辺地域の皆様からのお問い合わせを当事務所の所員一同お待ちしております。
足立 配偶者控除の適用要件について
足立周辺地域の皆様、相続税の申告納税期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」までに遺産分割を終らせていなければ配偶者控除の適用のための申請をすることは出来ませんのでご注意ください。足立周辺地域の皆様は、遺産分割を終らせたうえで相続税の申告書に「配偶者制度の適用を受ける」旨の記載をし、被相続人の住民票にある住所地を管轄する税務署に申告納税します。もしも相続税の申告納税期限までに足立周辺地域の皆様が遺産分割が終わらせていなかった場合には、そのまま相続税申告を行い、後日、遺産分割を終わらせてから更正の請求又は修正申告を行います。
配偶者控除に関するご質問がある足立周辺地域の皆様は当プラザの相続税専門の税理士へお問い合わせください。また、相続手続き全般に関するお問い合わせもお待ちしております。
足立 配偶者控除の注意事項
足立周辺地域の皆様、配偶者控除は、最初の相続で配偶者控除の適用を受けて減税されたとしても、その後ご家族が亡くなり配偶者から子に相続が発生した場合は税額軽減がないため、子供には負担が大きくなる可能性があるという点に注意が必要です。つまり、足立周辺地域のご夫婦の年齢が近いなどといった場合には必ずしも配偶者控除の利用が得とはならないという事になります。足立周辺地域の皆様、相続税を専門とするの税理士が分かりやすくご説明いたしますので初回無料のご相談の場をご活用ください。
足立周辺地域の皆様の大切な財産を無駄に減らす事のないよう、足立周辺地域の皆様はぜひ当プラザの東京丸の内事務所または池袋駅前事務所の相続税の専門家へご依頼ください。
足立の皆様にお勧めする事務所
足立周辺地域の皆様、当プラザを運営しております、ランドマーク税理士法人は、国内でもトップクラスの実績をもつ税理士事務所です。相続税申告における知識やノウハウには自信を持っております。尚、相続におけるご相談にも、国内トップクラスの実績のあるパートナー司法書士や行政書士・弁護士の事務所と連携をとって、ノンストップで対応させていただいておりますので足立周辺地域の皆様は安心してご依頼下さい。
足立にお住まいの皆様の最寄事務所として、池袋駅前事務所と東京丸の内事務所をご案内いたします。池袋駅前事務所は、池袋駅から徒歩すぐとなっており、大変アクセスしやすい立地となっておりますので、天候に左右されることなくお越しいただくことができます。東京丸の内事務所は、JR「東京駅」、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」から徒歩3分、都営三田線「大手町駅」からは徒歩4分、周辺には「二重橋前駅」「有楽町駅」などの主要地下鉄各駅もあり、交通の便が非常に良い立地にあります。
足立での相続税申告でしたら、安心してお任せ下さい。実績豊富な当所員が手続き完了まで自信をもってご対応させていただきます。
足立の皆様の最寄り事務所
◆池袋駅前事務所
[JR池袋駅]東口 徒歩3分
◆東京丸の内駅前事務所
[東京駅]丸の内南口 徒歩3分
[大手町駅](都営三田線)D1出口 徒歩4分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
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【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
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