退職金に係る確定申告
2011年12月27日
こんにちは。園部です。
今年の営業日も終わりに近づいています。
仕事の整理は勿論のこと、早いところ大掃除も完了させて、
気持ち良く年を越したいものですね。
さて、今年は東日本大震災あり、国際政治の信用不安からの急速な円高あり、
と、経済は常に不安定だった気がします。
グラグラしている会社に見切りをつけて自発的に退職した方もいれば、
会社側から突然の退職を迫られる、といった不幸に見舞われた方も
少なくなかったのではないでしょうか。
今日は、そのいずれの方にも関係がある「退職金」について
解説していきたいと思います。
通常であれば、退職金を受け取ったとしても、
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで
課税関係が終了(分離課税)しますので、
確定申告をする必要はありません。
ちなみに、それによって退職金からどれだけの額が
源泉徴収されるのかといえば、次のように計算することができます。
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(計算例)
30年勤務した方が退職金を2,500万円受取った場合
◆1 退職所得控除額
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
◆2 課税退職所得金額
(2,500万円-1,500万円)× 1/2=500万円
◆3 所得税額
500万円×20%-42万円7,500円=57万2,500円
<注>このほかに住民税として、45万円が特別徴収されます。
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◆1 退職所得控除額
退職所得控除額は勤続年数に応じて次のようになります。
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勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
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上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、
退職所得控除額は80万円になります。
◆2 課税退職所得金額
長年の勤労に対する報奨的給与を一時に支払うという性格から、
一時所得や総合長期譲渡所得と同様に、
1/2を掛けて課税退職金額を算出します。
◆3 所得税額
速算表は国税庁のHP等を参照して下さい
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それでは、退職所得について確定申告が必要になるのはどのような方でしょうか?
一つは前述の「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方。
この場合、退職金の収入金額から一律20%の所得税が源泉徴収されますので、
確定申告により上記の計算をすることで精算をする必要があります。
もう一つは、給与所得よりも所得控除額の方が大きく、
控除しきれない所得控除額が出るような方。
例えば、年の早くに退職して、
その後仕事をしていない方などはこれに該当する可能性があります。
これらの場合は、確定申告をすることで、
払い過ぎている所得税が還付される可能性もあります。
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