遺言書の種類とメリット
2012年12月19日
本日ブログ担当の山下です。
最近、終活という言葉をよく耳にします。
人間が人生の最期を迎えるにあたって行うべきことを指すそうです。
主な事柄としては生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備や、
残された者が自身の財産の相続を円滑に進められるための
計画を立てておくことでしょうか。
今回のテーマはそのような終活を行うツールの一つである、
遺言について取り上げます。
<遺言書の種類>
遺言は、大きく「普通方式遺言」と「特別方式遺言」とに分かれます。
「特別方式遺言」は、急病や遭難などで死が迫ったり、
伝染病で隔離されたりといった特別な場合に行われるものなので、
日常生活の中で使われることはありません。
一般的に用いられるものは「普通方式遺言」です。
この「普通方式遺言」は、
(1)自筆証書遺言・・・自筆で書くもの
(2)秘密証書遺言・・・公証人に遺言書の存在を確認してもらうもの
(3)公正証書遺言・・・公証人に作成してもらうもの
の3種類があり、
遺言者はいずれかの形式を選択することになります。
法的な効力を確実に持たせるためには、
(3)公正証書遺言を推奨します。
以下、それぞれの特徴です。
<(1)自筆証書遺言>
遺言者が自ら全文、日付、氏名を自署し、
印を押して作成した遺言書を指します。
自筆が条件であり、代筆やテープへの録音は無効です。
メリットは、他の方式に必要な公証人や証人が不要で、
遺言者が一人で作成できるので、特別な費用がかからず、簡便な点です。
また、本人以外に内容を知る者がいないので秘密は守られます。
反面、保管の面で難点があり、偽造や変造、隠匿、方式違反で
遺言書の有効性に疑義が生じ、
後々、訴訟に発展しやすいというデメリットがあります。
そのため、書体から表意者が判断できない機器
(ワープロ、パソコンなど)の印字による遺言は、
無効になります。
<(2)秘密証書遺言>
これは遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で、
公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。
つまり、本文は遺言者の自書でなくても構いません。(遺言者の署名・押印は必要です。)
作成後、証書を密封し、封印をして、これを公証人に提出します。
公証人は遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。
また、公証役場で保管されないので、
ご自身で責任を持って管理するようにして下さい。
<(3)公正証書遺言>
2名以上の証人(推定相続人、未成年者などは証人になれません)の立会いのもとで、
公証人に作成してもらう遺言です。
身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けない時は
公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。
メリットは、公正証書遺言の原本は、作成した公証人役場に保管されるので、
偽造や変造のおそれがなく安全で法的根拠が高いものになる、という点です。
反面、デメリットとして、遺言の存在が分かってしまうこと、
証人が必要であるため秘密は保持されにくいという点が挙げられます。
また、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。
親族による隠匿等の恐れがあるなど、
何らかの理由で遺言の執行が速やかに行われない懸念があるときは
この方式の遺言が安全だと思われます。
公正証書遺言以外の遺言は、
遺言者の相続発生後家庭裁判所での検認が必要になるなど一手間あるため、
安全性・確実性の面から
公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめします。
ちなみに、遺言書があるからといって絶対に従わなくてはならない、
というわけではありませんのでご注意を。
相続人全員の合意があれば、
遺産分割協議によって財産の配分を決め直すことも可能です。
(遺言者が、遺言と異なる遺産分割を禁じた場合等では認められませんが。)
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