青色事業専従者給与の経費算入
2013年02月28日
こんにちは、本日ブログ担当の山下です。
二月も終わりを迎え、確定申告も佳境を迎えています!!
毎日寒い日が続いていますが、確定申告の時期は
事務所内がいつも以上に活気に満ち溢れ熱いです!!
本日取り上げるテーマでは
『青色事業専従者給与の経費算入』
について取り上げます。。
農業やアパート経営を家族に手伝ってもらっているような場合、
当然、給料を支払うことがあるでしょう。
この専従者給与は、経費としての存在感が大きいだけに、
細かく規定が定められています。
●「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出を忘れずに!
原則として同居の親族に対する給料やアルバイト代は
必要経費にすることはできません。
(親族であっても、生計が別であれば問題ない。)
支払った給料を全額必要経費とすることができる
青色事業専従者と認められるには、
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出するのはまず大前提で、
さらに、
「その年の12月31日時点で年齢15歳以上」、
「その年を通じ、原則として6ヶ月を超える期間、
青色申告の承認を受けている者の経営する事業に『もっぱら従事』する者」
という要件が加わります。
●『もっぱら従事』とは・・・
この『もっぱら従事』の境界線はしばしば争点となるが、
曖昧なものです。
例えば、大学に通いながら農作業を手伝っているような場合は
『もっぱら従事』とはみなされず、
日中は事業に従事し、夜間学校に通っているような場合には
『もっぱら従事』とみなされます。
一括りにさばけない難解さが伝わるでしょうか。
●どこまでが必要経費といえるのか・・・
届出た金額が「不当に高い」場合には、
適正額を超える部分については必要経費に算入することはできません。
それでは、専従者の給料が事業主のものを超えてはいけないのかといえば、
そういうわけでもありません。
実態として事業の中心を担っているのが専従者であれば、
労務の対価として適正な範囲内である限り問題はありません。
賞与についても同様です。
では、何が「適正」なのかといえば、
やはり個別の事情を考慮する必要があります。
なお、農業とアパート経営といった様に、
同じ青色事業専従者が2種類以上の事業に従事している場合、可能であればどちらの業務にどれだけの割合で従事したかを
把握しておいて欲しい!!
明らかでなければ、均等に従事したものとして
計算するのが原則です!!
このように、
身近な人へ給与を支払ったときは、
取り扱いに注意してもらいたい!!
青色事業専従者の要件
①青色申告の承認を受けている者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
②その年の12月31日(死亡した場合は死亡の時)において年齢15歳以上の者であること
③その年を通じ、原則として6ヶ月を超える期間、
青色申告の承認を受けている者の経営する事業にもっぱら従事する者であること
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