相続税の申告期限と延長について 品川
こちらでは品川の皆様に相続税の申告期限についてご説明させて頂きます。
「相続人が、相続が発生した事を知った日(通常は被相続人の亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」が相続税の申告期限と定められており、品川の皆様はこの期限に間に合うよう相続税の申告準備を進めて下さい。被相続人が亡くなった日からこの期限内に、故人の葬儀埋葬、役所等への各種届出、相続財産の調査、相続人の確定、全相続人による遺産分割協議の取りまとめ、相続税申告の必要書類を完成させて申告、納税までを終わらせなければなりません。また、期限内にというわけではありませんが、被相続人の遺品整理や、住居が空き家となる場合はその対応等、やることは非常に多くあります。品川の皆様はこの10ヶ月という期間が、意外と時間に余裕がないということにお気づきになられたのではないでしょうか。
被相続人が亡くなり、相続税の納税が必要となるようでしたら、すぐに申告期限を確認し、申告期限から逆算して準備を進めます。申告期限の延長は特別な事情にあたらない限り認められませんので、品川の皆様は延長についてはお考えにならずに、“期限内の申告納税”を念頭に手続きを進めましょう。もしもこの期限内に申告納税できなかった場合どうなるのか、品川の皆様も気になるのではないでしょうか。この期限に間に合わなかった場合のデメリットは非常に大きく、本来適応できるはずであった控除や特例が適応出来なくなるだけでなく、本来払うべき税金の他にペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられる可能性があります。
相続税申告は申告納税制度といって、国が相続税を計算してくれるわけではなくご自身で計算し、申告納税します。一連の手続きをご自身で行うことも出来ますが、相続税の申告には、専門的な知識や経験が最終的な納税額に大きく影響することが多いにもかかわらず、申告期限があり、相続税に関する知識や経験のない方が評価額を間違え過少申告をしてしまった場合は追徴課税が課される可能性があります。
このように複雑で面倒な相続税の申告期限についてご心配をお持ちの品川の皆様は、相続税申告を専門とするランドマーク税理士法人の相続税を専門とする税理士まで、お早めにご相談下さい。
申告期限の延長申請
先ほど品川の皆様には申告期限の延長については考えないようにしましょうとお話しさせていただきました。しかしながら下記に挙げるような特別な事情がある場合、納付を行う税務署に申告し認められれば、最大で2ヶ月の延長が可能となります。
原則、個人的な理由で相続税の申告期限の延長をすることはできません。くれぐれも“申告期限を知らなかった、忙しくて忘れてしまっていた”等の理由では申請できませんのでご注意下さい。
【相続税の申告納税の延長が認められるケース例】
・遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
・認知、廃除などにより相続人の異動があった
・相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した
・みなし相続人として計算された胎児が産まれた
・災害等が発生した 等
特別な事情が認められた場合、延長期間である2ヶ月の間に相続税額の計算をしなおして申告、納税を行います。
相続税の申告期限についてお悩みの品川の皆様、また相続税の申告期限の延長を検討されている品川の皆様は、相続税申告の実績豊富な当プラザの税理士へご相談下さい。品川の地域事情に詳しい税理士が品川の皆様の相続税に関するお悩みについて最善の策を検討し、ご提案させて頂きます。品川の皆様、まずは初回無料のご相談の場にてお気軽にご相談ください。
相続税の申告先について
相続税の申告先は、相続人の方がお住まいの税務署ではなく被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署と定められています。
また、注意していただきたいのが、被相続人が最後に住んでいた場所が品川であっても住民票に記載されている住所地が品川ではない場合は、その住民票に記載されている住所地を管轄する税務署に申告をするということです。例えば、品川の介護施設等で生活していた場合でも、住民票が品川以外の住所のままであった場合は上記の税務署では対応出来かねます。
申告期限ギリギリにバタバタしないためにも、申告先の税務署について事前に確認しておくことをお勧めします。
品川の相続税申告のご依頼は当プラザへ!
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品川での相続税申告でしたら、当プラザの相続税を専門とした税理士に安心してお任せ下さい。相続税に関する実績豊富な専門家が、品川の皆様の相続税のお悩みに真摯に向き合い最後までしっかりと対応させていただいております。当プラザは相続税申告の専門税理士事務所として品川の皆様の相続税申告に自信をもって対応させていただいております。
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・[新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分
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(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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