相続税の申告期限 新座

新座の皆様に相続が発生した際に気になるのは、どのような手続きを、いつまでに行えばよいのか、という点ではないでしょうか。
相続税の申告および納付については、明確な期限が設けられています。それは「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。この期限内に、相続税の申告書の提出だけでなく、納付まで終えなければなりません。

期限内に相続税申告および納付を正しく終えるためには、被相続人が生前所有していた財産や債務をしっかりと調査し、遺産分割を行い、納付のための資金調達などさまざまな手続きを進めていく必要があります。状況に応じて役所や金融機関ともやりとりし、必要書類を集める作業も早めに取り組まなければなりません。
数多くの手続きに手を取られ、気がつけばあっという間に10か月が過ぎてしまったということも少なくありません。新座の皆様におかれましては、この10か月という期間は長いものだと思わず手続きを進めていくようにしましょう。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告一筋の税理士事務所です。これまで新座の皆様からも数多くの相続税に関するご相談やご依頼をいただいてまいりました。これまで培ったノウハウを強みに、新座の皆様の相続税申告が滞りなく終えられるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続税申告の期日の考え方 新座

先ほどもお伝えしたとおり、身近な方が亡くなり相続が開始したことを知ったら、その翌日から起算して10か月以内に相続税申告および納付を済まさなければなりません。なお、この期日が土日祝日に該当する場合は、その翌日に期日が繰り越されます

【例】1月1日に被相続人が死亡し、その当日に死亡の事実を知った。
⇒相続税の申告期限は10か月後の11月1日となる。
ただし、11月1日が土曜日だった場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日となり、申告期限は11月4日まで繰り越される。

相続開始から申告期限までの流れ 新座

相続開始から10か月後の申告期限までの間、新座の皆様が行うべき手続きは数多く存在します。中には期限が設けられた手続きもありますので、あらかじめ以下で流れを確認しておきましょう。

相続手続きを進めるにあたりまず確認すべきなのが遺言書の有無です。遺言書があるかないかによってその後の相続手続きの進め方や遺産分割に大きく影響しますので、必ず確認しましょう。そして被相続人の生前所有していた財産も調査します。調査対象となるのは、資産価値のある財産だけでなく、債務も含みます。

相続財産の調査を終えたら、相続方法を決定します。相続放棄限定承認を選択する場合は、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

  • 相続放棄:被相続人の財産に関する権利・義務を一切承継しない方法
  • 限定承認:相続人が承継するプラス財産の限度内で、債務を負担する方法

次に期限が設けられているのは準確定申告です。被相続人に所得があり確定申告を要する場合は、相続人が所得金額や税額を計算し、相続の開始から4か月以内に準確定申告および納税をしなければなりません。

このように期限が設けられた相続手続きもありますので、新座の皆様に相続が開始した際は、早めに手続きに取りかかることが大切です。しかしながら、大切なご家族を亡くした中で手続きを進めていくことは非常に大きな負担となることでしょう。私どもは相続税申告のプロフェッショナルとして、新座の皆様の相続税申告を強力にサポートいたします。お客様一人ひとりのお気持ちに寄り添う丁寧なサポートをモットーとしておりますので、新座の皆様は安心して当プラザの初回無料相談をご利用ください。

相続税申告の期限延長について 新座

新座の皆様の中には、あっという間に日々が過ぎてしまい、期限に間に合わないかもしれないので、申告期限を延長してほしいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
相続税申告の期限延長については、特殊な事由がある場合にのみ認められることもありますが、基本的に期限延長は認められないと考えていただく方がよいでしょう。

特殊な事由に該当するのは以下のようなケースです。

  • 遺贈について記載のある遺言書が見つかった、または遺贈が放棄された
    ※遺贈とは、法定相続人以外の人に、遺言を通して財産を渡すことです。
  • 相続開始時に胎児だった子が生まれた
    ※相続において、胎児は法定相続人の一人であると民法で認められています。
  • 相続人の異動が生じた
    ※相続人の認知等で相続人の人数に変化が生じることを相続人の異動といいます。
  • 死亡退職金等の支給が確定した など

上記のような事由がある場合、税務署に申請すれば申告期限を2か月の範囲内で延長が認められる場合があります。ただし、申請すれば必ず認められるわけではないのでご注意ください。
なお、「相続税申告に期限があったことを知らなかった」、「遺産分割に時間がかかってしまった」などという理由では、残念ながら期限延長を認められることはありません。

新座にお住まいで、申告期限が迫っているという方は、早急に相続税に強い税理士に相談することをおすすめいたします。当プラザの税理士は、さまざまな相続状況への対処法を熟知しておりますので、新座の皆様にとってベストなサポートをご提供いたします。

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