純山林評価でケタ違いの還付に成功!
2012年07月26日
こんにちは、園部です。
今回は、
なんと約1億4,000万円の還付に成功した事例をご紹介します。
これだけ多額の還付に至った一番の要因は、
自宅の裏山の評価方法。
相続税額を算出するにあたって、
市街化区域内にある山林の評価方法は、
原則として、近隣の宅地の価額を基に評価額を算出する
「宅地比準方式」によって行われます。
しかし、中には高低差などの関係で宅地化が困難であるものや、
急傾斜地で宅地化が見込めず、
開発行為そのものが物理的に不可能なものも存在します。
このような、
「宅地への転用が見込めない」ような山林の価額は、
実は、近隣の純山林の価額に比準して評価することが認められているのです!
純山林の価額なんていうのは、
言ってしまえば二束三文。
かの広大地評価であっても、減額割合は半分程度ですが、
純山林評価はケタが違います。
1㎡あたり20万円以上で評価していたものが、
1㎡あたり数百円にまでなってしまう世界です。
いざ適用というときには、
まず所轄税務署に基準となる純山林の価額を
問い合わせる必要があります。
(自分勝手にその辺のものを持ってきてはいけません。)
もっとも、税務署側としては、
純山林比準で評価したいなら基準価額は教えるけど、
容認するかどうかは別の話、といったスタンスです。
「教えてくれたから、
この評価方法で間違ってないんだ!」
などと考えていたら大怪我します。
この劇薬のような評価方法は、
取扱いがあまりにも危険なので、
適用に当たっては必ず専門家に相談して行うようにして下さい。
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