弁護士に頼めば安心!相続放棄は5万円の費用で確実に実行できる
「遺産を相続して借金を抱えるなんて絶対に嫌だ!相続放棄をしたいけど費用はいくらかかるのだろう。」
被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、相続放棄をしないとあなたの人生がめちゃくちゃになってしまうかもしれません。そのため、遺産に借金などのマイナス財産の相続が多ければ相続放棄すべきです。
そんな借金の相続を回避できる相続放棄ですが、いくら費用がかかるか気になりますよね。
安心してください。
相続放棄の手続きを自分で行えば、なんと「約3,000円」しかかかりません。
ただし、自分で相続放棄の手続きをすることはおすすめできません。
なぜなら、手続きを自分で行うと書類不備や記入間違いをしてしまい、手続きが却下される可能性があるからです。手続きが却下されると二度と相続放棄はできないため、相続放棄の手続きはミスが許されません。そのため、相続手続きの経験が豊富な「弁護士」に手続きを依頼することをおすすめします。
手続きを弁護士に依頼した場合の費用は「約5万円」とそれほど高額ではありません。
万が一、弁護士費用を支払うことが難しい場合は、国の制度を使うことで相続放棄にかかる費用を立て替えてもらえます。弁護士費用が5万円の場合だと、5,000円を10ヶ月支払いさえすれば弁護士に手続きを依頼できます。
相続放棄の手続き方法 | かかる費用 |
---|---|
自分で行う | 約3,000円 |
弁護士に依頼する | 約5万円 |
司法書士に依頼する | 約3万円 |
この記事では相続放棄にかかる費用と相続放棄をする上で知っておくべき情報を紹介します。
ご覧頂くことで、相続放棄にかかる費用がわかり、相続放棄をする上で気をつけるべき情報を知ることができます。
1.自分で相続放棄の手続きをするとかかる費用は約3,000円
相続放棄の手続きを自分で行う場合、一般的に相続人1人につき約3000円がかかります。
役所によって相場は異なりますが、相続人1人あたり約3,000円かかると覚えておけば大きな問題はないでしょう。
費用の内訳は「手続き費用である収入印紙代」と「書類の取り寄せ費用」で構成されています。
詳細は下記表をご覧ください。
相続放棄に最低限必要なもの | かかる費用 |
---|---|
相続放棄の申述書に貼る収入印紙代 | 800円 |
被相続人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 750円 |
申述人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の住民票 | 300円 |
自分で手続きを行うことで最も相続放棄の費用を安く済ませられます。
ただし、相続放棄の手続きをミスして手続きが却下されてしまうと、二度と相続放棄はできなくなってしまいます。手続きを却下された後に弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼しても、再度相続放棄の手続きはできません。
自分で相続放棄の手続きに挑戦して、書類の不備や記入ミスなどの失敗をしてしまうと、相続放棄ができず莫大な借金を相続する可能性があります。そのため、少しでも相続放棄の手続きに不安がある方は弁護士に相続放棄の手続きを依頼しましょう。
自分で相続放棄の手続きを行うのは手間がかかる
この記事は相続放棄の費用について紹介するので詳細は割愛しますが、相続放棄の手続きをするために、多い時で10枚もの書類を準備しなければいけません。
これらの書類は平日に役所に出向いて取り寄せるか、郵送で届けてもらう必要があり、手元に揃えるのに手間がかかります。
また、1つの役所からだけの取り寄せで済めばよいですが、たいていは複数の役所から書類を取り寄せる必要があります。そのため、書類の不備が発生する可能性が高いです。
さらに、相続放棄は「相続があるのを知ってから3ヶ月以内に行わなければならない」という期限があるため、ゆっくりと手続きをしていると、そもそも相続放棄の手続きの期限に間に合わなくなってしまいます。
おすすめはしませんが、下記3つの条件に当てはまっている方は自分で相続放棄の手続きをしてもよいでしょう。ただ、相続放棄の手続きはミスが許されないため、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
- なんとしてでも相続放棄にかかる費用を抑えたい
- 自分で相続放棄の手続きを行える絶対的な自信がある
- 相続の開始を知ってから3ヶ月以内である
上記3つの条件に当てはまらない場合や確実に相続放棄を行いたい方は、次から紹介する方法で相続放棄の手続きを行いましょう。
2.相続放棄の手続きは「弁護士」か「司法書士」に依頼できる
相続放棄の手続きは、弁護士または司法書士に依頼することでスムーズに実行できます。
依頼したときにかかる費用は下記表の通りです。事務所によって料金は異なりますが、相場は以下の金額となっています。
相続放棄の手続き依頼先 | かかる費用 |
---|---|
弁護士 | 約5万円 |
司法書士 | 約3万円 |
自分で相続放棄の手続きを行うと書類の不備や記入ミスで相続放棄の手続きが却下される可能性がありますが、相続の経験が豊富である専門家に手続きを依頼することで、ミスを起こさず確実に相続放棄を実行できます。
また、手続きを依頼することで、手続きに必要な書類の取り寄せを任せることができます。
相続放棄に必要な書類は複数あり、ご自身の相続関係によって必要な書類が異なるため、どんな書類が必要になるのか調べる必要があります。場合によっては複数の役所から書類を取り寄せる必要もあり手間がかかります。
したがって、相続放棄の手続きを依頼することで、手続きに必要な書類を代理で取り寄せてくれるため手間を省くことができます。
ここで「弁護士より司法書士の方が安いから依頼しよう。」と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、基本は司法書士ではなく、弁護士に依頼することをおすすめします。次から弁護士に手続きを依頼すべき理由を説明していきます。
時間にゆとりのある方は司法書に依頼してもOK
「専業主婦をしている」「仕事の拘束時間が短い」など、時間にゆとりのある方は弁護士ではなく、司法書士に手続きを依頼しても問題はありません。
後ほど解説しますが、司法書士は代理権がないため、押印や書類の作成、受け取りなどの作業を代理で行うことができません。そのため、依頼者自らが行わなければならない手続きがあり、弁護士に依頼した時と比較して手間がかかります。
しかし、時間にゆとりがあれば、手続きに関する作業を無理せず行うことができるため、時間にゆとりのある方は司法書士に手続きを依頼しても問題はありません。
3.相続放棄の手続きを依頼する場合は弁護士がおすすめ
弁護士 | 司法書士 | |
---|---|---|
相続放棄手続きの代理権 | あり | なし |
相続放棄手続きの負担 | なし | あり |
依頼費用 | 高い | 安い |
相続放棄の手続きを依頼する場合は、司法書士ではなく、弁護士がおすすめです。
なぜなら、弁護士に依頼をすることで、自ら行う相続放棄の手続きが一切不要になり、手間をかけず確実に相続放棄を実行できるからです。
弁護士は司法書士にはない「代理権」を持っています。よって、相続人に代わって弁護士が相続放棄の手続きを行えます。しかし、司法書士は「代理権」を持っていないため、相続放棄の手続きをサポートをすることしかできません。
具体的には、司法書士が相続放棄に関して行えることは「相談業務」と「戸籍の収集業務」のみです。その他の手続きは依頼者が自ら行う必要があります。
このように司法書士に依頼をすると、依頼者自らが作業を行わなければならない手続きがあり、手間がかかります。
そのため、依頼費用が司法書士より高いですが、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
相続放棄の手続き期限が過ぎてしまったら、弁護士に必ず相談してください
弁護士に依頼することで、相続放棄の期限が過ぎた後に相続放棄の手続きをしたとしても、相続放棄が認めてもらえる確率が高くなります。
なぜなら、専門的な知識を持つ弁護士に「事情説明書」の作成をしてもらうことで、相続放棄の手続き期限が過ぎても相続放棄できる確率が高くなるからです。
相続放棄の手続きは相続があるのを知ってから3ヶ月以内という期限が決められており、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを終える必要があります。
原則、期限が過ぎると相続放棄はできません。
ただ、相続放棄が期限内にできなかった「特別な事情」がある場合には「事情説明書」という書類を相続放棄の手続き時に提出することで期限が過ぎていても相続放棄が認められます。
「事情説明書」の提出は自分だけでも行えますが、仮に内容に不備があった場合は相続放棄が却下されてしまいます。相続放棄が却下されてしまうと二度と相続放棄はできなくなってしまいます。
特別な事情が認めてもらえるかどうかは、事情説明書の出来にかかっています。そのため、専門的な知識を持つ弁護士に事情説明書の作成をしてもらうことで、相続放棄の手続き期限が過ぎても相続放棄できる確率が高くなります。
4.弁護士・司法書士に費用が支払えない場合は「法テラスの民事法律扶助業務」を利用すべき
「弁護士に相続放棄の手続きを依頼したいけど、食費や家賃の支払いすら困っていて、弁護士費用の支払いなんてとてもじゃないけど無理・・」
このように弁護士・司法書士の依頼費用の支払いが難しい方は「法テラスの民事法律扶助業務」を利用して、依頼費用の立て替えをお願いしましょう。
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
法テラスの民事法律扶助業務を利用することで、弁護士・司法書士の依頼費用を立て替えてもらえます。
ただし、利用するためにはいくつか条件を満たす必要があります。
立て替えてもらった費用は、毎月最低5,000円ずつ返済をしていく
立て替えてもらった費用は、毎月最低5,000円ずつ返済をしていく必要があります。
仮に弁護士費用5万円を建て替えてもらった場合、5,000円を10ヶ月間支払って立て替え費用を返済をすることになります。
この金額であれば生活費の捻出でお困りの方でも返済できるかと思います。
依頼費用の支払いにお困りの方は、ぜひ法テラスの民事法律扶助業務を利用してみてください。
相続放棄の費用に関しての説明は以上です。
次からは相続放棄を検討している方が知っておくべき6つのことについて紹介していきます。
5.相続放棄を検討している人が知っておくべき6つのこと
相続放棄をすると借金などのマイナス財産を相続しなくてよくなるため、被相続人が大きなマイナス財産を抱えていた場合は相続放棄すべきです。
大きなマイナス財産を相続しないために有効な相続放棄ですが、行う上で気をつける点がいくつかあります。
次から相続放棄を検討している人が知っておくべき情報を6つ紹介していきます。
5-1.相続放棄は相続があることを知った日から「3ヶ月以内」に行うこと
相続放棄は遺産相続があることを知った日から3ヶ月以内に行いましょう。
相続放棄は「相続があることを知った日から3ヶ月以内に行う」という期限が決められています。期限が過ぎてしまうと相続放棄できなくなる可能性があります。
3ヶ月以内に相続放棄をするか決めることが難しい場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをすることで、3ヶ月の期限を延長することができます。
原則、期限が過ぎると相続放棄はできません。
ただ、相続放棄が期限内にできなかった「相当な理由」がある場合には、期限が過ぎていても相続放棄が認められます。認められるための条件は明確に決められていませんが、下記の条件を満たしている場合は期限が過ぎていても相続放棄が認められることが多いです。
- 相続人が被相続人とほぼ面識がなく疎遠だった等、相続放棄できなかった相当の理由がある
- 被相続人の財産調査をしたが、借金の存在が分からなかった
- 借金があることを知ってから3ヶ月以内
- 相続した財産を処分していない
上記条件を満たしていない場合でも、期限が過ぎた後の相続放棄が認められたケースがありますので、期限が過ぎた後に相続放棄を希望する場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
5-2.相続放棄をする前に相続財産を身勝手に処分してはいけないこと
相続放棄をする前に相続財産を身勝手に処分してはいけません。
相続財産を身勝手に処分すると遺産相続をしたとみなされ、相続放棄ができなくなるからです。相続財産の売却、譲渡、損壊や廃棄するといった行為をしてはいけないことを覚えておけば問題はないでしょう。
具体的には下記が遺産相続とみなされる行為の一例です。
- 被相続人の預金を引き出して自分の生活費に当てる
- 被相続人が所有する家屋の取り壊し
- 不動産の財産権の譲渡
これに対し、下記の行為は遺産相続をしたとみなされませんのでご安心ください。
- 被相続人の財産による葬儀費用、治療費用の支払い
- 被相続人の財産による墓石、仏壇の購入
- 死亡保険金による被相続人の借金返済
- 被相続人が所持していたほとんど経済的価値のないわずかなお金の受け取り
5-3.相続放棄をすると相続財産を一切相続できないこと
相続放棄をすると相続財産は一切相続できません。
預金だけ相続して借金は相続しないということはできませんので注意してください。
しかし、中には「借金がたくさんあるけど、自宅不動産や家宝だけは相続したい」という状況があります。
この場合は、プラス財産の限度内でマイナス遺産も相続する「限定承認」という方法で相続することをおすすめします。
限定承認を行うことで自腹を切って借金の返済をするなどの金銭的被害を防ぐことができます。
限定承認を含む相続の対応方法を下記表にまとめましたので、参考までにご確認ください。
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|---|
概要 | プラス財産もマイナス財産もすべてを相続する | プラス財産の限度内でマイナス財産も相続する | 全ての財産の相続を拒否する |
手続きできる期間 | なし | 相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内 | 相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内 |
手続き方法 | 手続きは不要(相続開始から3ヶ月が経過すると自動で単純承認したとみなされる) | 家庭裁判所へ相続人全員で申述を行う | 家庭裁判所へ申述を行う(相続放棄を望む人単独で可能) |
利用されるケース | プラス財産がマイナス財産より多いことが明らかである場合 |
マイナス財産の額がわからない場合 |
マイナス財産がプラス財産より多いことが明らかである場合 |
5-4.相続放棄の取り消しは基本できないこと
相続放棄の手続きが認められた場合、基本的に取り消すことはできません。
そのため、本当に相続放棄をすべきか判断するために、相続財産の調査を念入りに行い、相続財産は何があるか明確にすることをおすすめします。
基本的に相続放棄の取り消しはできませんが、下記のような場合は取り消すことが認められています。
- 誰かに騙されたり、脅迫されて相続放棄した場合
- 未成年者が法律で定められた代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
- 認知症や知的障害のある人が相続放棄をした場合
5-5.相続放棄をすると他の相続人に遺産を相続する権利が移ること
相続放棄をすると自分は相続する必要がなくなりますが、他の相続人に遺産を相続する権利が移ります。
相続人には上図のように優先順位が決まっています。相続放棄をすると、相続放棄をした人の下の順位である相続人が遺産を相続することになります。
ただし、遺産を相続する権利を持つ相続人が兄弟姉妹で複数いる場合で、そのうちの誰かが相続放棄をした時は、順位はかわらず、相続放棄をしなかった人の相続配分が増えることになります。
相続放棄をする際は、他の相続人に自分が相続放棄する旨の通知をすること
相続放棄をする際には他の相続人に自分が相続放棄する旨の通知しておきましょう。
なぜなら、相続放棄することを通知しなければ、他の相続人は遺産を相続する権利が移ることがわからないからです。
特に遺産に借金が多いために相続放棄をするような場合は、相続放棄の通知をしないと、借金を相続することに気づかなかったなどのトラブルが起こる可能性があります。
そのため、相続放棄をする際は、事前に他の相続人に自分が相続放棄する旨の通知しておきましょう。
5-6.相続放棄をしても「財産を管理する義務」を負う必要があること
相続放棄した人は、相続財産が適切に管理されるようになるまで遺産を管理する義務があります。
そのため、相続放棄したからといって、相続財産と無関係にはなりません。ただし「他の相続人」か相続人がいない場合に相続財産の管理を行う人である「相続財産管理人」へ財産を引渡しさえすれば、相続財産を管理する必要はありません。
具体的には、古い家屋を所有する被相続人の相続において、相続人全員が相続放棄をした場合は、家屋を管理する相続財産管理人が選任されるまで、相続放棄をした相続人が家屋の管理をする必要があります。
相続財産管理人とは、家庭裁判所から選任される相続財産の管理を行う人のこと
相続財産管理人とは、家庭裁判所から選任される「相続人がいない相続財産の管理を行う人のこと」です。一般的には地域の弁護士が就任します。
相続財産管理人は、相続放棄をした人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
検察官も相続財産管理人を選任する権限がありますが、検察官が申し立てを行うケースはほぼないため、一般的に相続放棄をした人などの利害関係人が申し立てを行う必要があります。
6.まとめ
相続放棄にかかる費用は下記3つのパターンがあります。
相続放棄の手続き方法 | かかる費用 |
---|---|
自分で行う | 約3000円 |
弁護士に依頼する | 約5万円 |
司法書士に依頼する | 約3万円 |
自分が手続きを行うことで最も相続放棄の費用を安く済ませられます。
しかし、自分で相続放棄の手続きに挑戦して、書類の不備や記入ミスなどの失敗をしてしまうと、相続放棄ができず莫大な借金を相続する可能性があります。
そのため、少しでも相続放棄の手続きに不安がある方は弁護士に相続放棄の手続きを依頼しましょう。
また、相続放棄は遺産相続があるのを知ってから「3ヶ月以内」に行う必要があります。
そのため、相続放棄を考えている場合は、なるべく早く手続きを進めましょう。
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