養子縁組で5,450万円の節税!?
2012年03月28日
こんにちは、本日のブログ担当 永瀬です。
今年は寒い日が多く、桜の開花は遅めです。
ここ数年暖冬が続いていて、入学式には桜が散っている年もありましたが
今年は大丈夫そうですね。
さて、今回は相続対策としての養子縁組の節税を取り上げます。
養子縁組はどうして節税になるのでしょうか。
(1)基礎控除額の増加
相続税の遺産にかかる基礎控除額は
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額」
で計算されます。
養子縁組をすることにより、法定相続人の数が増加しますので、
それによって遺産に係る基礎控除が増加し、
自ずと相続税額が減少することになります。
(2)超過累進税率の緩和
相続税は所得税と同じく課税価格が大きくなるほど税率も上がる
「超過累進税率」という仕組みになっているため、
相続人が増加すると一人当たりの相続分が減少することで、
税率も下がります。
(3)非課税限度額の増加
生命共済金(保険金)、退職手当金等の非課税限度額は
「500万円×法定相続人の数」
で計算されるため、これも基礎控除額と同様に、
相続人が増加すると非課税限度額も増加することになります。
(4)相続財産の一代とばし
孫を養子にすることにより、
その養子に財産を相続させた分だけ相続を一代とばすことができます。
ただし、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除きます)については、
相続税額の二割加算制度の対象者となります。
相続財産10億円、法定相続人が実子2人の場合、養子縁組(被相続人の孫以外)を活用することで
5,450万円も節税出来る場合があります。
相続税が心配な方は、検討してみてはいかがでしょうか。
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