退職したのに徴収される!?住民税のしくみ
2012年06月12日
こんにちは、園部です。
雨の多い時期に差し掛かってきました。
雨の日は傘で片手が塞がるので、
大荷物で移動の時は倍重く感じるのが何よりも嫌です・・・。
さて、今回は、身近でも意外と知らない
住民税についてご説明していきます。
「住民税」は、
都道府県や区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、
住民の担税力に応じて広く分担させるための税金です。
課税方法は
以下のように5つの種類があります。
(1) 所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
(2) 均等割・・・所得金額にかかわらず定額で課税
(3) 利子割・・・預貯金の利子等に課税
(4) 配当割・・・一定の上場株式等に課税
(5) 株式等譲渡所得割・・・源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税
今回は、比較的なじみ深い(1)所得割について
ご説明していきます。
所得割の納税額を導き出す算式は、
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
です。
ちなみに、税率は、平成19年度以降、
一律10%(都民税4%、区市町村民税6%)となりました。
住民税は、「前年の」1月から12月までの1年間で
もらっていた給料に対する税金を、
「翌年の」6月から納めます。
つまり、1年遅れで課税されるようなイメージになります。
平成23年中に得た収入に対する住民税は、
今年の平成24年6月から納めることになります。
そのため、会社を退職した後、勤めていない場合でも、
住民税を納めるようなケースが出てきます。
「3月に会社を退職したのに、
『住民税を納めてください。』
という通知が来たのは何故ですか?」
という問い合わせがありますが、
退職後の住民税は、
退職する前の年の1月から12月までの給料に対するものになるので、
税金を二重に納めているわけではありません。
毎月の給料から「天引き(特別徴収)」により住民税を納めている方は、
「前年の」給料に対する税金を給料から天引きしていたわけですから、
退職したことで、天引きする給料がなくなれば、
自ずと納税通知が届く、ということも起こってしまうわけです。
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