養子縁組による節税効果
2013年03月19日
こんにちは、坂口です。
先日、八ヶ岳(北横岳)に登ってきました。
山の上では天気に恵まれなかったのですが、
おかげで?稜線で猛吹雪を体験できました。
幸いにも気温が比較的高く、
凍傷にはならず無事に下山。
下山してからの温泉と、
その後天気も回復し、
夕暮れの八ヶ岳を観ながらの食事が最高でした。
さて今回は、養子縁組による節税効果を紹介します。
Q
「養子縁組をすると相続税の節税になる」と聞きましたが、
どのような理由からそのような効果があるのでしょうか。
A
養子縁組をすることで
(1)基礎控除額の増加
(2)超過累進税率の緩和
(3)非課税限度額の増加
(4)相続財産の一代とばし
といった効果があるため、相続税の計算上有利となります。
解説
1.養子縁組のメリット
(1)基礎控除額の増加
相続税の遺産にかかる基礎控除額は
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額」
で計算されます。
法定相続人の数が増えると遺産に係る基礎控除額が増加し、
相続税額が減少することになります。
(2)超過累進税率の緩和
相続税は所得税と同じく超過累進税率です。
相続人が増加すると一人当たりの相続分が減少するため、
多くの場合、相続税の総額も引き下げられます。
(3)非課税限度額の増加
生命共済金(保険金)、退職手当金等の非課税限度額は
「500万円×法定相続人の数」で計算され、
相続人の増加に伴って上乗せされます。
(4)相続財産の一代とばし
孫を養子にすることにより、
その養子に財産を相続させた分だけ相続を一代とばすことができます。
ただし、被相続人の孫が養子となった場合においては、
相続税額が20%増される(代襲相続人である者を除きます)
点にはご注意ください。
これらのような節税効果以外の側面もあることを踏まえて、
養子縁組を実行する前に、
ご家族とはよく話し合ってから検討するようにして下さい。
※
民法上では、養子縁組は何人でも可能ですが、
現行の相続税法上では、養子として認められる
(法定相続人の数に含められる)人数は、
実子がいる場合には1人、
実子のいない場合には2人に制限されています。
2.節税効果の計算例
<前提条件>
相続財産10億円(土地等の財産 9億円、生命保険金 1億円)
①養子縁組をしない場合 ⇒法定相続人 実子2人
②養子縁組をした場合 ⇒法定相続人 実子2人、養子1人
①3億6,600万円 -②3億1,149万9,000円=5,450万1,000円
上記のように試算すると、
養子縁組を行うことによって
約5,500万円の節税ができることになります。
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