遺留分減殺請求
2012年08月14日
本日ブログ担当の山下です。
お盆休み、皆様いかがお過ごしでしょうか??
実家に帰省、旅行、デート、家でボ~っとする・・・
私は今日も元気にお仕事です。
さて、本日のテーマは遺留分減殺請求についてです。
自分の父親が亡くなった時、
「私の相続財産は、全て愛人に譲り渡すことにする」
と、いったトンデモナイ遺言が残っていた場合、
あなたならどうするでしょうか?
「親父の意志だ・・・仕方ない」
などと、泣き寝入りする必要はありません。
相続人としての権利はちゃんと一定割合で保障されています。
◎好き勝手に相続させない遺留分という制限
遺留分とは、特定の相続人に対して
最低限度に保証されている相続財産に対する権利です。
遺留分を侵害された相続人が
「遺留分減殺請求権」
を行使すれば、
一定の範囲内で取り戻すことができます。
遺留分はよく「法定相続分の半分」と説明されますが、
厳密にいうとこれは正確ではありません。
被相続人に子供(直系卑属)も親(直系尊属)もいなかったとき、
相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
この場合、法定相続分は
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
それじゃあ、遺留分はその半分になるのか、
といえば、それは違って、
配偶者が1/2、
兄弟姉妹には遺留分なし
となっています。
例えば、遺された奥さんに対し、
亡くなった夫の兄が
「弟の財産は○○家の財産だろ?
返してくれないか?」
などと詰め寄ってきたとしても、
ちゃんとした遺言さえあれば、
突っぱねても法律上は問題ありません。
(親族関係は別の話になりますが・・・。)
◎相続財産に持ち戻される昔の贈与
遺留分は、厳密には以下のように算出します。
遺留分=(相続開始時の財産+1年以内の生前贈与(相続人以外)
+特別受益-相続債務)×遺留分率
算式の中の「特別受益」というのがポイントです。
「可愛い子供には沢山相続させたいが、
他の相続人がうるさいから・・・」
という親心から、結婚の挙式費用や学費などを
事前に生前贈与されていた場合、
法定相続分や遺留分の計算においては「特別受益」とみなされ、
相続財産の中に1度加算されることになります。
法定相続分(遺留分)が確定した後、
その子どもが手にできる金額は、
生前贈与された分が差し引かれた後のものになるので、
結局、このようなエコヒイキは意味をなさないことになります。
(この場合も、横着せずに遺言さえ残せば事足りるのですが。)
◎遺留分の有効期限
遺留分減殺請求は、出来る期間が決まっています。
相続の開始及び減殺請求しようとする贈与等があったことを
「知った日」から1年以内(及び相続の開始から10年以内)
に行使しなければなりません。
ちなみに、遺留分は生前に放棄もできる、というのがポイントです。
(相続放棄は生前には出来ません。)
相続人の一人が、資金繰りが厳しく
「相続まで待っていられない!!」
という状況下にあったとします。
この場合、遺留分の放棄を条件として、
生前贈与してあげるというのも、一つの分割案となり得るわけです。
◎遺留分への対抗手段
前述のように、
生前贈与を受けている相続人や、
経済状態が芳しくない相続人がいたり、
また、前婚の子がいるなど、
特殊な家族構成になっている場合、
特に遺留分減殺請求にはご注意下さい。
対抗手段としては、
対策資金として、
民法上の相続財産ではない生命保険金を用意しておく、
分割しにくい不動産の一部を売却して現金化しておくなどが考えられます。
一番の対策は、遺言書です。
付言などを活用して、
相続人間で公平感が感じられるものを残すように心がけて下さい。
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