99の相続のはなし ~成功には原則があった! 2011/11/16 号
2011年11月16日
ここからは、
『相続税を学ぶ会』のメールマガジンの続きのお話になります。
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99の相続のはなし ~成功には原則があった! 2011/11/16 号
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今週のテーマ
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■「収用された場合の譲渡所得の特別控除」
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┗■ 収用等に係る5,000万円特別控除の具体例
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まず、大前提として、
譲渡所得の基本的な計算式は以下のようになります。
収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除 = 譲渡損益
ここから色々な言葉が飛び交うことになりますが、
全てこの算式の範囲内のものです。迷子にならないようにして下さい。
①「収入金額」を求める
対価補償(譲渡所得)として特例の適用対象になるものは限定されているので、
一時所得になるものや、不動産所得になるものをごちゃ混ぜにしないように
注意して下さい。
土地に関する収入金額は
「収用証明書」の「第1 買取り等に係る資産」にある金額と
「3 補償金の明細」の最後にある「残地補償」を足した金額になります。
ちなみに、「残地補償」というのは、
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用したことによって、
残地の価格が減少するなど損失が生じときのための損失補償のため支払われるものです。
<土地>
●●区△△町300番3 =7,500,000円
●●区△△町450番4 =54,000,000+38,000,000 =92,000,000円
建物等については、
「3 補償金の明細」にある「建物移転補償」、「工作物補償」、「立竹木補償」の金額を
それぞれの土地の上にある建物に対応させた金額となります。
(どの土地に対応したものなのかは、別紙「買取り等の証明書」を参照する。)
<建物>
●●区△△町300番3 = 工作物9,000,000+立竹木2,960,000円
= 11,960,000円
●●区△△町450番4 = 建物18,000,000円+工作物1,000,000円+立竹木40,000
= 19,040,000円
①の合計・・・ 7,500,000円 +92,000,000円 +11,960,000円 +19,040,000円
=130,500,000円(「収入金額」)
②取得費と譲渡費用を求める
土地や建物の取得がかなり以前で、取得価額がわからない場合
その土地や建物の譲渡収入金額の5%を取得費とすることができます。
今回は、300番3 の建物のみ取得年と取得価額が判明したため、
これについては償却費相当額を控除して取得費を計算し、
他のものについては、収入金額の5%を利用しました。
<土地>
●●区△△町300番3 = 7,500,000円 ×5% =375,000
●●区△△町450番4 = 92,000,000円 ×5% =4,600,000
<建物>
●●区△△町300番3 = 11,960,000円 ×5% =598,000円
●●区△△町450番4 = 4,500,000円(取得価額)-4,300,000円(償却費)
= 200,000円
これに加えて、譲渡費用としては
建物取り壊し費用として3,600,000円の出金があったので、
これを算入します。
②の合計・・・ 375,000円 +4,600,000 +598,000円 +200,000円 +3,600,000円
=9,373,000円(「取得費+譲渡費用」)
③特別控除額を差し引いて、譲渡所得金額を求める
今一度、公式を確認しましょう。
収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除 = 譲渡損益
収用交換等の場合の特別控除額は5,000万円なので、
これに当てはめると
①130,500,000円 -②9,373,000 -<特別控除>50,000,000円 =71,127,000円
となります。
長期譲渡所得の税率(所得税、住民税)は20%であるため、
この収用に関する土地建物の譲渡についての税額は、
14,225,400円と算出できました。
この特別控除があることで、
税額にして1,000万円(=5,000万円×20%)もトクしたことになります。
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