公正証書遺言の証人になれる人・なれない人【費用の目安付き】

公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているのかを確認する証人が2人必要です。

誰に頼めばいいのか、費用はどのくらいかかるのかが気になるところですよね。

遺言の内容を人に知られたくない人、なるべく費用を安く抑えたい人、証人を選ぶ上でそれぞれ要望があるかと思います。

ここでは、公正証書遺言の証人を誰に依頼をすればいいのか、費用の相場についてご説明します。ご自身の状況に合った証人を選びましょう。

1.公正証書遺言には証人が2人必要

公正証書遺言には証人が2人必要です。

法律では「証人2人以上の立会いがあること」と決められていますが実際は2人のことがほとんどです。

証人は、遺言が間違いなく本人のものであること、自分の意思によって正常な判断のもと作られていること、遺言の内容が本人の意思をきちんと表していることの証明に必要です。

後日争いになった際に、裁判で有効な遺言であることの証言を求められることがあります。

公正証書遺言の証人になれない人がどんな人なのか、法律によって決められています。その要件にあてはまらない人に依頼することになります。

2.公正証書遺言の証人になれない人

公正証書遺言の証人を選ぶ前に、まず証人になれない人(欠格者)を知っておきましょう。

欠格者の条件を知っておけば、それ以外が証人になれる人ということですから、自ずと誰に依頼すればいいのかが分かってきます。

公正証書遺言の証人になれないのは、下記3ついずれかに当てはまる人です。

① 未成年者

遺言の内容をきちんと把握する能力が無いということから、未成年者は公正証書遺言の証人になることができません。

② 推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)

遺言者が将来亡くなったときに関係者になる人たちは公正証書遺言の証人になることができません。

利害関係の無い第三者が証人になる必要があります。

この条件に当てはまる身内はかなり広範囲になりますから、親戚はほとんど証人になれないと思って良いでしょう。

公正証書遺言 証人 家系図

この図は、あくまで相続人と受遺者が遺言をする人の配偶者と子の場合です。

推定相続人や受遺者がほかの人の場合には変わってきますから、誰が証人になれるのか不安な人は専門家にお問合せください。

 

③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

公証人の不正を防ぐ目的で、公証人と関係がある人も証人になることができません。

 

以上の3つが、公正証書遺言の証人になれない人です。

親戚に証人を頼もうとしている方は特に、②に該当しないか注意して証人を選びましょう。

3.【依頼先別】証人になってもらうときの費用

公正証書遺言の証人を選ぶ際、以下3つの依頼先が考えられます。

・ 行政書士や司法書士、弁護士などの士業

・ 公証人役場

・ 知人

それぞれの費用の目安を説明しますから、証人を選ぶときの参考にしてください。

3-1.行政書士や司法書士、弁護士に依頼する場合

一番安心して頼めるのが、行政書士・司法書士・弁護士などの士業です。守秘義務がありますから、遺言の内容を絶対に外に漏らしたくないという方におすすめです。

費用面では、遺言書作成とパック料金になっている場合が多いのですが、3つのなかでは割高です。

実際には遺言書作成と証人の費用込みで10万円~依頼を受けている事務所が多いので、一度見積りを出してもらうと良いと思います。

費用の目安:1人当たり1万円

3-2.公証人役場で紹介してもらう場合

頼める人がなかなか見つからないという場合には、公証役場で証人を紹介してもらうことができます。

費用は公証役場によって違いますから、事前に問い合わせてみると良いでしょう。

費用の目安:1人当たり6,000円~7,000円

3-3.信頼できる知人にお願いする場合

遺言の内容を知られても大丈夫な知人で、口が堅く内容を漏らすことがないだろうと信頼できる人が身近にいる場合には、その人に証人をお願いすることもできます。

こちらの費用に関しては絶対に払わなければいけないということではありません。

ただ、相場から考えた適当なお礼の金額としては下記のようになるでしょう。

費用の目安:1人当たり5,000円~1万円

 

上記のように、依頼先によって費用に差があります。他にも、証人が公証役場に行くときの交通費も別途かかります。

4.まとめ

公正証書遺言の証人は未成年者と利害関係者を除く2人を選びましょう。

遺言の内容が外に漏れてしまうと、身内の間で揉め事に発展してしまうかもしれません。きちんとした人に頼んでおけば万が一裁判になったときにも証人として安心です。

公正証書遺言は行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に作成してもらう人が多いかと思いますので、依頼するときにいくらなのか見積りを出してもらうと良いでしょう。

法的に有効な遺言を作成するため、しっかりとした証人を選んでください。

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