還付申告
2012年03月09日
本日のブログ担当、永瀬です。
3月は入学、就職、転勤などで引っ越しをされる方も多いシーズンです。
荷物の片づけをしていて、「古い領収書が見つかった。」
などという方もいるのではないでしょうか。
「医療費、結構かかったんだよなぁ。でもずいぶん前だし、もう捨てようか。」
という、あなた。
ちょっと待ってください。
↓のQ&Aを見て下さい。あなたが確定申告の提出義務者でなければ、これからでも還付申告をすることができます。
Q
私はサラリーマンですが給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。
しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから確定申告を行いたいと考えています。
私が平成19年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。
A
確定申告書を提出する義務のない方の還付申告は、
還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。
この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
したがって、あなたの場合、平成19年分の医療費控除の適用を受ける申告は、
平成20年1月1日から5年間、すなわち平成24年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
(注) 12月31日は、還付金の消滅時効が完成する日であり、延長されることはありません。
確定申告の期限は3月15日までです。お早めに。
東京・神奈川・埼玉の13拠点で無料相談。
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1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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