相続税の基礎控除と代襲相続人

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人より先に相続人(子または兄弟姉妹)が亡くなっていた場合、相続人の相続人が代わりに財産を相続できるという制度です。例えば、被相続人「甲」の相続人「乙」が先に亡くなっている場合には、「乙」の子供である「丙」が財産を取得できます(代襲相続人となる)ということです。

 

代襲相続による法定相続人の人数

代襲相続があった場合、法定相続人の数が増える場合があります。簡単な例を出しますと、相続人に子供が2人いる場合です。このとき通常であれば相続人が1人で財産を取得することになりますが、相続人が先に亡くなっている場合には代襲相続により相続人の子供2人が財産を取得することになります。

代襲相続の場合の法定相続人の人数ですが、代襲相続人は実子と同様の扱いを受けるため、法定相続人となります。上記の例でいえば、相続人の子供2人が法定相続人となります。

 

代襲相続による基礎控除額

代襲相続が起こることにより、法定相続人の人数が増えることがあるということは理解していただけたかと思います。それでは、基礎控除額の計算はどのようになるのでしょうか。
答えは単純で、あくまで通常通り「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を求めます。

したがって、代襲相続により法定相続人が1人増えると、基礎控除額は600万円増えることになります。

 

代襲相続による注意点

上記で説明した通り、代襲相続により相続人の人数が増えることはよくありますので、注意が必要です。特に、遺産分割協議で代襲相続人同士が遠方にいる場合や関係が良好でない場合など、代襲相続により手続きが煩雑になることがあります。ただ、遠方にいるだけでしたら分割協議書に印鑑を押すために時間や労力がかかるということだけで済みますが、代襲相続人同士が全く面識のない場合もあります。
例えば、被相続人の子供(相続人)が全員先に亡くなっていて、その子供(孫)同士が代襲相続人となるケースがあります。この場合、相続人の家族同士で全く交流がなければ、相続を機に初めて代襲相続人同士が顔を合わせるような事態となることもあります。


代襲相続により基礎控除額が増えるのは相続税の計算上においては良いことですが、それ以上に分割で揉めることもありますので、その点も頭に入れておく必要があります。

 

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