続税申告相談プラザ

まずは
電話で
無料相談

0120-37-7271 (平日)9時00分~18時00分 (土曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

メールでの無料相談はこちら

Q.申告期限まで1ヵ月切った場合でも追加料金なしで手続きしてもらえますか?
A.はい。万が一、申告期限に間に合わない場合であっても、未分割の状態で申告を行い、申告期限後に「修正申告」や「更正の請求」を通じて適正な税金を納めることになりますが、追加料金は一切かかりません。
しかし、申告期限まで残り1ヵ月といった短期間の中で、申告期限に間に合わせるために大量の事務作業が発生する場合には、別途特急料金が発生する場合もございます。
Q.相続人と遺産分割の話し合いがまとまらず、申告期限が3か月後になってしまいました。それでも手続きしてもらえますか?
A.はい。申告期限を過ぎてしまうと追徴課税などのペナルティが発生してしまう可能性がありますので、一度法定相続分で財産を分けたと仮定して申告手続きを行います。
その後、しっかりと遺産分割協議を行い、決定した相続分を元に修正申告を行うことで、正確な申告と納税を行います。このような場合でも追加料金はいただきませんのでご安心ください。
申告期限ギリギリの理由は様々かと思いますので、ご対応可能かまずはお問い合わせください。
Q.相続税申告は一人の税理士さんに頼むより、数人の税理士さんに依頼する方が良いのでしょうか。
A.相続人ごとにご自身の相続税申告を違う税理士に依頼することは可能です。
相続人間で争っている場合で別々の税理士に依頼する事例が多いですが、申告期限が3ヶ月を切っていたり、相続人間での争いが無いような一般的な相続税申告であれば、税理士への報酬を考えると同一の税理士に依頼される方が良いでしょう。
Q.相続について相談したいのですが、自宅から距離があり、頻繁に事務所へ行くことが出来ません。何か、良い方法はありませんか。
A.ランドマーク税理士法人では、関東全域を中心に全国の申告のお手伝いをさせていただいております。
相続税申告は、郵送やお電話、メール等でも対応させていただきますので、 頻繁にお越し頂く必要はございません。このため、遠隔地にお住まいの方でもご依頼頂けます。
また事案によっては数回の直接面談、打ち合わせをお願いしております。
その場合、ランドマーク税理士法人の相談員がお客様のご自宅にお伺いすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
※最寄りの拠点から片道1時間程度は完全無料でお伺いいたします。遠方にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

メディア掲載情報

朝日新聞 記事紹介

【朝日新聞】2024年7月2日号に掲載されました

2024年7月2日(火)朝日新聞 朝刊23面 

「相続・贈与が大きく変わる2024年」に
ランドマーク税理士法人監修の税務記事が掲載されております。

詳しくは下記をクリックしてください
7月2日(火)朝日新聞 朝刊23面>

朝日新聞 記事紹介一覧はこちら

日経新聞 記事紹介

【日本経済新聞】2024年7月25日号に掲載されました

2024年7月25日(木)日本経済新聞 30面

「事業承継・M&A 税理士30選」にランドマーク税理士法人が掲載されております。

詳しくは下記をクリックしてください
2024年7月25日(木)日本経済新聞 30面>

日経新聞 記事紹介一覧はこちら

テレビ・ラジオ出演・CM

テレビ・ラジオ出演・CM一覧はこちら

相続税に関するお役立ち情報