H25税制改正大綱(相続税、小規模宅地の特例計算の見直し)
2013年02月14日
こんにちは、坂口です。
先日の連休で、赤城山(黒檜山)に登ってきました。
八ヶ岳、浅間山、武尊山などが一望でき、
山に魅了されてきました。
さて今回は、平成25年度税制改正大綱のうち
相続税(小規模宅地の特例計算の見直し)
に関係があるものをまとめました。
大綱には次のように記載されています。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、
次の見直しを行う。
①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を
330 ㎡(現行 240 ㎡)までの部分に拡充する。
②特例の対象として選択する宅地等の全てが
特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、
それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における
適用対象面積の計算については、
現行どおり、調整を行うこととする。
③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、
被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、
その親族が相続又は遺贈により取得した
その敷地の用に供されていた宅地等のうち、
被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
④ 老人ホームに入所したことにより
被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、
次の要件が満たされる場合に限り、
相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注)上記①及び②の改正は
平成 27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、
上記③及び④の改正は
平成 26 年1 月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
ポイントは、以下の4点です
①居住用宅地の適用対象面積が、240㎡→330㎡
②居住用と事業用を併用する場合の.限度面積の拡大
これまで限定的に併用が認められていた居住用と事業用(合計400㎡)について、
完全併用(居住用330㎡+事業用400㎡=730㎡)に拡大
③二世帯住宅について、これまでは建物内部で居住スペースが
つながっていなければなりませんでしたが、この構造上の要件を廃止
④被相続人が老人ホームに入居した場合、
終身利用権を取得しても空き家となっていた家屋の敷地については、
特例の対象に含める
相続税について、基礎控除や税率構造で増税の方向ですが、
小規模宅地についてはその負担を軽減する措置がとられております。
ただし今後提出される、税制改正法案をよく確認する必要があります。
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