99の相続のはなし ~成功には原則があった! 2011/11/30 号
2011年11月30日
ここからは、
『相続税を学ぶ会』のメールマガジンの続きのお話になります。
今週のテーマ
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■「土地の色分け」
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┗■ 問題地の活用方法
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問題地とは、貸宅地(借地人が借りている土地の上に建物を所有している場合)などの
処分がしにくく、収益性も低い、不良資産化している土地のことをいいます。
ただし、事前対策によってはこの土地を「問題地」から
「納税用地」に変えることは可能です。
その対策の1つとして、
「相続が発生したとき、その土地を買い取ってもらえる」
といった趣旨の合意を地主と借地人の間で結んでおき、
特約事項として契約書に盛り込んでおく、
というものが挙げられます。
生前に借地人に売却してしまうと、所得税が多額になる可能性があるため、
あくまでも、相続の発生後に買い取ってもらい、
「相続税の取得費加算の特例*2」を適用するのが望ましい手法です。
(*2 「相続税の取得費加算の特例」とは、
相続により取得した財産を一定期間に譲渡した場合には、
その相続財産に係る相続税を取得費に加算できるというものです。)
他には、借地権と底地を交換する方法も有効です。
これは分割可能な一定の広さがある貸宅地について、
地主が所有する底地と、
借地人が所有する借地権とを交換して、
双方を土地の所有者とすることです。
これによって貸宅地の一部が更地で戻ってくれば、有効活用や更地物納、売却など、
将来の選択肢が増えます。
以上が土地の「色分け」とそれぞれの土地の対策方法についてのポイントです。
現在所有している土地にはどのような種類のものが多いのかを、
まずは実際に色分けをして把握してみてはいかがでしょうか。
中でも、納税用地となる可能性があるところについては少しずつ事前準備を整えて、
土地の権利のあり方などを見直しておくと良いでしょう。
相続対策とひとことで言っても、土地測量など経費がかかるものもあります。
まずは専門家に相談するなどして実際に相続税の試算を行い、
どれくらいの税金を負担しなければならないかを把握してから、
必要な対策を打っていくことが大切です。
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