相続税申告の流れ―鶴見税務署にて申告をする方へ―

亡くなった人から財産を一定以上受け継いだ人は相続税申告が必要となります。
相続税では「申告納税制度」を採用しています。この制度ではご自身で申告が必要かどうかの判断をして、必要となった場合には納める税額の計算をして、決められた税務署で申告をしなければなりません。

しかし、いざご自身で相続税申告をしようとしても、何から始めて良いのか困ってしまう人も多いでしょう。そうなると「税務署に行って相談したらいいのかな?」と考えるかもしれませんが、税務署はあくまでも「申告先」です。具体的なこと、例えばどのようにしたら節税ができるのか、税額はいくらになるのかなどを詳しく知りたいと思っても税務署では教えてくれません。

ここでは相続税申告の流れと進め方をお伝えさせていただきますので、参考にしてください。

 

相続税申告の進め方

 

相続税申告は下記のように①~⑤のように進めていきます。

 

①相続人の確定

 

まずは「相続人が誰なのか」を確定します。相続人の人数は後の相続税の計算でも必要となりますので重要な工程です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人の現在戸籍を取り寄せて相続人を調査・確定していきます。

②相続財産の調査、遺産の評価

相続税申告を行うためにはどのくらいの遺産があるかを知る必要があります。金融機関や法務局などから財産の根拠となる資料を取り寄せて、相続財産目録を作成します。財産の評価方法には規定がありますので規定通りに評価額を算出していきます。

③遺産分割協議、遺産分割協議書の作成

上記の①と②が完了したところで相続人全員で遺産分割協議を行います。協議では遺産を誰にどのように分けるかを決定します。協議内容を書面でまとめたものが遺産分割協議書となります。

④税額の計算と申告書の作成

遺産分割協議書ができたらそれに基づいて相続税額を計算します。計算した内容から相続税申告書を作成します。

⑤税務署へ申告書の提出、相続税の納付

申告書が完成し、添付資料が整ったら決められた税務署で申告書を提出して相続税を納付します。

 

以上が相続税申告の進め方となります。
相続税申告には期限があります。期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
申告書の提出先の税務署は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」と定められています。鶴見税務署を申告先とする方は亡くなった方が横浜市の鶴見区にお住まいであった相続人や受遺者の方となります。

 

 

鶴見税務署

 

住所:〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号
電話:0570-00-5901

 

前述の通り、税務署では個人の事情に沿った相談を行うことはできません。当相談プラザを運営するランドマーク税理士法人は相続税申告の経験豊富な税理士法人です。皆様のご状況をお伺いして相談に対応しております。初回は無料相談となりますので、鶴見税務署での申告を控えている皆様はまずは当サイトの無料相談をご活用ください。
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